養子縁組した未成年の相続について

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組した未成年の相続についての疑問を持っている後見人がいます。
  • 調停において、相続財産の分配方法について意見が分かれています。
  • 養子縁組した未成年の相続分配について、法的な判断が求められています。
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養子縁組した未成年の相続について(長文

自分は遺産相続の未成年後見人をしております。 先日相続に関する調停があり、出席したのですが疑問に思うことがあり皆様のご意見を伺いたいと思います。 まず相続のいきさつを記述します。質問の意図から少し外れる部分もあり、長文ですがお願いします。 現在自分が後見人をしている未成年Aは被相続人Bの孫であり養子縁組で戸籍上「子」となっています。BにはCとD、Eの実子がおり、Aは相続人の一人Cの子です。 養子縁組に際してBと配偶者はC、D、Eに事前に了承を得ており、その時点から自分が後見人として選任されています。弁護士ではなく一般人です。 今回の調停申立人はD,Eで、Bの財産について相続人全員の確認は終了しています。内訳はA、B、Cが居住している不動産と株式とわずかな現金が残る預貯金です。現在相続の分配を話し合っている状態です。 今回の調停で申立人は換金価値のある株式、預貯金の相続を要求しており その要求についてはA、Cとも了承しています。ただD、Eの弁護士からそれでは法定相続分に足りないので現金で申立人一人あたり数百万円を上乗せして欲しいと要求がありました。話のニュアンスでは一人当たり300万程度、恐らく代償金としてという事かと思います。 証拠が全てあるわけではありませんが、D、EはBの生前(20年以上前ですが)住む家を買い与えられており、Bは生前年金とCに頼んで工面してもらった総計600万円を超える額を現金で渡しています。現在Cにはほとんど預貯金が無く、代償するには現在住む不動産を売却するか多額の借金をするしかない状態です。先日の調停で書面で上記の状況を家裁に提出済です。 先日の調停の際、調停人から「実子はC、D、Eの三人なので財産は本来3等分すべきではないかという意見がD、Eの弁護士から出されている。そのように分配しては?」と言われました。 当方は未成年後見人の立場から以下の様に回答しました。 「今回の相続が二次相続で、一次相続の際 家裁から未成年の相続分配について相殺すべき事案が無い場合 最低でも法定分確保できないなら後見人として認められないと言われた。 二次相続で相続対象から外すよう要求しているように聞こえるが一次相続と家裁の判断が矛盾するのではないか?」 調停人はかなり慌てて「あくまでも弁護士からの意見として伝えている…」と言っていました。それにしても「そのように分配しては?」は調停人の意見の様に感じると伝えています。ちなみに調停人の一人は弁護士です。 皆さんにお伺いしたいのは (1)D、Eの弁護士や調停人の弁護士が軽く発言するように、養子縁組し孫が相続人になる場合、調停または法の下では相続配分に養子縁組した未成年は寄与分が少ない、または無いと考えられているのかという事です。 (2)また前述の通り Cには代償できる現金がないため、次回の調停でも申立人が同額の現金を要求した場合Cは不動産を売却し、財産を人数分で等分割するよう、またその手続等を全て申立人で行ってもらうよう提案するつもりのようです。今までの事例でこのような処理が聞き入れられることがあるのでしょうか? (3)ただAは自分が成人するまで売却は待って欲しいと言っていますので後見人としてAの意見を伝える事になりますがAの要求は意見として尊重されるのでしょうか? 長々書き目苦しい箇所もあるかと思いますが、素人ゆえご容赦下さい。 ご意見いただけると幸いです。よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.2

> (1)D、Eの弁護士や調停人の弁護士が軽く発言するように、養子縁組し孫が相続人になる場合、調停または法の下では相続配分に養子縁組した未成年は寄与分が少ない、または無いと考えられているのかという事です。 養子縁組した未成年は寄与分がないでしょうが,D、Eについても同じように寄与分などないでしょう。立場は同じです。逆に「証拠が全てあるわけではありませんが、D、EはBの生前(20年以上前ですが)住む家を買い与えられており」ということを認めさせれば特別受益として持戻しを主張してもよいくらいです。 > (2)また前述の通り Cには代償できる現金がないため、次回の調停でも申立人が同額の現金を要求した場合Cは不動産を売却し、財産を人数分で等分割するよう、またその手続等を全て申立人で行ってもらうよう提案するつもりのようです。今までの事例でこのような処理が聞き入れられることがあるのでしょうか? 調停参加者が納得すれば問題なく聞き入れられます。納得できなければ審判に移行するだけです。 > (3)ただAは自分が成人するまで売却は待って欲しいと言っていますので後見人としてAの意見を伝える事になりますがAの要求は意見として尊重されるのでしょうか? 意見としては聞いてもらえますが,特に尊重されると言うことはありません。そのために後見人のあなたがいるのです。売却して住む家がなくなってもその分の現金が手に入るのであれば問題ないと考えることは出来ませんか?

hontonikomatta3
質問者

お礼

1つずつ丁寧に回答いただきよく分かりました。 養子縁組の子も実子と同じ相続権利があるということですね。調停人の話し方に不信感がぬぐえなかったのですがスッキリしました。素人相手なのである意味ナメられているようですね。前述のやりとりでそう感じました。 Cは古い今の家を整理し、兄弟間の関係を精算する良い機会と考えています。 また今までD、Eを心配しBの援助を手伝ったはずが財産の等分を要求され、更に調停を申し立てられ怒っています。自分は彼等と縁を切る良い機会と思いますので個人的にはCの意見に賛成です。 Aは自分が生まれ育った家を離れる事に未練があるのだと思いますので次回の調停で本人の意見は伝えますが、不動産を処分する方向に進んだ場合ご意見いただいたように新しい住まいへの期待にAの気持ちが向かうようケアしてゆきたいと思います。 ご意見ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kano20
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回答No.1

単純に考えて、貴方は全くの素人で弁護士ではないから意見を聞いてもらえないのだと感じます。 Aの親であるCすら、弁護士を立てないのですから不利です。 Bが養子縁組したAは孫であるのと同時に養子でもあるのですから、Cたちと同じ分与がされるべきだと思います。 未成年であり額にもよりますが税金問題も発生するのに、Cには弁護士がついていない、A本人にも弁護士ではなく援護射撃するのが貴方という一般人では弁護士たちが知恵をDとEに授けるのは報酬があるからです。 AにもCにも弁護士をつけるメリットがBの財産に見合うと思うなら、弁護士をつけるだけでしょう。

hontonikomatta3
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。やはり素人扱いで門前払いに近い感覚なのですね。 実は弁護士に相談に行きました。自分とは深い関係ではないですが自分の兄弟が世話になっている弁護士です。相続の件について論文を協会に掲載されています。 今回のケースでは今調停の段階であり、相手方の要求がはっきり見えない段階で弁護士を付けても当方が支払う弁護士費用をAとCが受け取れる相続分から差し引いてもあまりメリットはないと思うと弁護士に言われました。 調停が不調に終わり審判に移行する段階、または次回の調停で先方の要求が出た段階で弁護士を依頼する方がよいのかCは思案中です。もしよろしければ参考にしたいのですがご意見うかがえますか? また次回の調停の際、弁護士に相談している旨 調停人や申立人の弁護士に伝えておいたほうがよいでしょうか? よろしくお願いします。

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