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妻を扶養にしたいんですが

初めて質問します、よろしくお願いします。5月末日で妻が退職しました。そのため私の会社に扶養にする手続きをお願いしたのですが、会社では扶養の手続きはしないと言われました。私は厚生年金と社会保険に入っています。そこで質問なんですが、扶養の手続きは個人でやるものなんでしょうか?社会保険事務所のホームページには事業者を通して手続きして下さいと出ていたんですが。自分で手続きするとしたらどんな書類と手続きの方法が必要でしょうか?健康保険と年金の手続きをしたいのです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.3

#2です。 健保については、ご主人の会社の健保組合に扶養者として加入することになるので、もし「自分で手続きしろ」というのが「市役所に行け」という意味なら、市役所がご主人の会社に対して手続きすることになりますよね。 不自然な気がします。 国保に入れという意味なら、扶養になれるので、再確認を強くした方がいいかも。 年金については扶養という概念はないのですが、国民年金の種別が第3号になることが「保険料の負担が無い」ということで、これを「年金も扶養に入る」という表現をする人もいます。 以前は、市役所から書類をもらって、夫の会社で確認印をもらい(健康保険上の扶養になっているか、などを根拠に)、その書類を市役所に提出していました。 でも最近は、申し出れば会社で手続きをしてくれる(健康保険と連動して)ことになっています。 自分で手続き……の具体的な行動が、文面だけではよく分かりません。 奥様が自分でご主人の会社に出向いて、自分でご主人の会社の担当者の指示通りに書類を記入したりする、と感じないこともないのですが。(なぜ夫じゃ駄目なの?というのはありますが)

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

扶養には、2種類あります。 細かいことを出すと、もっとあるんですが。 1つめは、税金関係の扶養。 これは、途中経過は無関係で、12月31日現在の状況で判断します。 12月31日現在が専業主婦でも、1月1日から年の途中の退職日までの収入合計が103万円を超えていると、税金上の扶養にはできません。 具体的には、配偶者控除を利用できません。もっとも、103万円以上でも一定金額までは、配偶者特別控除が使えます。(配偶者特別控除が使えなくなったのは、103万円以下の部分についてです) 2つめは、社会保険関係です。 #1さんは、ちょっと勘違いなさっている気がします。 社会保険(厚生年金、健康保険)については、1月1日~12月31日までの収入合計ではなく、向こう1年間の収入見込みで、扶養になるかどうか決めます。 5月までの収入合計が130万円を超えていても、退職するため無収入となった=向こう1年間の収入見込みが0円なら、扶養に入れます。 極端な話ですが、11月末で退職したためその年の年収は130万円を軽く越えているが、12月から無収入になった場合は、「税金上の扶養にはなれないが、社会保険上の扶養にはなれる」し、11月までは無収入だったけど、「向こう1年間の収入見込みが130万円以上になる」働き方を始め、12月に初月給20万円をもらった場合は、「税金上の扶養にはなれるが、社会保険上の扶養にはなれない」のです。 会社で扶養の手続きをしないと言われたのは、もしかしたら、奥様が失業給付の手続きをすると、会社の担当者が勝手に思ってしまったのではないでしょうか。 もしくは、実際にそうなさるとか。 失業給付は、税金上の扶養になるかどうかの収入計算には入れませんが、社会保険上の扶養になるかどうかの収入計算には入れるんです。 これは、月額いくらでもらう月給と違い、日額いくらで金額が計算されるため、日額ベースで「向こう1年間の収入見込み」で計算します。、 失業給付の受給手続きをすると、夫の扶養にはなれず、国民健康保険に加入し、国民年金の種別も1号になりますので、市役所に年金手帳と印鑑を持って手続きをしてください。

masao511
質問者

お礼

ありがとうございました。妻は扶養にいれられると言う事ですね。手続きに関して失業給付に関しては申請しない旨会社に伝えたのですが、会社の担当者が退職したので自分で手続きするように言われました。個人で手続きに行って受け付けてもらえるんでしょうか?

  • apotoxin
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.1

こんばんは 奥さんが、5月末日で退職されたのですね。 あなたが加入しているのは、健康保険と厚生年金ですね。 奥さんは5月末まで、今年のお給料をいくら貰っていたのですかね。これが扶養の金額を超えていれば、今年は扶養に入れません。そうすると、今年は国民健康保険と国民健康保険に入って、来年から扶養にいれることになりますよ。 国民健康保険や国民健康保険は各自治体の保険課などに 退職証明書と年金手帳をもって、奥さんが手続きにいくことになりますね。 扶養の金額を超えていないときやその後奥さんが仕事をしないで、来年扶養に入れるときは、会社に言って、健康保険の異動届、国民年金の3号被保険者届を提出します。 (来年扶養にするときは、その時点で役所に脱退の連絡もする必要があります) まず、奥さんのお給料はいくらだったのでしょう。 5月までといっても結構もらっていれば、扶養の限度を 超えている可能性は充分ありますよ。 確認してくださいね。

masao511
質問者

お礼

ありがとうございました。妻の年収は350万ほどなので半分の170万程だと思います。とりあえず市役所に行ってみます。

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