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二人目の育児休業給付金

二人目の育児休業給付金がもらえるのかどうか教えてください。  一人目をH21年7月5日に出産し育児休暇を1年少しとり、H22年9月から短時間勤務で仕事に復帰したのですが、復帰後2カ月目の11月なかばに二人目を妊娠しました。  二人目妊娠後も仕事を続け(短時間勤務)H23年6月から産休に入り7月15日に二人目を出産したのですが、昨日会社に保険料等を支払いに行った際に育児休業給付金の手続きの件で話が少しあり、復帰後10カ月しか働いておらず、支給条件は賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることとなっている為支給されないかも…と言われたのですが、どうなんでしょうか?

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  • origo10
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回答No.1

 育児休業給付金の受給要件については、雇用保険法雇用保険法第61条の4第1項に次のように規定されています。 「(育児)休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」  また「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」として、雇用保険法施行規則第101条の12に 「出産・事業所の休業・前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」 と規定されています。  ご出産にかかる産前産後休業期間、育児休業期間は「厚生労働省令で定める理由」(出産orこれに準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの)に該当するのではないかと思います。  例えば、第一子の産前休業開始日が平成21年5月25日、職場復帰が平成21年9月1日、第二子の産前休業開始日が平成23年6月1日の場合、次のようになると思います。 (1)第一子の産前休業・・・平成21年5月25日~平成21年7月5日(42日間) (2)第一子のご出産・・・・・平成21年7月5日 (3)第一子の産後休業・・・平成21年7月6日~平成21年8月30日(56日間) (4)第一子の育児休業・・・平成21年8月31日~平成22年8月31日(366日間) (5)職場復帰・・・・・・・・・・・平成22年9月1日~平成23年5月31日(8ヶ月間) (6)第二子の産前休業・・・平成23年6月1日~平成23年7月15日(45日間) (7)第二子のご出産・・・・・平成23年7月15日 (8)第二子の産後休業・・・平成23年7月16日~平成23年8月9日(56日間) (9)第二子の育児休業・・・平成23年8月10日~ 過去2年・・・・・・・・・・・・・・平成21年8月11日~平成23年8月10日 加算される期間・・・・・・・・565日((1)42日間+(3)56日間+(4)56日+(6)45日間+(8)56日:平成20年1月24日~平成21年8月10日)  上記の例の場合、原則の「育児休業を開始した日前2年間」(平成21年8月11日~平成23年8月10日)に、加算される期間として「565日」(平成21年8月11日から565日遡りますので平成20年1月24日~平成21年8月10日)を合わせた、約3年6ヶ月(平成20年1月24日~平成23年8月10日)の雇用保険の被保険者期間中に「賃金支払基礎日数11日以上の月」が12ヶ月以上あるかどうかで、第二子の育児休業給付の受給権の有無がハローワークで判断されることになると思います。 (この約3年6ヶ月の期間中、職場復帰されていた平成22年9月1日~平成23年5月31日の8ヶ月間(復帰後10ヶ月勤務されたとのことですが、上記の例で8ヶ月の例を挙げましたので、8ヶ月で説明させていただきます。)は「賃金支払基礎日数11日以上の月」の要件を満たされていると思いますので、第一子の産前休業に入られる前(平成20年1月24日~平成21年5月25日)に「賃金支払基礎日数11日以上の月」が4ヶ月以上あれば、「賃金支払基礎日数11日以上の月」が12ヶ月以上という育児休業給付金の受給要件を満たせると思います。) (第一子の育児休業給付(基本給付金+職場復帰給付金)を受給されたとうことは、平成19年9月1日~平成21年8月31日の間に「賃金支払基礎日数11日以上の月」が12ヶ月以上あったということですので、第二子についても「平成20年1月24日~平成21年5月25日)に『賃金支払基礎日数11日以上の月』が4ヶ月以上」という要件はクリアできているのではないかと思います。)  詳細については、ハローワークに具体的な状況を説明されて確認されることをお勧めします。 【参考?URL】  http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 ■雇用保険法第61条の4第2項  前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する【(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間】とする。 ■雇用保険法第14条第1項  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の12  (雇用保険)法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。  一 出産  二 事業所の休業  三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの http://okwave.jp/qa/q6343151.html(類似質問1) http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/63785/(類似質問2) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060619mk21.htm(育児休業中に第二子出産) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061211mk21.htm(育児休業中に第二子出産) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-ikuji.pdf(育児休業給付金について:雇用保険のしおり:愛知労働局) (http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(雇用継続給付 第15 育児休業給付金について:雇用保険のしおり:愛知労働局)) https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付の内容及び支給申請手続について) http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/antei/antei07.html(育児休業給付金:千葉労働局) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(産前産後休業早見表) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p148.pdf(育児休業給付早見表) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

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