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育児休業給付金について

初めて質問させていただきます。 2014年の8月1日からパートで働き、雇用保険に入ってます。出産予定日は2015年8月8日で、出産予定日に産まれたとしたら10月4日から育休に入ると思われます。 7月の後半は有給を利用して、末までいさせていただく予定です。 その場合育児休業給付金の支給対象になるのでしょうか?また、あくまで予定日なので出産日はずれてくる可能性が高いですが、その場合どの位ずれても大丈夫なのでしょうか?

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回答No.2

育児休業開始日の前日(=産後休業の最終日)からさかのぼって、まず1か月ごとに区切ります。 これを、みなし被保険者期間といいます。 このみなし被保険者期間ごとに、賃金が支払われた日数(賃金支払基礎日数)が11日以上あれば、ワンカウントしていって下さい。 その上で、そのカウント個数が、育児休業開始前2年間の範囲内に12個あれば、育児休業給付金の受給資格を満たせます。 早い話が、2014年8月から働き始めていらっしゃるので、今年の7月までの12か月がどの月も「賃金が支払われた日数(賃金支払基礎日数)が11日以上」となっているのなら、ほぼ要件を満たせることになります。 但し、パートタイマーのように「雇用期間に定めのある人」の場合には、正社員(雇用期間に定めのない人、という言い方をします)と違って、育児休業が始まるときに、次のどちらの条件も満たしていなければいけません。 1.同一の事業主の下で、1年以上雇用が継続していること。 2.子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて、引き続き雇用される見込みがあること。 参考URL: ◯ http://goo.gl/1t4enO ‥‥ 育児休業給付金の受給資格の「12か月」について ◯ http://goo.gl/PX4FxZ ‥‥ 育児休業給付について(概要と手続きの流れ) ◯ https://goo.gl/hWBeN ‥‥ 厚生労働省の公式リーフレット(PDFファイル) なお、「ずれ」の件ですが、あくまでも実際の産後休業が終わった日後に育児休業が始まるわけですから、給付の始まりもそれ次第です。 つまり、実際の出産日がずれれば、それに伴って育児休業開始日もずれ、当然、給付の始まりもずれるわけです。 要は、出産予定日うんぬんを見ているのではない、ということになります(質問者さんがたいへん勘違いされているところだと思います。)。 それよりも、育児休業開始後すみやかに支給申請を行なえるか否かがカギですから、そちらにこそ、くれぐれもご留意下さいね。  

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

育児休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12か月以上あることが条件です。 2014年8月から数えると12か月というのは2015年7月までですから、そこまで働いているのなら対象になります。有給で休んでいる期間は賃金支払いがありますから働いているのと同じです。

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