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逮捕されるでしょうか

不正アクセス禁止法を犯してしまいました。 友人のWebメールのアドレスでパスワードを推測して入力したらそれが合っていたのです。その時友人と喧嘩をしており、腹が立っていたのでメールをいくつか削除、更に友人になりすましたメールも送りました。友人はそれに気付き、警察に被害届を出しました。更にその友人は以前(恐らく10年以上前)警察官として2年働いており、警察内部にいる友人(どんなポジションかは分かりません)にも相談したようです。私は逮捕されるでしょうか。 警察が捜査令状を持ってプロバイダ(私の場合はヤフーです)に請求すれば、どのユーザーが不正アクセスをしたか分かるそうです。悪いことをしたと反省していますので罰を受ける覚悟は出来ていますが、知りたいことがいくつかあります。 1)捜査令状は簡単に下りるものなのでしょうか。 2)被害届受理からどのくらいの期間で令状が出るのでしょうか。 3)私が犯人と特定された場合、警察は友人にもそれを知らせるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#21613
noname#21613
回答No.6

No.3です。追加の回答をします。友人=彼女ですか?  基本的に、警察は、被害者に対する事情聴取で、被害感情、つまり、犯人に対してどういう感情を抱いているかを聞きます。  ですから、警察の捜査の結果、犯人が判明すれば、その過程において被害者は知ることができますし、別の言い方をすると、被害届けを出している以上、被害者は、犯人が誰であるかを知る権利があります。  ですから、警察に犯人が誰であるかということを言わないで欲しいということは、被害者に対しては当てはまりません。当然、警察は、そのような願いは聞き入れないと思います。以上が最終回答となります。

kachidoki
質問者

お礼

たびたびのご回答有難うございました。

その他の回答 (5)

noname#21613
noname#21613
回答No.5

No.3です。補足の質問に回答させていただきます。逮捕するかしないかはあくまで警察の判断であり、私のような第三者が断言することはできませんが、あなたが、罪を認めて反省している以外に、犯情悪質(今回の犯罪を多数回連続して行ったとか、被害が甚大であったりしたことなど)でないこと、前科がないこと、住居不定・無職でないこと、逃亡のおそれがないことなど有利な条件があるほど逮捕の可能性が低いと思われます。色々な人の意見を聞くのも大切だとは思いますが、あなた自身が行動を起こさないと何も変わらないと思います。冷たい言い方かもしれませんが、参考になれば幸いです。

kachidoki
質問者

補足

ご回答有難うございます。 くどいようですがまだ質問があります。今回の件で私が一番恐れているのは友人に私が犯人だと知られることなのです。友人の性格から考えて、私がどんなに誠意をこめて謝っても決して私を許すことは無いでしょう。当然被害届を取り下げることもあり得ず、逆に彼女が被害に遭ったことを知っていながら今まで黙っていたことに腹を立て、共通の知人・友人などに私の犯行を言い触らすと思われます。それなので私は本当に友人に悪いことをしたと思ってはいるものの、自分から彼女に罪を告白する気にはなれないのです。 警察に自首した場合、上の理由から友人に私が犯人であると伝えないで欲しいと頼んで通用するでしょうか。友人が私が犯人だと知ることが無ければ私は逮捕だろうが何だろうが構わないと思っています。

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.4

ANo.2です。追加の質問に回答します。 >私が聞いたところによると、まず被害者が不正アクセスがあったということを示す証拠を提出し、 >それを見て警察が犯罪として立件できそうだと判断した場合に捜査令状を請求すると聞きました。 >警察が事件かどうか不明である時点で、警察自身で証拠集めをするのでしょうか。 結論から言えば、警察として独自に捜査はできます。 犯罪を警察に告知する手段として、被害届と告訴(告発)状があります。 被害届の目的は、被害があった事実を警察に告げる事です。従って被害事実が主たる記述内容で、 犯罪の事件性、犯人に関する証拠等は二次的なものになります。 一方、告訴状は、告訴事実、罪名と罪状、告訴の理由、立証方法が書かれ、それだけ証拠立てられ ており、被疑者を罰する事を意図したものになります。 上記の事からわかるように、被害届の被害事実から事件の可能性を警察が認識すれば、証拠の補完 のための捜査が行われます。 今回の場合、メールの削除、なりすましメールの被害事実から、不正アクセスの可能性有りと警察 が判断すれば、その証拠立てを警察が行う事になります。 そして、任意捜査の範疇である程度の証拠が集まり、強制捜査が必要になれば令状を取っての捜査 になります。 質問者の方が聞いていた話は、むしろ告訴(告発)状の場合です。こちらは前述の通り、被疑者の 処罰を期待して、書面上で証拠立てを行っていますから、受理してその段階で立件可能かの判断を する事ができるからです。

kachidoki
質問者

補足

再びのご回答感謝します。 A No.3に補足の質問を書きました。もしお答えをご存知でしたら教えていただけるでしょうか。宜しくお願いします。

noname#21613
noname#21613
回答No.3

1、2,3の回答に関しては、他の回答者の回答で間違いないと思います。被害届けが出ている以上、警察は証拠を収集し、捜査をします。その結果、あなたが任意の取り調べに応じないとか、犯罪を否認するとか、逃亡のおそれがあるなど不利な条件が揃えば揃うほど逮捕されると思って間違いないでしょう。一番大事なのは、友人の方に謝罪するなどして反省し、誠意を見せることです。誠意が伝われば、被害届けを取り下げてくれるかもしれません。行動を起こさなければ、何も始まらないと思います。逮捕されるのを待っているようなものです。

kachidoki
質問者

補足

もう一つ質問させて下さい。 > あなたが任意の取り調べに応じないとか、犯罪を否認するとか、逃亡のおそれがあるなど不利な条件が揃えば揃うほど逮捕されると思って間違いないでしょう とありますが、取調べに素直に応じ、犯罪を認めた場合は逮捕とはならないのですか?言葉尻をとらえるようで済みませんが、逮捕以外の可能性もあるのでしょうか。

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.2

該当する犯罪は、次のものです。 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 第三条  1 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。  一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に    係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能によ    り制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(略)  ニ (略)  三 (略) 同法 第八条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  一 第三条第一項の規定に違反した者  二 第六条第三項の規定に違反した者 第三条第ニ項第一号に規定される、いわゆる識別符号の無断入力というものです。 1)捜査令状は簡単に下りるものなのでしょうか。 今回の場合は、不正アクセス者および使用マシンは、質問者の方のもので、プロパイダーも質問者 の方の所属するものであった。 とすると、押収物件として、質問者の方のパソコンがあります。 それを第一義の対象として捜査令状はでます。 被害届を受理した警察はプロパイダーへの強制捜査として、ご友人が使っていないはずの時間帯に 使用しているログを公開させますが、それからわかるのは不正アクセスをしたマシンのIPアドレスと タイムスタンプだけです。 (この公開は、プロパイダーの守秘義務違反に見えますが、被害者が承諾して公開される分には問題  となりません。) 後は、そこから加害者の個人情報への到達するためには、IPアドレスから質問者の方のプロパイダー (ドメイン)を特定して、そのプロバイダーにログの公開と共に、利用者情報の提示を求めます。 ここで、プロパイダーの守秘義務が問題となりますが、そこは質問者の方の契約しているプロバイダー の約款次第です。 「警察の捜査に協力するために、ログおよび利用者情報を公開する場合があります。」とあれば、 それまでです。また、この条項があれば「個人情報保護法」違反の問題も発生しません。 また、これまでの段階で該当IPアドレスのマシンから不正アクセスが行われた事は明白なので、 警察は捜査令状を取って、プロバイダーに情報開示を請求できます。 以上の過程を経る事で、質問者の方が加害者である事は判明してしまいます。 その結果、最終的には、加害者のパソコンを押収するための捜査令状がでるでしょう。 2)被害届受理からどのくらいの期間で令状が出るのでしょうか。 捜査の手順にもよりますからなんとも言えません。 3)私が犯人と特定された場合、警察は友人にもそれを知らせるのでしょうか。 被害者は、警察に要求して知ることはできます。しかし、一般には警察側から通知する義務はありません。 ただし、検察に送致された後だと明文の規定があり、以下のようになっています。 刑事訴訟法 第二百六十条  検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない  処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。  公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。 同法 第二百六十一条  検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、  告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由  を告げなければならない。

kachidoki
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 1)についてですが、tadareさんによると警察が捜査令状を取るために積極的に動くようですね。ただ、私が聞いたところによると、まず被害者が不正アクセスがあったということを示す証拠を提出し、それを見て警察が犯罪として立件できそうだと判断した場合に捜査令状を請求すると聞きました。警察が事件かどうか不明である時点で、警察自身で証拠集めをするのでしょうか。友人が以前警察に勤めていたことと警察内に友達がいることで警察が他のケースよりも行動を起こすとも考えられますが、その点は無視して一般的な場合について知りたいのです。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

1)プロバイダから、あなたのことを特定した時点で逮捕状を請求すると思います。 2)どのぐらいの期間かわかりませんが、短ければ一週間ぐらいでしょうか。 3)知らせるかどうかわかりませんが、知ることはできますし、知らせてくれるようにお願いしていれば知らせてくれると思います。 最善の方法は友人の所に謝罪に行き、その後すぐに警察に出頭することです。 友人が「許す」と言っても必ず警察に行って下さい、行かなければ別のトラブルになる可能性があります。

kachidoki
質問者

補足

ご回答有難うございました。1)についてですが、逮捕状ではなく捜査令状です。犯罪として立件できるだけの証拠が無ければ捜査令状の請求は出来ないと聞きました。また、プロバイダにユーザー情報の開示を求めるのは個人情報が絡んでくるのでなかなか難しいとも・・・罰を受ける覚悟はあるというものの、やはり出来れば警察が動かないで欲しいと言う気持ちは正直なところあります。

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