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不法就労助長罪の処罰対象に注文者は含まれるか?

請負業者を通して外国人を雇っている場合 その外国人の方が不法就労だったときに 会社(注文者)は なんらかの責任を負うのでしょうか? 不法就労助長罪のどれにあたりますか? 請負の場合、労働者とは直接、契約関係がないので ちょっとわからないのです。 派遣とも少し法律関係が違うことも 理解を困難にしてます。。 また、もしあたらないとすれば その他、なにか刑罰や民事的責任を負うことは あるのでしょうか? よろしくおねがいします。

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noname#7031
noname#7031
回答No.4

 外国人登録証は、日本国内に90日以上滞在する外国人の場合、住所地の市町村で手続することが決められています(根拠・外国人登録法)。よって、就労目的の外国人であれば短期滞在はレアケースなので、この対象になります。  コピーのものは、もらった際に拡大してあると見やすいですが、同時に偽造の可能性が高いことにも留意を。外国人登録証の文字は小さいですから。しかもコピーなら、合法滞在者の写真の上に自分の写真を重ねてコピーすれば簡単に偽造できます。  素人が見て偽造を見破れるか? 無理です(笑)。ニセ札と同じで完璧な偽モノは、本物として流通します。しかし不法滞在者等の外国人が、完璧な模造品を手に入れるルートと資金があるかと言えば、答えはノー! 横文字ばかりのパスポートでなく、できるだけ日本語仕様である外国人登録証で見るんです。ご質問者は製造関係の方ですから、短期滞在者はいない。ダンサーなどを使用する興行主のような苦労は不要です。つまり、偽造を見破るのではなく、偽造の余地を減らす、簡単な偽造で騙されないよう、心がけてください。  私自身、100%騙されていない自信はないですよ♪市町村から取る照会結果で問題なくても、似た年齢、風体の香具師が替え玉なら、ほぼお手上げです(爆)

mifaa
質問者

お礼

おせわになってます。おはようございます。 やはり原本を確認しておくことが大事なのですね。 それと、外国人登録証を見るとこところがポイントなんですね。 素人質問にお付き合いいただきほんとにありがとうございました。 助かりました。。

その他の回答 (3)

noname#7031
noname#7031
回答No.3

 #2です。 >請負(形式的であっても)であっても労働者に直接そのような確認をすることはできるのでしょうか  請負で入っている労働者に直接確認するのは不可ですよ(笑)。しかし、契約または力関係を背景に派遣先に対して報告を求めるんです。派遣先が各外国人分の登録証を集めてコピーとるのも大変ですから、派遣先が便宜を図ることを口実に『事務所に持参させてください。』とする。  こうして、現物確認が可能になります。 さらに期限までに持参しない者は入替するよう派遣元に指示。合法就労者のみになります。

mifaa
質問者

お礼

何度もありがとうございます。お手数かけます。。 やはり「請負」という契約の性質上、直接確認はだめ、ということですよね?もし「派遣」ならOKという理解であってますでしょうか?? なるほど、、現物確認がやはり一番ですから、 そのように巧みな方法を使うんですね。 ほんと勉強になります。 派遣元で「コピーを持参させますよ」みたいになっても 確認している事には変わりないですから 過失も重大なものとはならないですよね。。 経験者の方の貴重なアドバイスほんとうに 助かります。。 お時間ありましたらわたしの素人質問に もう少しだけお付き合いお願いします。。

mifaa
質問者

補足

すみません、理解が間違えていました。。 「現物確認」ということが大事なのですよね。 コピーを持参させるというのは通常している?こと?で、 コピーなら偽造など簡単にできる(推測ですが・・)から 現物を見たいんですね。 素人がみても、現物なら偽造かそうではないか、など わかるのでしょうか。。 透かしとかが入ってるんでしょうか。。 ちょっと調べてみます!!

noname#7031
noname#7031
回答No.2

標題にある不法就労助長罪は、出入国管理及び難民認定法第73条の2に規定があり、ご質問者の件では同法同条第1項第2号に抵触するか否かと考えます。  ここで『自己の支配下に置いた者』の範囲を考えると、労働契約上でご質問者の会社と不法就労者の契約関係は、派遣の場合と請負の場合で違います。しかし実際には偽装派遣と呼ばれる形態が横行していることも事実であり、さらに改正派遣法により派遣可能業種に製造業まで加わったことによって、派遣と請負の厳密な色分けはできない。派遣または請負の契約があっても、実態をもとに判断するからです。  つまり、不法就労者を「過失」で受け入れる会社と、「確信犯的に」受け入れる会社もあることを前提にした法律の運用がされますから、罰則の適用は事案ごとの事情に左右されます。  ご質問者の会社が、派遣または請負で外国人労働者を管理下に置くなら、直接的な雇用関係の有無に係わらず、外国人登録証の提示を含め、就労資格の確認をすべきです。確かに偽造モノに騙されることもありますが(笑)、原本確認の上で写しを取るといった管理をされるなら、不法就労を助長するという『故意』は相当否定されるとともに、『過失』に対しても情状となると考えます。  単なる『過失』には許容範囲があり、『重大な過失』は場合によってアウトです。 法律違反という『認識』と、それでも使用したという『故意』は完全にアウト…ってことなんです。

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/index.html
mifaa
質問者

お礼

すばらしい解説どうもありがとうございます!! そうですね、実態は偽装派遣にあたる場合だと思います。うちの会社も・・ 実態を基準に判断すべきですね。 請負(形式的であっても)であっても労働者に直接そのような確認をすることはできるのでしょうか。 確かにそういう確認程度はしておかないと こちらの過失は認定されてしまいますよね。 あまり法律には詳しくないので、ほんとうに助かりました。 入国管理局のhpも見てもう少し勉強してみますね! ありがとうございました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

実際の話か 法律を学ぶ上での仮定の話しかを 記入してほしいところですが。 注文者というのもコストの関係で安い労働者を求めている 可能性は高いですよね。あるいは仕事が3kだとか そうなるとまず外国人が働くとわかった時点で 就労ビザの面を確認する必要があります。 そもそも 請負業者に就労ビザを持って働こうとしている 人がいるのかが非常に疑問です。 つい最近就学生を不当に使ってる業者がありましたよね 事情聴取から責任者の逮捕は免れないでしょうね。

mifaa
質問者

お礼

すみません。実際の話で考えています。 キューピー関連のお話ですよね 派遣でも、請負でも、直接雇用でも 責任は同じとおもってもよいのでしょうか? 雇った会社としての責任です。 請負は労働者と直接の法律関係がまったくないので、 例外的に責任はないのかなぁ、と 思ったので質問しました。 アドバイスお願いします。

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