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親が出した住宅購入費に関して

現在12年連れ添った夫と離婚協議中です。8年前に家を3,200万で建てました。土地は夫の親名義。その際私の親が頭金として200万出しました。ローンはあと2,500万程残っていますが、離婚後も夫が住みローンも払っていくと言ってます。ちなみに家の名義は夫でローンの連帯保証人は義父です。離婚に際して、私の親が払った200万を返してもらう事は出来ますか?

みんなの回答

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.3

200万円そのものはまずむり 財産分与の「特有財産」として 私の親が頭金として200万を「娘へ」渡した特有財産と主張。 したとして 権利の根拠とすれば 200万/3200万 つまり16分の1 8年の中古物件 今の資産価値を確認し そこからローン残高を除いた金額 どうやって評価するか(数十万払って査定するのか固定資産税評価使うのか) 大きな問題ですがその金額の 16分の1を特有財産分相当として ならびに共有財産分の半分を請求する分には十分な根拠になります が・・・・ 3,200万で建てて8年経ったのが2500万以上の価値があるとは思えません

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

一般的には親がお金を出したとしても、「貸したもの」でないなら返還は求められません。。 親が家を建てるために200万円の贈与を行ったとみなされるためです。 土地そのものは夫の親、つまり相手方の父親が権利を有しているのでこの分は上物に対しての借地として考えられます。 家は夫名義ですが、夫婦で住んでいたのでローンを含めて財産分与の対象となります。連帯保証が誰かではなく、夫婦共有の財産であったと判断できるからです。 考え方としては、財産分与を行うとき、財産を折半すると言う場合は、プラス/マイナスを全部含めた全財産を金額と言う数字に直します。それを数字上折半し、物品等の評価額で割り当てをし、過不足分を現金(つまりここでいう現金とは預貯金が該当)で、当事者同士で合意があるなら債権のやり取りをします。 「家」を財産分与するなら、「時価」で売却したときの価格で評価します。この「時価」とローン残高の差額が財産分与の対象になります。時価の場合は、ほとんどが住宅ローンよりも売却額のほうが高いはずなので、折半して自分から夫に移動する分の「額」を受け取ることになります。 その額が200万より多いか少ないか、それとも「時価」のほうが安いのかはわかりませんが、分与を行う場合はこのようにしておこないます。 分与でもめるようであれば離婚調停で弁護士に入ってもらうべきでしょう。

run1006
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。贈与になるのですね…現実を受け入れます。とても分かりやすく、 親切なご回答有り難うございました。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2249)
回答No.1

登記上の持分は無くても実際に出した200万は請求しても良いでしょう。 全部売り払って200万だけ返せ、と言っても道理は通るでしょうし。 しかし、今までの使用料と思ってあきらめてもいいのではと思います。 3200万円のうちの200万円となると、何かに埋もれてしまっている金額にも感じます。 離婚に至る責がrun1006さんに無いなら請求してみてはと思います。

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