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ある相続人の行為・・不正では?

oskaの回答

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  • oska
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回答No.8

>弟は生前から被相続人の通帳・印鑑を預り継続的に数千万の現金を引き出しています。 認知症になった時点から、死亡までに引き出した金額は「不当利得返還請求」「不法行為に基づく損害賠償請求」として返還を求める事が出来ます。 認知症になるまでの引き出しについては、無断引き出しの証明が難しいので困難ですね。 >被相続人の死後は即座に1億円引き出しました。 葬式代など常識的な金額は、相続者の同意で引き出す事が出来ます。 が、無断で引き落とした場合は「相続財産の横領事件」となります。 裁判所が横領を認めれば(弟の有罪判決)、弟には相続権が無くなります。 同時に、盗んだ財産(1億円)の返還を求める事が出来ます。 >弟は自分がおろしたお金のことは知らないふりをしています。 相続する口座が存在する金融機関で、入出金記録開示請求を行って下さい。 「相続財産の調査」として、相続権がある者が請求すれば可能です。 通常、過去10年程度は銀行側は取引履歴を保管しています。 ※銀行によっては、20年としている場合もあります。某都銀が、20年です。 認知症発生から死亡までに出金があれば、確実な証拠ですね。 >弟の行った行為は正当なものなのでしょうか? 親子間の窃盗事件と、相続財産の横領事件です。 親族間の窃盗・横領は、罪に問われますが実刑は免除となります。 例えば、親の財布から子供が現金を盗んだ。立派な犯罪ですが、子供は罰を免除されます。 相続財産を横領した。弟に対して、裁判所に返還訴訟を行う事が出来ます。 裁判所が窃盗・横領と認めれば、弟は相続権を失います。

lock_on
質問者

お礼

銀行の取引データはすでに手元にあります。被相続人が認知症になる前のお金については、問題視はしません。認知症になってのお金、死亡後のお金、この部分を考えています。 相続権を失うのあたりは非常に参考になりました。 ありがとうございます。

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