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自転車を盗まれました

ちょうど1週間前に自転車を盗まれました。 後日盗難届を出そうかと思ったのですが防犯登録の書類?番号が見つからず また、調度買い替えを考えていた&どうせなかなか見つからないだろう&めんどくさいということで 盗難届は出さずに、新しい自転車を購入しました。 そこで質問なのですが、 (1)盗難届を出さず盗難された放置自転車が発見され、それを引き取る気がない場合  返還料もしくは放置の罰金?のようなものを払うことになり得るのか (2)盗難届を今後出すとして、その後見つかった場合に返還を拒否し、放棄してもらえるのか よろしくお願いします。

みんなの回答

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1650)
回答No.3

遅ればせながら、盗難届と廃棄可能な旨、警察に届けましょう。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.2

とりあえず近くの交番へ行けばと思いますよ。 そこで説明すればと思います。

回答No.1

(1)盗難届を出していなければそうなります。 盗難届があれば盗んだ人間がそこに放置したと推定されます。 無ければだれが放置したかわからないので所有者が放置したと 推測せざるを得ません。 (2)所有権放棄の書類を求められるかもしれませんは、可能ではないでしょうか。

franrnrn
質問者

お礼

ありがとうございます やはり今からでも盗難届を出すのが最善な気がしてきました。

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