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故人の借金で、過払い金請求はできるのか?
お世話になります。 先日、地方に住む母が亡くなり、色々と身辺確認や整理をしているのですが、 父母が色々と苦しい時期に、母名義で借金をしていたようで、 少なくとも10年以上返済し続けていたようで、完済しているかはまだ確認が取れていないのですが。。。 それで、母の過払い金請求は出来ますか? またその場合、請求者は母名義になるんでしょうか? それとも故人の相続人名義で請求できるんでしょうか?
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
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ちょっとだけ訂正。 2010年に金融庁から「単純な過払い金請求は、個人の信用情報に当たらない」という見解が出されているので、場合によっては、請求者の信用にキズが付かない場合もあるようです。 ひっくり返して言えば「場合によっては、請求者の信用にキズが付くこともある」と言う事です。 あくまでも「金融庁からの見解」であって、金融業者によっては「信用情報ネットに事故のデータを掲載してしまうかもしれない」です。 金融庁は「載せるべきじゃない」と言っているだけで、法律などで「載せるのを禁じている」って訳じゃないので、請求の際に「金融業者と揉めちゃった」とかすれば、相手が「故意に情報を載せちゃう」かも知れません。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>それで、母の過払い金請求は出来ますか? できます。 >またその場合、請求者は母名義になるんでしょうか? >それとも故人の相続人名義で請求できるんでしょうか? 借金や権利を相続した、相続人の名義で請求できます。 但し、過払い金請求をした場合、額が多額だと、請求者の信用にキズが付く(信用情報ネットワークに事故情報として掲載される)ので、情報が消えるまでの5年間、銀行ローン、自動車ローン、住宅ローンなどの各種ローン、クレジットカードの新規入会、既存のクレジットカードの限度額の増額、既存のクレジットカードの更新など、一切の信用取引が出来なくなる場合があります。 簡単に言うと「ローンなどが一切組めなくなる」「銀行が金を貸してくれなくなる」「新しいカードが作れなくなる」「今あるカードの有効期限が切れたら更新してもらえない」って事になります。 過払い金請求は、余りに額が大きくなった場合は「請求者の金融信用をドブに捨てる事になる」ので「本当に金に困っていて、過払い金請求でもしないと首を吊るしかない」って場合以外、安易にやってはいけません。
- SRLeonard
- ベストアンサー率56% (179/316)
>またその場合、請求者は母名義になるんでしょうか? 元々の債務者である母の相続人としての立場で請求することになります。 過払い金があることが既に明らかであるなら、お母様の他の資産や負債との兼ね合いで、 相続した上で返還請求をするか否か決めれば良いと思います。 過払い金が発生するか否か不明の場合や、当該借金の相手業者には過払いが発生していることが明らかであっても、他の資産・負債と合計した場合もプラス・マイナスが不明の場合は、相続の承認・放棄の期間の伸長の申立をしておき、当該業者との取引履歴を元に過払い金の有無や金額の多寡を計算すべきです。 この相続の承認・放棄の期間の伸長の申立ては、複数の相続人がいるなら、全員で足並みを揃えるのが今後の円満な親族関係のためにも好ましいでしょう。 また、貸金業者に対する取引履歴の開示請求は、複数の相続人のうちの1人のみの請求も可能です。 その上で、相続を承認して過払い金の返還請求をした方がメリットがあるという結論になったら、相続人間で話合いをして返還請求をするのが良いと思います。 ただし、計算上の過払い金額が比較的高額になったとしても、事実上、回収の困難な業者も存在するので、その過払い金で他の債務を十分に返済して残った金額を相続人で分けようという期待には沿えない場合もあります。 そういった、法律上の原則論や実務・現実の観点から弁護士等の専門家に相談するのが良いのではないかと思います。
http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A100/A115.html これによると、できる。 調査方法も書いてあるので、参考にはなるかと。
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
負の遺産も相続できますので相続手続きをすれば相続者の借金となります。