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逮捕状の文章は誰が書く?
逮捕状の文章は誰が起案し、誰が決裁しているのでしょうか? なぜこんな疑問を持ったか? テレビで、逗子のストーカー殺人についてやっていたんです。そこでは令状逮捕の際に逮捕状を読み上げたことにより、被害者が知られたくなかった、被害者の新姓と新住所が知られてしまったというんです。しかし、これを逮捕した警察官のミスと考えるのは早計でしょう。なぜなら、逮捕状は示す必要があるのであって、被逮捕者が見せろといったらじっくり見せざるを得ないものです。 とすれば、責任を負うべきは逮捕状を書いた人だと思ったわけです。
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- shintaro-2
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>逮捕状の文章は誰が起案し、誰が決裁しているのでしょうか? 担当刑事が起案して、警部が裁判所に請求します。 > とすれば、責任を負うべきは逮捕状を書いた人だと思ったわけです。 決定を下すのは裁判官ですから、 1)実在するしょーもない証拠で逮捕状を発行したのであれば、担当裁判官の責任です。 国家賠償法の賠償対象に成りえるでしょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO125.html 2)根拠となる証拠がねつ造であれば、逮捕状を請求した警部の責任です。 同じく、国家賠償法の賠償対象に成りえるでしょうし、 公文書虚偽記載とか別の犯罪が成立するでしょう。 とりあえず、国が弁償しますが、 1条2項にあるように、後日国が原因となった本人に請求する可能性もあります。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
組織ですから、結局責任を負うのは「国」です。 担当刑事が逮捕状を作成し、上司の許可をもらい、裁判所に発令してもらうわけですから、責任が作成した担当刑事にあるなんてことにはなりません。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
なるほど、おもしろい疑問ですね。 実際に誰が起案しているのか知りませんが、おそらく、警察が逮捕状の要件を備えた文章を作成し、こういう内容の逮捕状を発行してください、と請求するのだと思います。 で、それを読んで「なるほど」と思った裁判官から書類が書記部門へ行き、書記部門が、その請求書を丸写しして逮捕状を出すのだろうと想像しています。 あるいは、警察が持ってきた書類に裁判官が署名押印して、そのまま逮捕状に転用するか。 つまりは、「書け」と様式が法律で決まっているから書いているだけだろうと思います。 ((当然、ウソは書けませんし、欠落があれば、「手続きに間違いがあった」として逮捕されても釈放されますね。先日もそういうのがありました)) と思うのは、痴漢や強姦などの裁判があまり行われないのは、裁判をやると、「加害者の防御権を実効あらしめるために」被害者の住所氏名など詳細のデータを明らかにしないといけないので、それをいやがって訴えようということにならない(検察官が訴えようとしても協力が得られない)のだという趣旨のことを書いた本を読んだことがあるからです。 小説などでは、裁判になると弁護士が(犯罪が本当に行われたのかどうかの記憶の確認として)お尻をどのようになでられたか、(情状酌量を願うため)なでられた時の気分はどうだったか・どう抵抗したのか、などを尋ねるとか言っていましたよ。 「被告人の立ち位置から、貴女のお尻のその部分は触れないはずだ!」とか、「そんな抵抗ブリだから、被告人は被害者が喜んでいると勘違いしたので情状酌量を願いたい」とか、加害者側弁護士は言うわけです。というか、言うチャンスを与えるために、そういう制度になっている・・・ らしい。 人権を守るために厳格に書式・様式が決まった「制度」なんですよね。 ということで、責任を負うべきは、「逮捕状にはそういう事項を書くべし」という法律を作った「国会議員」だということになるんだろうと思います。正確には、原案を作った官僚と人権派と言われる法律家たちでしょうね。 国会議員がそんに深くつっこんだ議論しているとは思えないです。法務大臣は、死刑執行許可のハンコを押す法律上の義務から逃げ回るのに忙しいし。そういえば、なにかやらかして問題になっていた法務大臣閣下もいましたしねぇ。