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配当しないための報酬吊り上げについて詐欺では?

教えてください。 A社の社長は自ら50パーセントの株式を持っています。 みずからに反目する他の50パーセントの株主に配当したくないため、自らの報酬を吊り上げ、黒字をぎりぎりのところに抑えています。 このようなことが許されるのでしょうか。詐欺ではないのでしょうか。 半々の株所持のため、反対する側から社長の解任動議をだしても通りません。 片方の50パーセント株主が取締役全員を報酬のつり上げにより牛耳っている状況は、株主平等の原則からおかしいのではないかとも思います。 考えられる告訴ほか方法がありましたらお教えください。 なお、現在、株主総会の偽造による定款の書き換えについて、私文書偽造で警察に告訴を進めています。

みんなの回答

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

質問者さんは会社の経営に携わっている方のようですが、弁護士の知り合いはいないのですか?弁護士に聞けばすぐに答えが出る問題ですが。 「みずからに反目する他の50パーセントの株主に配当したくないため、自らと自分に従順な取締役・監査役の報酬を吊り上げ、黒字をぎりぎりのところに抑えています。このようなことが許されるのでしょうか。詐欺ではないのでしょうか」 「詐欺」ではなく「脱税」の疑いがあります。過大な役員報酬は損金参入が否認され、法人税を追徴されます。重加算税も課されるでしょう。 匿名で十分ですので、なるべく多くの資料を添えて所轄の税務署に投書すると良いですよ。税務署はそういう悪質な企業からたっぷり税金を取るのが仕事ですので、その資料をベースに事前調査を行い、税務調査に入るでしょう。 「なお、現在、株主総会の偽造による定款の書き換えについて、私文書偽造で警察に告訴を進めています」 何のことだか良く分かりませんが、会社法に詳しい弁護士によく相談してからの方がいいですよ。変なことをやると大怪我します。 また、会社経営に携わるのであればこの程度の問題は自分で答えを出せる程度に法律を勉強するか、弁護士と顧問契約を結ぶことを強くお勧めします。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.1

社長すなわち取締役への報酬は、利益処分の案として株主総会の議決で「過半数」の賛成が必要なのではないですか? あなたが半数の株を保有しているのなら利益処分案に反対すればよいだけですよね。 ついでにいうと、取締役の選任(2年(ですか?)の任期切れ後の再任)にも「過半数」の賛成が必要なのであなたが半数を確保しているのなら再任を防ぐことができるはずですが。 小生、まったくの素人ですのでほんのご参考まで。

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