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育児休業基本給付金!

育児休業給付金について質問があります。 現在第2子出産し育児休業中なのですが、出産後病気がみつかり第3子をつくるタイミングが限られてくると医師より説明がありました。 そのタイミングは調度育児休業をあけてすぐになるのですがそのタイミングで妊娠すると育児休業給付金はいただけるのか疑問に思いました。 病気もあり治療費もかかる為、いただけるものは頂きたいというのが私の思いです。 しかし、会社にそのことを直接聞くのも聞きづらくこちらに 相談させて頂きました。 下記に詳細を記入します。 H17年4月入社 H18年8月1人目の産休に入る H18年10月1人目誕生 H18年11月育児休業開始 H20年5月仕事復帰 H21年4月2人目出産の為産休に入る H21年6月2人目誕生 H21年8月育児休業開始 H23年(24年)5月より仕事復帰予定 出産予定はH24年(もしくはH25年)になります。 また、フルタイムで働いており、今回の育児休業では育児休業基本給付金は頂くことができました。 また、H20年での仕事復帰時はフルタイムで育児休業給付需給の条件賃金の給付が11日以上という条件は満たしています。 どうか解る方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

こんばんは。 今回の育休の復帰予定が23年または24年、そして 次回の出産予定が24年または25年ということで、かなり時期に幅があるため、一般論的な回答になりますがご容赦ください。 フルタイムということですので、復帰後もフルタイム・月給制ということでよろしいでしょうか? 育児休業給付金の受給資格はお調べになったと思いますが、育休開始前の2年間に11日以上×12か月必要です。 要件を見る期間は原則2年以内ですが、他の育児休業や産休期間の部分は計算から除くことができます。(受給要件緩和という制度) ただし2年と延長した部分合計で最長4年までしかさかのぼれません。 しかしもっと簡単に考えますと、今回の育休があけてから1年以上(余裕をみると13カ月以上)きっちり出勤されてから次の産休にはいるようなスケジュールであれば、受給要件の緩和をしてもらう必要なく11日以上×12か月の要件を満たすことができます。 これが安全確実策だと思います。 しかしそうではなく、1年未満で次の産休に入ることになった場合は受給要件緩和の制度が生きてきます。 もう少し計算方法を詳しく書きますと、本来の要件を見る期間は「2年以内」です。 しかしその2年に、産休・前回の育休等で無給だった期間が入り込んでくる場合、たとえばその期間が380日だとすると、11日以上×12か月をカウントする期間が「2年+380日」に緩和されるわけです。 で質問者さまのケースに戻ると、いちばん危ういケースとして、24年4月復帰25年4月出産予定2月産休入りあたりを想定します。 育休・産休期間が非常に長いため、フルに緩和されて最長限度の4年までさかのぼることができるかと思います。 すると要件期間は25年6月あたりから育児休業と仮定すると4年前の21年6月頃までさかのぼり、そこに11日×12か月あるかカウントすることになります。 ところがその時期(21年6月ごろ)はすでに休みに入られていますからせっかく緩和してもらってもそのメリットは享受できません。 したがって結局直近の育児休業終了(24年4月)後から25年2月産休入りまでの期間で12カ月探すことになります。 しかしこのスケジュールだと実質勤務が10カ月程度ですから12カ月とれませんよね。 育児休業を3年取ってしまうと要件緩和の効力はなくなってしまうどころか、要件を満たせるかすらあやしくなってしまうんです。 ですので、対応策としては現在の育児休業を1年半とか2年とかで早く切り上げられて、要件緩和が活かせるようにするのがひとつ。 あとは、要件緩和の助けを借りずに復帰後確実に1年以上勤務されてから産休入りされることです。 初めの方にも書きましたが、後者の方が計算違いも起こりにくいですから確実かなと思います。 1年以上出勤してからと書きましたが、余裕を見て13ヶ月か14カ月は勤務されたほうがいいと思います。 詳しい理由は長くなるので端折りますが、雇用保険の計算方法のアヤで、出勤期間にゆとりが必要なのと、妊娠中の不安定な体調で欠勤がちになり11日のカウントから外れる月が出てくる可能性もあるからです。 ややこしいですよね。 わからないことがあったら補足要求なさってくださいね。

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