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動議について
株主総会で例えば議長否認の動議が出され、この動議に反対の方は拍手でお願いしますとなりますが、動議反対の人数も調べず只今否認されましたとなるのは、大株主を味方につけているからですか?大塚家具のように大株主が動議を出せばその場で数を調べるのでしょうか?
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- 兼元 謙任(@kanekaneto)
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対応は、動議の内容によっても、それぞれです。 動議は、出席した株主・その代理人、又は出席役員が提出する権利を有し、議案の修正動議と、議事進行に関する手続的な動議があります。 総会で株主が提出できる動議は、招集通知に記載されている議案または議題の修正のみで、新らしく議題を提出することはできないと定められています。 また、株主が、送付された、招集通知及び株主総会参考書類の記載内容から株主が予見し得る範囲を超えるような動議を提出することもできないと認識されています。 決算や利益処分案の承認のような議題を予定している総会において、取締役解任などの動議がされても、招集通知に記載されていない以上は、決議を行うことはできないという認識です。ただし、仮に、総会に株主全員が出席しているときは可能になるようです。 議長としては、議案の修正動議が出された場合、そもそもその「動議」が原案に対する意見なのか、動議そのものなのかを動議を提出した株主に対して確認し判断する必要があります。 ただし、その見極めは、容易ではないことが多く、実務的には、顧問弁護士に確認しつつ処理するのが望ましいといわれています。 株主の方に明文化され権利が認められている以下の動議などは、確実に議場に諮る必要があります。 例えば、 株主総会の延期・続行の動議 資料等調査人の選任 会計監査人の出席要求の動議 議長不信任の動議 調査役選任動議等 などです。 一方、例えば以下の動議は議長の権限で処理することができるといわれています。 休憩 議案審議順序変更 役員等選任の場合の一括審議 質疑打切り、続行 採決方法 質疑時間の短縮延長 こちらは、2008年の傾向ですが、いろいろと観点を提供してくれます。 http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2008_06/p02-14.pdf 参考になれば幸いです。
お礼
返事が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。