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住民票や戸籍の観覧について
逗子のストーカー殺人が最近報道されていますよよね 被害者は住民票の観覧制限をかけていたとの事ですが住民票や戸籍謄本などは誰でも見れるものなんですか? 私が取得した時は身分証明書の提示を求められたと記憶していいます。 つまり本人もしくは家族しか取得できないものだと思っていました。 よろしくお願いします。
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戸籍も住民票も閲覧は記載されている本人を含めて原則不可です。(例外あり) 戸籍に記載した事項に関する証明書(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書)を請求できるのは戸籍法第10条の規定されている「戸籍に記載されているもの又は配偶者、直系尊属、直系卑属」が原則であり、それ以外の人が請求できるケースは同法第10条の2の規定に基づくもののみとなります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html 住民票の写しについては、正当な理由があれば誰でも請求できます。 住民基本台帳法第12条の3第1項第3号に「前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者 」と規定されております。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html
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回答No.1
誰でもは見られません。しかし市役所のコンピュータはそれらの情報にアクセスすることが可能だったので,住民票とは別の部署の職員を騙してアクセスさせたのです。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
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