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小泉首相のレイプ事件

現在小泉首相が何十年も前にレイプをしたとして首相にふさわしくないから辞任しろと告訴されています。 レイプが事実だったと仮定します。 しかし時効になっているし、レイプは親告罪ですから訴訟を起こすには当の被害者が加わっている必要があるのではないでしょうか? しかし被害者は告訴の一員には加わっていないようです。 当時被害届けが出されていて小泉さん自身がそれを認めていれば証拠能力があるでしょうが、もしそうだとしてもそれならば和解している筈です。 当の女性にしても今さら他人に過去のことを穿り返されることを望んではいないでしょう。 お尋ねしたいのは、こういうことが訴訟の対象になるのでしょうか?また裁判所が受け付けたということは何か未解決事項があるからでしょうか? 私自身が事態を十分把握しきれていないと思いますので、間違いがあれば訂正もお願いします。

noname#6838
noname#6838

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 今回のは民事裁判ですよね。  民事裁判ですと,訴状など書類が揃っていれば,裁判所は受け付けます。証拠がなくても良いのです。  訴状には原告の主張を書き連ねれば良く,証拠を添付する必要はありません。訴状の副本が被告に送達され,被告側が訴状に書かれていることについて容認する事項は,原告被告双方が納得している事実として,裁判所は証拠の提出を求めません。被告側が訴状に書かれていることについて否認するのであれば,その旨を答弁書に書き連ねて裁判所に提出します。  つまり,被告側が「そのような事実はない」と答弁書に書けば,原告側が証拠を提出しなければならないのです。    結局,今回のことは,本当にそのようなことがあったかどうか審理されていない状況ですし,真偽の程はわかりません。    訴訟は簡単に起こすことができます。そうでなければ,国民の権利を保護することができませんから。  今回の賠償請求額があまりに低いのは,請求額によって訴状に貼付する収入印紙の額が変わるので,印紙代をケチったのでしょう。別途,5~6千円を郵便代金の予納という形で納めなければなりませんので,訴訟を起こした方に政治的意図で訴訟を起こしたように思われます。

noname#6838
質問者

補足

明快なご回答ありがとうございました。 > 訴訟は簡単に起こすことができます。そうでなければ,国民の権利を保護することができませんから。 仮にレイプが事実で逮捕履歴があったとしても、事件そのものは何らかの解決を見ているわけです。それをいまさら穿り返すのは、レイプの被害者である女性にとっては隠していたいことを暴露される恐れもあり大きな迷惑で人権蹂躙です。 折角のご回答にケチをつけるのではありませんが、これがまかり通るなら法は「国民の権利を保護する」一方で「国民の権利を蹂躙」していますね。 善意の人を対象にした法の限界ですね。嫌な世の中になったものです。

その他の回答 (4)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

その、レイプや逮捕があったのかどうかというのを含めて判断するのが裁判ですから。 裁判というのは、当事者の提出する証拠に基づいて行われるので、裁判所が当事者の主張も無いのに勝手に逮捕歴を調べたりはできません。 民事裁判で認定される事実は、当事者の主張がすべてです。極端な話、原告が「カラスは白い」と主張して、それに被告が何の反論もしなければ、裁判所としては「カラスは白い」ということを認め、それを前提に判決をかかなければいけないのです。

noname#25358
noname#25358
回答No.3

 ま、たしかに単に騒いでるだけとも言えますね。  実際に効果があると踏んでるからこそ、お祭り騒ぎしてるんでしょうけど。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

>>現在小泉首相が何十年も前にレイプをしたとして首相にふさわしくないから辞任しろと告訴されています。 ここのところの理解から間違っています。 婦女暴行そのための逮捕の経歴のある人物が首相の座に居座っていることが憤激に耐えないから、慰謝料1万円払え、って訴えられているだけです。 告訴だとか、親告罪とか言うことは全く関係ありません。

noname#6838
質問者

補足

レイプもなかったし逮捕もなかったのなら、「レイプして逮捕された。だから首相にはふさわしくない」と訴訟に持ち込もうと思っても裁判所の門前払いになるだけではありませんか? それが法廷に持ち込まれるということは、レイプも逮捕もあったということではないでしょうか? レイプも逮捕歴もないのにこんな訴訟が受け付けられるのでは、世に何がしかの地位を得ている人はおちおち寝ていられません。 例えば、彼は中学生時代に本の万引きをした、そんな者が警察庁幹部で犯罪の取締りを行っているのは憤激に耐えられないから慰謝料払えって訴訟を起こされる可能性はありませんか? 無論その警察庁幹部氏には身に覚えのないことです。 私には全く政治的意図はありません。 こういう訴訟をやすやすと起こせるようでは困ったことだと思うのです

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 感情の問題ですよ。  「そんな人が首相だったのか!」と国民に思わせるのが狙いで、被害者がどうとか、実際に訴訟されてしまうかどうかとかはあんまし関係ないのです。

noname#6838
質問者

補足

ということは、まだ告訴していないで、単に騒いでいるだけなのですか? もしそうだとすると狂言師の言っていることをネタに、民主党(の国会議員:名前は忘れました)は国会で質問したのですか?

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