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別居中の収入は共有財産ではない?

moha91の回答

  • moha91
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回答No.2

別居中の収入は共有財産では無いか?の回答は、共有財産ではありません。 まず共有財産とは何かですが、本件については夫婦が婚姻後生活基盤を一にして得られた財産全般と考えられます(民法762条2項。但し夫婦いずれかが個人的に購入した物品などはこれにあたらない。同1項)。この中には夫の給与、妻の給与が含まれるため、基本的には給与収入は共有財産であると考えられます。 しかしながら、夫婦の婚姻状態が事実上破綻し、生活基盤を一にしなくなった時、具体的には別居に至った時から得られた収入については共有財産では無いと解釈されます(民法752条)。 よって、夫側が別居後に得られた収入から35万円を口座から下ろしたのであれば何ら問題は有りません。 次に、質問者様が夫の口座から生活費を下ろして使っていた、と言う点についてですが、まず夫側が婚姻費用を支払っていないことと、質問者様の収入状況が生活費を賄えないと考えられる範囲での収入額であれば、問題にはなりません。しかしながら逆に質問者様が得ている収入で十分に生活が可能だと判断できる場合は、逆に財産分与時の減額条件に相当すると考えられます。

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