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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入院給付金 継続して20以上の意味)

入院給付金の継続についてのアドバイスをお願いします

このQ&Aのポイント
  • 父が加入していた生命保険には、入院給付金があります。
  • 入院給付金は、入院期間に応じて日額5千円支払われます。
  • 保険会社からは最後の6日間の入院は対象外とされましたが、他の入院期間は支払い対象とみなされます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mn1040
  • ベストアンサー率53% (72/134)
回答No.1

約款を読むと、退院後180日以内の再入院は、継続した1入院と読んでしまいやすいのですが・・・ あらためてきちんと読むと、「入院給付金の支払い対象になる入院を2回以上したとき、その再入院が180日以内の場合は、一回の継続した入院とみなす」という意味の内容で書かれています。つまり、20日以上の入院をした場合に初日から入院給付金が出る保険の場合、「20日以上の入院が2回以上あった場合で、再入院が180日以内だったときは継続した1回の入院としてみなす」ということになります。 ただ、別の条文で、「再入院・転入院を証明する書類があり、会社がこれを認めた場合は1回の継続した入院とみなす」という意味の条文があり、現実的には、保険会社ごとの内規で、30~60日以内の再入院は、継続した1入院としての取り扱いをしています。(保険会社ごとに取り扱いは異なります)それで、他の入院期間については、継続した1回の入院として扱ってもらえたわけですね。 ですから、約款どおりにいけば、最後の6日分は支払い対象外(20日以上の入院ではないから)ということになってしまうのですが、交渉の余地がある部分ではあります。 それと、もう一つの問題として、「入院」とは「医療法に定める病院(または患者を収容する施設)」でなければなりません。 医療法の基準をクリアして認可を受けた施設でなければならないのですが、緩和ケア病棟の多くは医療法の認可を受けていないため、入院給付金の支払い対象の入院にならない場合があります。医療法人が経営する緩和ケア病棟でも、通常の入院施設は医療法の認可施設(当たり前ですが)ながら、緩和ケア病棟は認可を受けていないところも多くあります。 最後に入っていた緩和ケア病棟が医療法の認可施設であれば、先に書いたように交渉の余地はあります。病院に確認したうえで、保険会社にあらためて問い合わせてみてください。

suzu56
質問者

お礼

 丁寧にわかりやすくご回答いただきありがとうございました。私自身、少し、入院しておりまして、お礼が遅れてしまいました。  担当者の説明が2転3転したので、社印のある書面にて回答を求めたところ、 昨日、「年金課」より書面にて回答がきました。  「転入院した場合でも、会社が、これを認めたときは、継続して入院していたものとみなします」について、継続入院の必要性がありながら、病院側の都合により、間が空く場合もあることから、規定されたもので、私の場合は、まず、3か月の間があることと、最後の病院の診断書の入院に至った経緯として、「在宅可能で在宅医によりフォローアップされてきた。」との記述があり、入院の必要性が認められないため継続入院とは認められないとの回答でした。  「入院の必要性」について、積極的治療と緩和ケアの間には、大きな違いがあると思います。  緩和ケアの主治医がおっしゃっていたことですが、「本人と家族が自宅で最期を迎えたいと強く願った場合、例え、もうすぐ亡くなるような状況でも、ドクターストップはかけません。」  緩和ケアでは、本人の残された期間を充実に過ごせるようにするのが目的なので、「入院の必要性」とは何なのか疑問に思いますが、 これ以上の交渉は無理なのかな・・・と思っています。

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