- ベストアンサー
連帯保証について
債務が主たる債務者の商行為によって生じたとき又は保証契約が商行為にあたるときはその保証は法律上連帯保証とされる、とは具体的にどういったことでしょうか。イメージしにくく理解がいまひとつできずにいます。よろしくお願いします。
- mixiru
- お礼率64% (57/89)
- その他(学問・教育)
- 回答数5
- ありがとう数6
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
まずは、民法と切り離して考えないといけないと思います。 商法だけで考える。 保証が商行為である場合保証人と債権者との間で 保証人が主たる債務者と連帯して債務を 負担する旨の合意をしていなくても 商法上保証人は連帯保証債務を負う コレ、私は正しいと思います。 商法では 民法と違って 保証人 という言葉を使えば それは 連帯保証 ですよ! な、意味です。 商法503条 商人のやることは、商行為。 民法では、連帯保証だ!と言わなければ普通の保証。 が、商法では連帯保証・・・とされる。 保証人が、連帯はいやだよ!と言うのならば、そんな契約を 債権者も同意して 商法の規定にかかわらず という特約をつければ 普通の保証契約を締結できる。 また そもそも保証人になるのがいやならば、契約も無効になります。 保証人が、ただの保証人であって連帯ではないよ! と訴えても、これは商行為なので民法に当たらずに 連帯保証ですよ!・・・な意味です。 民法と切り離して考えるだけ ただそれだけで、グッとわかりやすくなると思います。
その他の回答 (4)
- SRLeonard
- ベストアンサー率56% (179/316)
>債務が主たる債務者の商行為によって生じたとき 個人商人の買掛金について、親戚を保証人に付けたとき、 中小零細企業の借入金について、社長個人が保証したとき等 >保証契約が商行為にあたるとき 保証会社が保証料を受け取って保証人になるとき等 上記のような場合は、保証契約において特段「連帯」の旨の合意がなかったり、保証契約書に「連帯」の旨の記載がなくても、当然に連帯保証として扱うという意味です。
お礼
具体的な例を出していただきありがとうございます!!
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
とりあえず、抽象的な意味の単語を調べて具体的な意味に置き換えたらいいです。 抽象的な単語 債務 商行為 保証
お礼
確かにそうですよね!アドバイスありがとうございます!
- tonmatang
- ベストアンサー率18% (40/213)
債務者が返済不能に成った時は保証人が返済しなければ成らない。 その保証人がさらに返済出来なければ最終的に連帯保証人が全責任で返済しなければ成らない。 連帯保証人は債務返済を免れることは出来ない。
お礼
ご回答ありがとうございます!
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
債務者と同じです。 もし逃げたりすれば、連帯保証人が全て保証すると言う事です。 なのでどんなことがあっても連帯保証人にはなってはいけません。
お礼
ご回答ありがとうございます!
関連するQ&A
- 民法の保証人と連帯保証人について教えてください
こんにちは。 民法の保証人と連帯保証人について2点お尋ねします。 (1) 「連帯保証人の混同は主たる債務者に対して絶対的効力」とされていますが、連帯保証人が混同によって債務がなくなるというのは、どういう場面でしょうか? また、「保証人の混同は主たる債務者に対して相対的効力」とされていますが、保証人が混同によって債務がなくなっても主たる債務者の債務はなくならないというのは、どういう場面でしょうか? 何かの事例で教えていただけますと幸いです。 (2) 保証人から主たる債務者への影響は「債務の消滅以外は相対的効力、連帯保証のときだけ請求・混同も絶対的効力」 と理解しています。 これを、 保証人から主たる債務者・他の保証人への影響は「債務の消滅以外は相対的効力、連帯保証のときだけ請求・混同も絶対的効力」 と理解してしまって間違いないでしょうか? 保証人が複数いる場合に、絶対的効力・相対的効力の関係は主たる債務者と同様の効力を他の保証人に対しても及ぼすという理解で良いのでしょうか? 稚拙な文章でわかりづらいかもしれませんが、どうか宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 単純保証と連帯保証の相違点について
行政書士試験の初学者です。 単純保証(以下、保証とします)と連帯保証に関して教えていただきたいことがあります。 保証債務の範囲として、保証人について生じた事由の効力は、「主債務を消滅させる行為の他は、主債務者に影響しない。」とあります。 つまり、これは「債権者が保証人に対して裁判上の請求をした場合でも、主債務者の消滅時効は中断しない。」ということでしょうか? 一方、連帯保証人の場合、「債権者が連帯保証人に対して裁判上の請求をした場合は、主債務の消滅時効も中断することになる。」とあります。 つまり、債権者が保証人・連帯保証人に対して裁判上の請求を行った場合、 主債務者に影響する→連帯保証 主債務者に影響しない→保証 という点が相違点なのでしょうか? 分かりにくい質問で申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 連帯保証について
連帯保証についていろいろな資料を見ると,補充性がないので主債務者に資力があってもいきなり連帯保証人に請求できるとあるのですが,では債務不履行の時期ではない債務についても連帯保証人に請求できるか? できるとすると連帯債務者とかわらないのでそんなことはないような気がするのですが,確信が持てないので教えてください。 例えば,金銭消費貸借契約でA銀行からBさんが120万円を借り,その連帯保証人としてCさんとも契約しました。 その際「毎月末払いで10万円づつ支払う」と契約し,Aさんは最初の3ヶ月はきちんと末日までに支払いましたが,その後の返済が滞ってしまいました。 上記の場合A銀行は4ヶ月目から(期限の利益損失で一括して請求する場合でもいいです)Cさんに請求するのはあたりまえだと思うのですが,この契約当初まだ契約内容の1回目の支払日も来ていない時に(債務不履行ではない時期),Cさんに対しても請求できるものか? わかりづらいところがあれば補足しますのでお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証かつ保証連帯
最判昭和43年11月15日によれば、連帯保証かつ保証連帯の場合には、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じます。 「GがSに1000万円の債権を有し、A及びBが連帯保証かつ保証連帯をした。Bが400万円の弁済をした。」という事例の場合、自己の負担部分500万円を超えていなので、BはCに対して、200万円の求償をできるませんよね。 しかし、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係になるのであれば、200万円の求償をできると、ならないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 連帯保証人変更できた方いらっしゃいますか?
義父が第三者の連帯保証人になっていて、実際に主債務者の代わりに支払いをしています。 契約書では主債務者の配偶者(年齢不明)、子供2人(30歳代)は連帯保証人になっていません。 主債務者は借金を払う意志はあると言ってますが払わずに実際は、義父に頼っています。 義父は連帯保証人になったときはまだ会社勤めをしていましたが、現在は年金生活者です。 主債務者の子供たちは現在30歳代で親の借金を返すだけの収入はあると思われます。 年金生活をしている義父がこのまま連帯保証人をして借金を代わりに支払っていて 主債務者の息子たちが借金の支払いをしないという現状に疑問を感じています。 契約上、義父が連帯保証人になっているから仕方が無いっていうのはわかるのですが 似たような境遇で過去にこのように交渉したら連帯保証人を変更をできたという経験がある方 その時、どのように交渉を進めたかアドバイスいただけませんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございます!理解できました!