保険金の指定受取人について

このQ&Aのポイント
  • 保険に詳しい方、教えてください。私は持病があり、生活保護を受けています。母親が亡くなり、提出書類を持ってきましたが、私が指定受取人になっています。
  • 私は生活保護を受けており、保険の指定受取人になっているため、保険金を受け取ることはできません。ただし、一緒に住んでいる弟に受け取ってもらうことは可能でしょうか?
  • 父親の面倒を弟が見てくれることになりましたので、保険金を弟が受け取って欲しいのですが、可能でしょうか?
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保険金 指定受取人

保険に詳しい方、教えてください。 私は、持病が有り生活保護を受けています。 母親が亡くなり、1年半が過ぎた所に姉が母親の残した生命保険の提出書類を持って来ました。 内容を確認したところ、私が指定受取人になっていました。 母親の気持ちは嬉しかったのですが、私は生活保護を受けているので受け取れません。 今、一緒に住んでいる父親の面倒を弟が看てくれる事になったので、弟に受け取って欲しいのですが、それは可能なのでしょうか?? 宜しくお願い致します。

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回答No.1

指定受取人になっている以上変更は出来ません なぜなら受取人の指定変更が出来る権利のある お母様がお亡くなりになっているからです あなたが出来る方法は (1) お母様の死亡保険金をお母様の気持ちとともに受け取る (2) 死亡保険金が入った事を役所に届け出て、預金が無くなるまでの   区間、生活保護の支援金の受け取りをお断りする 一旦受け取った死亡保険金を兄弟に分けたとしたら。その受け取りを しっかりと取って、あなたの預金残高が無くなった時に必要であれば 再度生活保護の申請をしてください

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