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育児休業給付金について

育児休業給付金についてわかる方教えてください! 私は24年の3月まで仕事をし、24年の5月に第一子を出産しました。それから育児に専念するため復職はしていません。最近二人目の妊娠がわかり今年の10月に出産予定です。 出産→育休→出産→育休と一人目の育休中に出産するんですが、二人目のときも育児休業給付金は受けられのでしょうか?

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

1 第2子の育児休業給付金の受給について  育児休業給付金の受給要件は、「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限る。)が12か月以上」ですが、産前産後休業や育児休業等の日数分の加算期間を加味して(更に遡って)受給要件を確認するという取り扱いがあります。 (雇用保険法第61条の4第1項:疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合、雇用保険法施行規則第101条の12:出産等)  この取り扱いにより、第2子の育児休業給付金も受給できるのではないかと思います  第1子が平成24年5月10日ご出産、第2子が平成26年10月5日ご出産予定の場合を例にご説明します。 (1)第1子の産前休業・・・平成24年3月30日~平成24年5月10日(42日) ☆第1子ご出産・・・・・・・平成24年5月10日 (2)第1子の産後休業・・・・平成24年5月11日~平成24年7月5日(56日) (3)第1子の育児休業・・・・平成24年7月6日~平成26年8月24日(779日) (4)第2子の産前休業・・・・平成26年8月25日~平成26年10月5日(42日) ☆第2子ご出産・・・・・・・平成26年10月5日 (5)第2子の産後休業・・・・平成26年10月6日~平成26年11月30日(56日) (6)第2子の育児休業・・・・平成26年12月1日~ (7)第2子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する「原則の2年間」・・・平成24年12月1日~平成26年11月30日 (8)第2子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する「加算期間の2年」・・・平成22年12月1日~平成24年11月30日 (975日((1)(2)(3)(4)(5)の休業日数の合計)・・・2年(730日)を超えるのため、2年となります。) ■第2子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する期間・・・平成22年12月1日~平成26年11月30日  質問者さんは、平成24年3月まで仕事をされ、第1子の育児休業給付金を受給されているとすると、「平成22年7月6日~平成24年7月5日」(第1子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する「原則の2年間」)に「賃金支払基礎日数(大雑把にいうと出勤日と有給休暇の合計)が11日以上の月が12ヶ月以上あったということになります。  上記のとおり、第1子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する「原則の2年間」と第2子の育児休業給付金の受給資格の有無を確認する「加算期間の2年間」は、多くの期間重なっています。  このため、第1子の育児休業期間中に第2子をご出産された場合、多くのケースで育児休業給付金は問題なく受給できるようになっています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法第61条の4第2項  前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する【(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間】とする。 ■雇用保険法第14条第1項  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。 ■雇用保険法第17条  賃金日額は、算定対象期間において第14条の規定により【被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の12  法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。   一 出産   二 事業所の休業   三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの 2 第2子の育児休業給付金の支給額について  育児休業給付金の1日あたりの支給額が、当初の半年間、休業前の賃金の2分の1から3分の2に増額されるようです。 http://sankei.jp.msn.com/life/news/131028/trd13102819130010-n1.htm(育休期間の給付額、半年間は半額から3分の2に 厚労省が増額案:産経ニュース)  厚生労働省は、育児休業取得期間中の所得を補う「育児休業給付」の増額案をまとめた。 現在は休業前賃金の半額としている給付額を、当初半年間に限り3分の2に引き上げる内容で、29日の労働政策審議会雇用保険部会に提示する。来年の通常国会に雇用保険法改正案を提出し、同年中にも導入する方針。  育休給付は、雇用保険と国費を財源に、子供が原則1歳になるまでの間、一定の条件を満たす雇用保険の加入者に賃金の半額を支給する制度。厚労省案では、1日につき日給の3分の2が支給される「出産手当金」に合わせ、給付額を半年間増額することにした。  また、これまで育児休業期間のみだった社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)の免除が、産前産後休業期間も免除されることになっています。 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf(産前産後休業保険料免除制度:日本年金機構) 【平成26年4月から産前産後休業期間中の保険料免除が始まります】  次世代育成支援をするために、産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25343(産前産後休業保険料免除制度:日本年金機構)  詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://okwave.jp/qa/q8450552.html(類似?質問) http://okwave.jp/qa/q8140989.html(類似?質問)

tukutukubo-si
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございました!(^^)!

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