• ベストアンサー

催涙スプレーは正当防衛になりますか

軽自動車に乗って制限速度で走り続けていると 嫌がらせをしてくるクルマがいますが もしも強制的に停車させられてクルマの中に閉じ篭っているにもかかわらず ガラスを割られるなどして外に引きずり出されそうになったら 相手に催涙スプレーを吹き付けて報復したら正当防衛として認められるでしょうか。 窓ガラスを割られた時点で既に犯罪だし危害を加えられる恐れが有るなら 正当防衛になりますよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#225485
noname#225485
回答No.8

それしか手段が無いならそうするしか無いでしょう。 これが正当防衛かなんて考えてる暇は無いでしょうから… 正当防衛であるかどうかを判断するのは裁判になってからです。 貴方が判断する事では有りません。 非常事態を回避する為に行った事がどういう扱いになるかはその場で考える事ではないでしょう。 その場ではとにかくそこにある危機を回避することが最優先とされます。 もちろんそれが過剰で非合法的で有ったとしても、それは後で罪を負えばいいだけの話。 死んでしまったら有罪も何も無いのですから、生き残る事が法律より優先されます。

M16A3_
質問者

お礼

わかりました。 それならそうすることにします。

その他の回答 (7)

回答No.10

普通ガラスを割られて外に引きずり出されそうなるなんて ことないやろアホ! でもむっちゃカッコいいアイコンですね。いわゆる ハードボイルドってやつですかw カッコイイと思ってこのアイコン拾ってきたんだろうなあ、 ククク…

M16A3_
質問者

お礼

この質問に対する回答に なっていません。

回答No.9

そんな危ない状況になったのであれば 催涙スプレーではダメです。 ピストルか機関銃の使用をお勧めします。

M16A3_
質問者

お礼

催涙スプレーは合法ですが ピストルや機関銃では銃刀法違反になるので ダメですね。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1849/8853)
回答No.6

可能性有りだね。 で、使用後、犯人がひるんだり、逃げる時間を作れたら、素早く逃走し、近くの交番へ駆け込む。 スプレー持つなら今だよ。 制限を掛けるような臭いがしているから・・。

M16A3_
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます。 制限速度で走るなら ドラレコと催涙スプレーは絶対必要ですね。

noname#207667
noname#207667
回答No.4

>軽自動車に乗って制限速度で走り続けていると嫌がらせをしてくるクルマがいますが そういう可能性がある、身の危険もあることを承知でやっているわけですから仕方ないね。それを回避する術もあるわけですよね。 まぁ、器物破損なり傷害を受けるなら正当防衛になるでしょうが。。。 火薬庫で火遊びしても、普通に遊んでいたと言ってるみたいでなぁ。 結局、馬鹿を見るのは自分でしょ。精々対策品を車載しておくんですねwww

M16A3_
質問者

お礼

その道の制限速度で走り続けることは 火薬庫で火遊びするのと同類の行為ですか。 そんなに危険なことなら やっぱり催涙スプレーを用意しておかないと。

回答No.3

正当防衛か否かを判断するのは司法 質問の内容では正当防衛と判断される可能性もあるし、認められない可能性もある 優秀な弁護士に依頼すれば、正当防衛と判断される可能性は高まるでしょう

M16A3_
質問者

お礼

そうですか。 弁護士次第なのですね。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.2

そういうケースなら、おそらく正当防衛になるでしょう。そうでなければ過剰防衛か、傷害罪、下手をすると(相手が死んだりしたら)業務上過失致死罪に問われるでしょう。正当防衛はあくまでケースバイケースです。

M16A3_
質問者

お礼

そうですよね。 自分の身を守るためですからね。 それでは 催涙スプレーを用意しなくては。

noname#209623
noname#209623
回答No.1

正当防衛の要件は (状況の要件)   1.急迫性の侵害   2.その侵害が不正であること   3.自己または他人の権利防衛 (行為の要件)   1.やむを得ずにした行為(必要性、相当性)   2.防衛の意思 まず、正当防衛が成立するためには反撃の根拠となる侵害が「急迫」なものでなければならない。この文言を素直に解釈すれば、侵害が差し迫ったものでなければならないようにも思える。つまり、あらかじめ侵害があるのではないかと予測しているのであればその侵害は「急迫」ではないので正当防衛は成立しないとも考えられるのである。 一例として、閑静な住宅街に住むAは、最近治安が悪化してきたので護身用として催涙スプレーを携帯していた。ある夜の帰り道、暴漢に襲われたので、Aは用意してあった催涙スプレーで反撃した。暴漢は目を痛め、全治二週間の傷害を受けた。この場合、どんなに侵害を予測していたとしても急迫性が否定されることはない。しかし、車に催涙スプレーを準備しておくと言う行為が「急迫」に対して準備していたかどうかは他の状況を踏まえて、裁判等で判断する事項だと考えます。

M16A3_
質問者

お礼

ガラスを割られるなどして外に引きずり出されそうになったら その時点で「急迫」と言えるのではないでしょうか。 それなら成立しますよね。

関連するQ&A

  • 正当防衛と過剰防衛の区別は?

    最近ストーカーに付きまとわれているという気がします。 襲われた場合、催涙スプレーを吹きかけて逃げようと思うのですが、催涙スプレーをかける時点で過剰防衛と聞きました。 防犯ブザーを使えば良いということで。 正当防衛と過剰防衛の区別ってどこでするのでしょう?

  • 因縁をつけられた時… 催涙スプレーは違法?

    皆さんに質問です。 僕は、大学生 男で、よく自転車旅行など自転車で遠出をします。 左右確認、車・歩行者に警戒をはらうなど、自転車好きとしてエチケットに心がけていますが、最近路上駐車している車に服がかすりワックスがはげたので弁償しろ と因縁をつけられる出来事がありました。 因縁がつけられないようにより気をつけるのが一番であるとは思うのですが、似たような場面に出くわしてしまった時の対処法を模索しております。 旅行中、やも得なく治安の悪い所・人手の少ないところを通ることがあるもので… なお、今のところ 治安の悪い所に行くときは催涙スプレーを携帯するよう心掛け、万が一絡まれた場合は、第一に逃げる。 もし逃走が阻まれ、胸倉をつかむなどの接触があった時は相手を不安を覚えさせるような仕方でつきまとった者と相手を認識し、暴力をふるわれると判断。 携帯している催涙スプレーを噴射し逃走を図る。 以後必要に応じて警察に連絡。  が一番穏便かつ後々面倒が少ないのではないかと考えています。 しかし、このような場合の催涙スプレーの携帯は軽犯罪法に引っかからないのか。 催涙スプレーの使用は常識的に正当防衛範囲内か。 この二点がひかかっています。この件についての回答に自身のある方、お答えいただけないでしょうか? どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 催涙スプレーと軽犯罪法

    催涙スプレーと軽犯罪法について2点、質問させていただきます。 ●催涙スプレーの所持は現場の警察官の判断によって軽犯罪法の適用となる事もあるらしいですが、色々なケースを見ていると『没収されただけ』、『没収され罰金を取られた』の2パターンあるみたいですが、この差は何でしょうか?後者なら金銭的に泣き面に蜂で辛いですよね。。。 ●軽犯罪法で『隠し持って』となっているみたいですが、じゃあ目立つようにホルスターに入れてベルトに掛けておく、バッグの外に引っ掛けておく様にしていればOKなのでしょうか? お詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 催涙スプレーを2つ保有することについて

    昨年、近隣とトラブルがあり、世の中、物騒なので警察に事前に相談した上で 催涙スプレーを1つ保有しておりますが、 例えば、これを、右のポケットに1つ。左のポケットに1つといった形ですと 軽犯罪法などに触れる可能性がございますでしょうか?

  • 刑法「正当防衛」について

    刑法「正当防衛」について 「正当防衛」成立要件には ?他より不正な侵害が行われること。 ?その侵害が「急迫」なものであること。 ?侵害行為を排除して自己又は第三者の権利を防衛する行為をすること。 ?防衛行為が「やむを得ずした行為」であること。 上記要件のうち?の「急迫」とは 法益侵害の危険が目前に差し迫っていることが必要であり、過去の侵害に対しては 認められない。 と書籍に載っていました。 たとえば、暴力を振るわれ、かっとなって相手を追いかけ殴りけがをさせた場合は ただの報復・仕返しとみられるわけですよね。 疑問に思うのは、 「目前」とか「過去の」とか、これは時間的な隔たりを要件としているということ なのでしょうか? 時間的な隔たりがあると、正当防衛は認められないということでしょうか? と、考えてみると新たな問題が・・・ 参考書には次のような場合も成立すると書いてありました。 『甲は再三にわたり泥棒に入られたので、泥棒よけに自宅の塀の上にガラス片を埋 め込んでいたところ、ある夜塀をよじ登って侵入しようとした泥棒が、そのガラス 片で、全治一週間の怪我をした』 上記の場合も正当防衛が成立するとありました。 「時間的」なものではないということなのでしょうか??? 是非、アドバイス回答をよろしくお願いします。

  • 正当な理由なく防犯スプレーを凌ぐ調味料を携帯

    正当な理由なく防犯スプレーを凌ぐ調味料を携帯すると軽犯罪法などに問われますか?

  • 自己防衛アイテム

    催涙スプレーとか痴漢避けスプレーとか持っている、もしくはネットで購入するのって犯罪ではないですか? 最近ストーカーされている気がするので、一応防衛のために購入しようと思ってます。 もし違法でなければお勧めの販売店教えてください。 あと、そういうものを買って自宅に送ってもらったらスパムメールとか増えますか?

  • 運転中に襲ってきた奴をひき殺しても正当防衛なのでは

    繁華街でクルマを運転中、男が走行妨害したのでクラクションを鳴らしたらその男が走って追い掛けてきたうえ「殺すぞ」などと言って何回も窓をたたき自車のワイパーを引きちぎるなどして、その男の尋常でない攻撃から身を守る際、その男を誤ってひいて死なせたら、悪いのはその男なので誤ってひき殺してしまった自分は正当防衛が適用されるので無罪になりますよね。  

  • 暴走族・正当防衛?

    先日、急いで帰宅していたところ、ゆっくり走る暴走族のバイク3台に遭遇しました。いつもなら、他の道へ回避したりするのですが、その日だけは急いでいたのでバイクを追い抜いたんです。 そうしたところパッシング&ホーンで威嚇され、二人乗りのうしろの男が木刀で車の後部ドアにガンガンッと2発。 偶然にもその道沿いに交番があったのでそこへ停車すると(交番は無人だった)彼らは走り去っていきました。車の傷は大きかった(大きくへこんだ)のでその交番にある電話で警察官を呼んで、その場で被害届けを提出しました。 この場合、自らの生命、身体、財産に急迫不正の侵害を受けたのですから、正当防衛の構成要件に該当すると思うのですが、「必要最低限」であるというところがひっかかります。 たとえば選択肢としてバイクに車をあててコカせるということもできたわけですが、その場合、やはり過剰防衛となり違法性は阻却されないのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

  • 高校生~大学生の護身用スプレーの携帯

    自分は今、高3です自分のことを快く思っていない連中が学校内に多数いるので1年前から催涙スプレーで護身しています(毎年、ちゃんと新品に買い換えています。)、その良からぬ連中は私が催涙スプレーを携帯していることを何となく知っているみたいで、多少の抑止効果もあるようです。 カツアゲって言うか強盗傷害の被害にあった場合、相手には躊躇なく使用する心意気です、使用した理由が合理的でも事情聴取や謹慎処分になるのでしょうか?学校の先生に聞いたところ”退学になる”とのことですが、私は正当防衛で使用するつもりですので、私が退学になるのは理不尽極まりないです、実際どうなんでしょう? 私の様な文系の非体育系の男は催涙スプレーで護身するより他ならないのです、所持の合理性はあります。