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代表取締役と市議会議長

代表取締役というのは、必ず、取締役会のメンバー(取締役)ですよね。 しかし、例えば地方公共団体とのアナロジーで考えると、執行の監督機関である取締役会は、公務の執行を監督する市議会であり、市議会のトップは議長ですから、代表取締役とは、市議会の議長が代表権者(市長)になっているようなもので、おかしいように思います(立法論かもしれませんが)。 理論的には、会社の代表権者は、執行役のトップ(CEO)がなるべきで、代表権者は取締役でなくてもよいと思いますが、会社法ではそうなっていないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.3

>理論的には、会社の代表権者は、執行役のトップ(CEO)がなるべきで、代表権者は取締役でなくてもよいと思いますが、会社>法ではそうなっていないのでしょうか? 会社法では、「指名委員会等設置会社」がご質問の内容に近い機関構成かと思います。 「指名委員会等設置会社」を代表するのは代表執行役であり、執行役は取締役に限られません(兼務することは可)。 そして、執行役の職務執行は、執行役とは別機関である取締役会において監督されます。 会社の代表者のお手盛り的な行為を防ぐには、代表者と監督機関とを完全に分けるのが望ましいのはご質問の通りかもしれませんが、会社法では1人株主かつ当該株主が唯一の取締役である構成も認めています。

topitopia
質問者

お礼

>「指名委員会等設置会社」を代表するのは代表執行役であり、執行役は取締役に限られません(兼務することは可)。 そういうのがあるんですね。 この制度なら、確かに地方自治体と同じですね。 知りませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

市議会の場合は、権力分立原理に基づいて、 権限を分散した結果、そうなっているのです。 そして、権力を分立するのは、分離に伴う 抑制均衡原理によって、権力の恣意を コントロールし、もって市民の自由、権利を 護る為です。 これに対し、株式会社の場合には、市議会の ような要請はありません。 なによりも儲けることが優先されます。 その結果として、そういう構造にしたのです。 つまり、代表取締役を取締役会の一員とし、 更には議長にもすることにより、業務の効率性 柔軟性を高めようとしているのです。

  • hamazo2004
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

補足です。それと私企業の代表取締役と市議会議長を一緒にしてはいけません。代表取締役はそれこそすべての責任を負います。市議会議長は1年限りの持ち回りの議会では一応中立の名誉職です。それでも選ばれる条件が厳しいですから、立派な名誉職であることには間違いはありません。

  • hamazo2004
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

別に問題はないと思います。そもそも執行役とは何ですか。大企業だと格好つけているイメージしかありません。

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