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特別養老保険の入院保険金

簡保の特別養老保険(65歳満期10倍型)に入っていて、乳がんの手術と術後に放射線50グレイを受けました。放射線治療の際には、50グレイの照射ですと手術とみなされ、手術の給付金は出たのですが、4週間の入院期間のうち、最初の2日間か3日間はベッドが空いていなかったため、その期間だけ無理をして自宅から通いました。少しでも早く始めたかったからです。 ドクターの処方は入院加療でしたのに、少しでも早く2日間か3日間自宅から通ったということで、入院給付金が支給されないということでした。その後何度かお客さまセンターや消費者センターなどに相談あるいは支給申請のようなことをいたしましたが、消費者センターでは理解を示してくださいましたが、そのことを伝えて郵貯の相談センターにお願いをしても、約款どおりです、とのことでした。 このような場合は入院治療ということにはならないのでしょうか。 どうしても納得がいかないのですが。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

簡保の手術給付金は、 「入院を伴う手術」というのが条件になっています。 つまり、入院をしなければ、どんなに大きな手術をしても、 一円も出ないということになっています。 http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/tetuzuki/seikyu/pdf/hokenkinjirei.pdf 11ページを参照してください。 放射線治療の場合、例えば、50グレイを20日間で照射する場合、 一日、2.5グレイと言うことになります。 なので、ちょうど50グレイだった場合、 3日間の通院で、7.5グレイ 17日間の入院で、42.5グレイ という計算になるので、入院して治療を受けた分は、 50グレイ未満という計算になってしまいます。 このような計算で、50グレイ未満になってしまうのならば、 これは、どうしようもありません。 そもそも、手術に入院が条件になっているのは、 簡保ぐらいで、簡保のデメリットとして業界では有名です。 民間生保では、入院だろうが、通院だろうが、 50グレイを超えれば、支払い対象になります。 さらに、最近では、50グレイを超えなくても、 がんの放射線治療をすれば、給付金が支払われる保険も 出ています。

skiandskate
質問者

お礼

rokutaro36様 ご丁寧にご説明くださいまして、有難うございました。 保険を決める時は、良く調べて比べてからにすべきということがわかりました。。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

追加です 入院給付金としての質問ではなく、手術給付金の支払いについての 質問と伺いました 手術給付金の支払いについては下記のサイトを参照ください http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/tetuzuki/seikyu/pdf/hokenkinjirei.pdf この内容によれば、4週×7日=28日  マイナス 最初の3日を引いたとしても25日 簡易保険の入院給付金の給付資格はどのような契約時期であっても20日以上 ましてや、手術給付金は支払われているので、おかしいですね まず簡易保険の相談センターに電話する http://www.jp-life.japanpost.jp/contact/cnt_index.html 一度されたようですが 再度、「今回の回答に納得できなければ監督官庁の金融庁に確認するので     責任ある立場の方から文書での支払い不可の書類が欲しい」     と要求してください 文書が来た場合、納得されればオーケーですが、納得されない場合や 文章の提出を拒否された場合は金融庁に文章で提訴されて下さい このサイトの中に利用者相談室の電話番号が書いてあります 保険会社は消費者相談室よりも監督官庁を重視します http://www.fsa.go.jp/user/hoken.html

skiandskate
質問者

お礼

850058様 今までにわからなかった相談できる所をご紹介くださいまして有難うございました。 早速電話をかけて相談してみたいと考えます。 大変助かりました。

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.1

入院の必要性があってもベットの予定で入院できなかった 一般生保の関係者ですが、一般生保であっても入院給付金の請求書に 同時提出の入院証明書に、加入している保険契約約款に明記されている 入院日数以上の日数が書かれてなければ、どのような機関に訴えても 入院給付金が支給される事は100%ありません 生命保険の支給に特例はありません 例えば、悪い例ですが、ややこしい人たちが脅し交じりに請求をしたとしても、 「裁判してください」と絶対に突っ張ります 保険契約約款は例外はありません、あなたが病院から受け取った 請求書の中の入院日数が、すべての支払い根拠です

skiandskate
質問者

補足

850058様 早速ご回答くださいまして有難うございました。 初めての投稿ですので、こちらの欄に入力するのが良いのかよくわかりませんが、こちらに書かせていただきます。 入院給付金という言葉が違っているのかもしれないのですが、1日の給付額×入院日数でいただける給付金は、入院した日数分をいただきまして納得いたしておりました。 今回ご相談させていただきましたのは、入院して手術をした時に支払われる、一時金です。 入院なら支払われて、通院なら支払われないもので、今回、一部通院したため、全体が通院の治療と分類されて給付金が支払われないということでした。 ベッドの空きがなくても一部通院してしまったら、4週間全体が通院治療とされても仕方が無いのでしょうか。はっきりと記載できてなくて申し訳ございませんでした。 よろしくお願いいたします。

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