- 締切済み
作業中に得られるものの所有権
作業中、写真を撮影したりするのですが、写真の所有権は会社になるのが普通ですか? 業務契約などにも、その部分の記載はなかったのですが。 また、会社に提出しようとしたのですが、会社側が受け取らなかったので、自分のPCで管理していました。 それでも、所有権は会社なのですか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
特別の契約でも無い限り、 仕事上で撮影したものであれば、総て 会社の所有物になります。 ”会社に提出しようとしたのですが、会社側が受け取らなかったので、 自分のPCで管理していました。 それでも、所有権は会社なのですか?” ↑ 受け取らなくても、会社の所有物であることは 同じです。 ただし、受け取らない、というのを超えて、所有権を 放棄したとみられるような事情があれば、質問者さん の所有物になる場合が有るでしょう。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
雇用されているなら職務著作になりますが、 業務請負契約等雇用以外で仕事受けているのなら質問者様に権利があります。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
その会社と質問者さんの関係はどういうモノなのでしょうか? その会社に従業員として雇用されているのであれば、業務として撮影した写真は業務の成果なので所有権は会社にあると考えていいと思います。 もし、質問者さんがその会社から業務委託を受けているのであれば、契約上納品物として指定されている分は会社に所有権が移ると解釈する可能性が高く、納品しなかった分はご自身が所有権を有すると考えていいと思います。(守秘義務等の絡みで自由に使えるかは別ですが) 契約上の問題になりますので、不明点があれば協議しておいた方がいいですし、もめそうならば覚書を交わすべきでしょう。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
著作権法における「職務著作」といって、「著作者は自動的に法人など(つまり会社)となる」 というシステムです。(特許などの「職務発明」は、発明者は本人のままで、法人などには自動的に利用ライセンスされるまで) たいていの会社では、事前に対価のかわりに、ライセンスをする権利も会社に譲渡する(著作者・発明者からは、それ以降はライセンスはしない)という就業規則や知的財産権管理規定を設けておくものです。 著作権法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 『第十五条(職務上作成する著作物の著作者) 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 』 技術の発明である特許に比べると、強制力が強くなっていますね。