• ベストアンサー

ある相続人の行為・・不正では?

被相続人:妻 相続人 :夫、妻の弟 夫は体が弱いため、認知症にかかった被相続人の世話を弟がしていました。弟は生前から被相続人の通帳・印鑑を預り継続的に数千万の現金を引き出しています。生活費の限度をはるかに超える額です。被相続人の死後は即座に1億円引き出しました。 被相続人に後見人はいませんでした。遺言書もありません。 相続人同士の話し合いで民法通り相続しようとなりましたが、弟は自分がおろしたお金のことは知らないふりをしています。被相続人の財産から計算すると弟は明らかに過剰に財産を占有しています。 弟の行った行為は正当なものなのでしょうか?弁護士に相談する前にお伺いしたくお願いします。

  • 相続
  • 回答数5
  • ありがとう数22

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.8

>弟は生前から被相続人の通帳・印鑑を預り継続的に数千万の現金を引き出しています。 認知症になった時点から、死亡までに引き出した金額は「不当利得返還請求」「不法行為に基づく損害賠償請求」として返還を求める事が出来ます。 認知症になるまでの引き出しについては、無断引き出しの証明が難しいので困難ですね。 >被相続人の死後は即座に1億円引き出しました。 葬式代など常識的な金額は、相続者の同意で引き出す事が出来ます。 が、無断で引き落とした場合は「相続財産の横領事件」となります。 裁判所が横領を認めれば(弟の有罪判決)、弟には相続権が無くなります。 同時に、盗んだ財産(1億円)の返還を求める事が出来ます。 >弟は自分がおろしたお金のことは知らないふりをしています。 相続する口座が存在する金融機関で、入出金記録開示請求を行って下さい。 「相続財産の調査」として、相続権がある者が請求すれば可能です。 通常、過去10年程度は銀行側は取引履歴を保管しています。 ※銀行によっては、20年としている場合もあります。某都銀が、20年です。 認知症発生から死亡までに出金があれば、確実な証拠ですね。 >弟の行った行為は正当なものなのでしょうか? 親子間の窃盗事件と、相続財産の横領事件です。 親族間の窃盗・横領は、罪に問われますが実刑は免除となります。 例えば、親の財布から子供が現金を盗んだ。立派な犯罪ですが、子供は罰を免除されます。 相続財産を横領した。弟に対して、裁判所に返還訴訟を行う事が出来ます。 裁判所が窃盗・横領と認めれば、弟は相続権を失います。

lock_on
質問者

お礼

銀行の取引データはすでに手元にあります。被相続人が認知症になる前のお金については、問題視はしません。認知症になってのお金、死亡後のお金、この部分を考えています。 相続権を失うのあたりは非常に参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#235638
noname#235638
回答No.5

通帳などの履歴の調査は、通常5年です。 でも、金融機関は原則10年間は帳簿を保存しています。 金融機関に 教えてgoo と頼むと5年分の回答をすることが多い。 それ以上必要ならば、10間までさかのぼれる。 いや、時効を教えてよ。 調査についての時効は、ありません。 しかし、10年を越えると記録がなくなります。 妻の(実の姉)同意をえない使い込みは、ただの泥棒です。 当然に、不当利益返還請求ができます。 そこで、知りたい情報 時効 が登場します。 取り込み行為から 原則10年間 で消滅時効にかかります。 そのため、金融機関の保存が原則10年。 弟が、特別受益だ!と主張したら? まぁ、それならそれで証拠を出させるか でも、特別受益に時効はありません。 全ての特別受益が遺産に繰り戻されます。 まとめると ただの泥棒ですから、弁護士なんていらない。 ・姉(妻)の通帳から引きだした事実 ・当時姉(妻)が認知症の事実 ・死後勝手に1億円を引き出した事実 ・財産の占有 これが揃えば、誰もが弟(妻の)が悪いよね! 返しなさい・・・そう判断します。 10年という期間がどうか? それ以上経過でも、現の占有問題があります。 弟の行為は、人を悲しませる行為。 ですから、弁護士には やり方を教えてもらうだけで足りる。 裁判所のテミスは、いつも釣り合うとは限らない。

lock_on
質問者

お礼

被相続人が認知症になる前のことは問題にする気はありません。もらった側の贈与税だけの問題と考えます。 ただし認知症になってからと死去の後のお金の引き出しについては問題に思います。 どうも犯罪性が高いようなのでやはり弁護士に相談します。 ありがとうございます。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.4

相続をするのなら、その弟さんはやってはいけない行為です。 でも銀行へ行って、調べてもらえばと思いますよ。 銀行の支店長に言えばやってくれます。 下ろした記録が残っています。まずは銀行に行って、下ろした記録をもらうことです。 もし1億が下ろされていたのなら、そのお金が弟の相続となります。 それ以外はあなた達の分となります。 これ以上は弟さんに渡す必要はありません。 私もその様なことがあり、残りの全てをもらいました。

lock_on
質問者

お礼

銀行の記録を見て分かったことです。おろしたお金が弟の相続分なら文句はありませんが、それを「はるかに超える額」ですから困っています。 問題は犯罪性の有無と思います。弟が贈与税を申告しているのかも興味があります。 ありがとうございます。

noname#204773
noname#204773
回答No.3

死亡した人は1億円はおろせません その時点で違法です、一旦銀行に届け出て口座凍結の必要があります 兄弟同士の仲たがいは避けられせんが、弁護士に依頼したほうが無難ですね 裁判所からの命令で金融機関あてに、過去10年(保存期間により5年かも)の 金銭の出入りの書類を依頼し取り寄せれば、銀行の預金の入出金がわかります 銀行以外の金融商品等の流れもわかります、その場合も裁判所命令で書類を取り寄せます 死亡前の金銭の流れは、調停もしくは裁判で明らかにした方が良いでしょう 死亡後の財産は相続財産なので、個別の資産、物件等は遺言で指定できますが 財産総額は相続人で平等に分配するように要求できます 裁判又は調停で、各資産の相続人に対しての分割率が決定すれば 遺産分割協議書が作成されます 資産、預貯金を遺族相続人が所有出来るのは、そのあとからになります その手続きなしに、勝手に被相続人の財産を引き出すのは違法です 一応弟さんには分配の請求をして、こちらに不利な条件であれば その要望を話した上で、「聞いてくれないのならば、弁護士に一任します」 と、再度回答の期限を切った上で、その期限経過後に弁護士に 依頼したらいかがでしょうか もちろん、事前に弁護士さんには相談料を払って、弁護士の指示とおりに 弟さんと話し合う事ですね

lock_on
質問者

お礼

兄弟の争いではなく、夫と義理の弟の争いですね。 詳しく説明していただき理解が進みました。 ありがとうございます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.2

これには相続税もかかります。 死亡3年前までに大金を下ろしていれば、税務署に調べられるでしょう。 総金額を調べられて、2人にも納税の通知が来ますよ。 死後に下ろしたお金は2人の共有財産です。弁護士を雇って、裁判をしてください。

lock_on
質問者

お礼

相続税は仕方ないです。 裁判沙汰ですか・・。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 遺言・相続について教えてください

    遺言に元ずくこの相続が法的に有効なものか教えて下さい。 この遺言は自筆証書遺言ではありますがAの妹弟は了解済みです。 A 80歳未亡人 娘一人 B Aの娘 60歳独身 精神疾患あり入院中 C Aの姪 50歳既婚 Bの後見人(法的手続き済み)     *Aには他に3人の妹弟あり Aの遺言…  自分の死後、全ての財産は娘Bへ   (Bは現在入院中であり今後も退院の見込みはなし    Aに頼まれCが家裁より後見人としての認定を受けている)  Bの死後はAより相続した財産の全てをCに相続させる この場合Bがすべてを相続するのは問題なさそうですが、Bの死後の相続についてこのAの遺言が履行されるのでしょうか?  また、Aの亡き夫の親族は法的に相続の権利があるのでしょうか?        よろしくお願いします

  • 生前贈与と相続

    例えば… 兄弟がいて、親が生前に全ての財産を 兄名義にしたとし、 親は相続について遺言を一切残さないとします。 親の死後、親名義の財産はなく、 兄名義の財産しか残ってないので、 弟は一切の財産を相続する権利はないのでしょうか? それとも、兄から、元々親名義だった財産の いくばくかを譲り受ける事はできるのでしょうか?

  • 妻の相続分は?

    夫が死亡した時の妻の夫名義の財産相続分は現民法では、半分になっていますね。ですが、生存中は(生前贈与では)夫の意志により、妻子に基本的にいかようにも分割相続させることができますよね。 お尋ねしたいのは、20以上婚姻関係にあれば、生前贈与でも妻は財産の半分を受け取る権利があると聞いたことがあるのですが、そうなのでしょうか?ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

  • 共同相続人の不正行為、後見人の権限

    共同相続人の一人が被相続人の財産を不正に占有・管理している場合、 相続権を侵害された相続人には、どのような対抗手段がありますか。 これに関連して、 "相続回復請求権"とか"所有権に基づく返還請求"とかいう用語を きいたことがありますが、知っている方がおられましたらその内容を 教えてください。 また、被相続人に成年後見人がついている場合、その成年後見人は、 特定の相続人の廃除を(裁判所に)請求することは可能でしょうか。

  • 夫婦共、親族は兄弟だけの遺言の有効性について

    妻には、兄1人、弟1人、二人共独身です。夫には、弟1人、既婚で妻と、長男(成人)、次男(成人)の親族が、います。夫婦の親族は、これのみです。夫所有の不動産の相続について、夫婦が、同時に、遺言書を作成しようと次のように文言を、考えました。                   遺言者〇〇(夫)は、所有する下記の財産を、妻〇〇に相続させる。 ただし、妻〇〇が、遺言者より先に、死亡している場合、弟〇〇に下記の財産を、相続させる。妻〇〇、弟〇〇の両方が、遺言者より先に、死亡している場合は、弟次男〇〇に下記の財産を、相続させる。 遺言者〇〇(妻)は、夫〇〇が、遺言者より先に死亡して、夫〇〇の遺言に従い、夫〇〇の所有する下記の財産を相続した場合、夫弟〇〇に、下記の財産を相続させる。 ただし、夫弟〇〇が、遺言者より先に、死亡している場合は、夫弟次男〇〇に下記の財産を、相続させる。 以上ですが、下記と記したとおり、不動産表示、遺言の成された日付、署名、捺印、等、形式的には問題ないものとします。 お聞きしたい要点は、妻が、遺言書作成時点で、夫の所有不動産を、未だ相続していないのに、「相続した場合」と仮定で、書く遺言書が、有効かどうかです。 回答よろしくお願い致します。

  • 叔父の財産相続の手続きについて

    子供のいない叔父(母の弟)夫婦の財産相続人になっています。現在叔父叔母連名の遺言状で二人の死後、私に遺産を贈与する旨意思表示されています。 叔母が脳出血で退院の目処がたたない介護入院となり、叔父は末期がんの病床にいます。 友人より、連名の遺言状は無効で、叔父の死後、叔母の兄弟が権利を主張する可能性があるので、再度、叔父個人のみの遺言状を作成してもらった方がよいとの忠告をもらいました。叔母は辛うじて意思表示できる程度の病状で、財産の管理もできないことから、叔父の死後、財産すべてを私が相続して叔母の面倒をみるようにしたいと考えています。 相続権のある叔母を排除したこうした遺言は有効でしょうか?叔母による放棄は叔父の生前か死後どちらが手続きが容易でしょうか? この一連の手続きを教えてください。

  • 妻一人に全財産を相続させたい-2

    私(夫)は近々死亡するものとします。 妻は老齢で働けません。 子供が二人います。独立して立派に生計を立てています。 私に弟が一人います。独立して立派に生計を立てています。 そこで、遺産(土地建物金員全部で5000万円)を全て妻に相続させたいと思います。 そこで生前に妻、子供、弟を一堂に会させ、遺産は全部妻が相続するということを宣言し、皆に納得してもらいます(自信100%あります)。 そこで、私の死後次のような協議書を作らせようと思います。 そしてこれに基づき財産の名義変更をすることとします。 http://isanbunkatukyougisyo.e-bunrei.com/010isanbunkatukyougisyo/ この文例の4に入るのは、子供2人だけですか? それとも弟も入りますか? このようなやり方で問題はありませんか?

  • 財産相続について

    教えてください、叔父が死後3人の甥に財産分与(現金のみです)する旨を遺言で残していました、そして叔父が亡くなり、財産分与が完了する前に甥の一人(妻、子供がいます)が急死してしまった場合、その亡くなった甥の相続分はその妻と子供が相続することになるのでしょうか。

  • 遺産分割と相続について

    知人の弟が亡くなられました。特に遺言はありません。家族構成は、知人、両親および亡くなった弟の4人家族です。 この場合、その弟の方の相続財産は、民法の原則どおりだと両親にいくと思います。しかし、そうするとやがては両親から知人への相続時に相続税がかかるため、今回、相続財産を知人に相続させたいと思ってます。  ここで、ご相談ですが、遺産分割協議で、そのようにすることは出来るのでしょうか。

  • 遺産相続について

    昨年末に私の妻の父が他界しましたが、その後すぐに、妻に父の遺言があるから遺産相続の資格はないと言い張り たびたび手紙で、話し合いで解決するように申し出たのですが、まったく受け付けようとはしません。 もちろん遺言書の認知もしておりませんので、口先だけの話しであると思います。 相続人はすでに母が他界しており、兄と2人の弟と私の妻の4人なのですが、2人の弟は、結婚の時に父から土地を譲り受けており、父の死後すぐに兄から、相続放棄の念書を書かされたそうですが、私の妻も書くように言われたのですが、財産をもらっていないので断っております。 せめて父の初盆までは、揉め事を起こしたくないという気持ちで、いままで家庭裁判所への調停の手続きもしておりませんが、生活が苦しく一日も早く相続して、家計を立て直したいと思い今回相談いたしました。 遺産は宅地が460m2、田畑が12000m2あります