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NHKの契約について

先ほど、NHKの方が契約に来ました。 高圧的な態度で、恐怖を覚えました。 とてもとても怖くて、「帰ってください!」 と言って玄関のドアを閉めてしまいました・・・。 閉めた後も何度かチャイムを鳴らされ、ドアを叩かれたりして 本当に怖かったです。 家にテレビはあります。 ですが、テレビは一切見ません。 DVD観賞用に買ったのです。 テレビを見ないのであれば、契約しなくていいと何かで聞いたのですが、 そうなのでしょうか? テレビがあるだけで契約しなければいけないのでしょうか? 訴えられてしまうのでしょうか・・・。 きっとまた来ます・・・。 とても怖いです。 どうしたらいいですか?

  • thdl
  • お礼率76% (49/64)
  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ZX4
  • ベストアンサー率48% (80/166)
回答No.11

NHK側の言い分としては『テレビ視聴の設備を保有している場合、NHKを視聴しているいないに関わらず契約の義務が生じる』としていますので、DVD視聴用にテレビがあるだけだと言う質問者様の説明は通らないと思います。一応テレビがあってもアンテナが無ければ契約適用外らしいですが、集合住宅ではそうも行かないでしょうしね。 規則的にはワンセグ内臓の携帯電話やカーナビゲーションも徴収の対象となる、と言うのは他の回答者様の答え通りですが、そこまで調査はしないだろうとは思います。 DVD視聴やゲーム目的だけであれば、今現在販売されいてるパソコン用のモニタはHDMIを搭載している物が多く、数は少ないですがRCA入力端子(赤白黄のいわゆるビデオ端子)を装備しているものもあります。 そう言った物とテレビを入れ替えて、アンテナ入力を接続する機器が無い事を説明するしか無いと思います。 ただNHKはインターネットで動画等が視聴出来る事を理由に、テレビ等が無くてもインターネット回線を引いていれば契約料徴収可能とする案を企んでいます(打ち間違いではありません。"たくらんでいる"としか言いようがありません)ので、最悪数年の内にテレビ等受像機が無くても契約料を支払わなくてはならなくなる可能性はあります。 個人的には年収900~1000万とも言われるNHK職員の給与水準を下げる方が先だろうとは思いますが・・・まあ民間企業でありながら体質・考え方が省庁みたいな会社ですから無理でしょうね。 余談ですが、NHKの契約等で訪問する人はNHKの職員ではなく民間の委託会社です。 余りに高圧的態度を取ったりドアを蹴るなどの行動に出た場合、普通に警察を呼んだりNHKや委託会社に抗議するなどしても何の問題もありません。(繰り返しますがNHKは国営では無く民間企業です) そのまま視聴料を支払わずにいた場合、裁判等で訴えられる可能性がありますのでテレビ受像機を使わないなら処分するなどした上で、説明をした方が良いと思います。 当然、"先日来た方は態度が悪くて不快だったので、他の人にして下さい"と電話で話した上でですよ。 客商売でありながら態度の悪い営業など賞罰の対象になって当たり前です。そんなものを質問者様が気に病む必要はありませんよ。

thdl
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 契約に来ている方はNHKの方ではないのですね。 テレビを破棄することにします。 でも、パソコンが、携帯が、と言ってきそうで怖いです。 そもそも説明の為にまたあの方たちの顔を見なければいけないのが とても憂鬱です・・・。 ありがとうございました

その他の回答 (11)

  • gn_drive
  • ベストアンサー率22% (175/789)
回答No.12

何も怖い事ありません。 家に来るのはNHKから委託された人がやっていて、未契約者から契約が取れると成功報酬がもらえるので必死なのだと思います。そのため暴言が出たのだと思います。このため契約していない人には数か月に1回くるでしょうね。きっと。 でもNHKの人が来ても応対する義務はなく、家の中に入る権利はないので、インターホンで対応し、録画機能付きであることを伝えつつ、「今は忙しいので応対することはできない」と断わりましょう。パナソニックなどの最新機種であれば安いものでも録画機能付きなので、そういう人たちはインターホン見れば判りますので、暴言は無くなると思います。 NHKの受信料は裁判の判例から5年で時効です。滞納しても5年分以上は取られないので、そう割り切って、訴えられるまでのらりくらりと過ごしましょう。裁判で払う義務がなかったことを主張するか、サクっと払いましょう。ただNHKの暴言に食ってかかってはいけませんよ。そうなったらあなたが負ける要因を作ってしまいます。向こうも隠し撮りのビデオを持ってあなたとの応対をビデオに撮っているかもしれません。あくまで紳士的に対応しましょう。

thdl
質問者

お礼

ご回答感謝いたします なるほど。 録画ですね。 食って掛かったりはしませんが、 怖くなって途中で扉を閉めてしまいました・・・。 今後気をつけたいと思います ありがとうございました

noname#211553
noname#211553
回答No.10

携帯でもワンセグが視聴可能、カーナビでもフルセグが可能な時代です。 NHKはそういった所までも追求し支払いを迫ってきます。 別に無視してても構いません(公務員でさえ払って無い方は大勢います。) 運が悪い方は裁判沙汰になっているようですが、年間数人でしょう。気にする数字ではありません。 特別悪質な未払い者を裁判に掛ける訳ではありません、宝くじと同じ様に無作為に選ばれた数字(人)が運良く当選者になっただけです。 放送法がどうとか言いますが、何の強制力もありません。 役人共が良い生活を維持したいための物です。 各家庭を回っているのはNHK職員ではありません。委託契約を結んだ方々です。 一件(支払い方で金額は変わる)幾らで動いてる連中です。 ただ、民報では出来ない事をNHKはやっています。NHKが国から課せられた義務は日本国内の隅々まで、全ての国民に受信環境を整備する事があります。 よくNHKは税金で運営してると思われているよう様ですが、税金を使っているのは全運営費の3%位らしいです。主に海外放送、国から要請された事に掛かる経費ですね。それ以外は受信料で賄っているようです。 東北震災の時も。5000台ものテレビを避難所に設置、震災報道のニュースも90%がNHKを見て、情報を得ていたという話も聞いています。 払う、払わないは個人の自由で良いと思います。何も無ければNHKが大儲けします。が、大きな災害などがあれば莫大な出費をしなければなりません。それを可能にするのが受信料なのでしょうね。

thdl
質問者

お礼

ご回答感謝いたします なるほどです。 そういえば自分たちはNHKではないですが、 営業のお手伝いをしていますと言っていた気がします。 とても怖い方でした。 ありがとうございました

  • unagi2
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.9

>持っている事自体が支払い義務を生じる、と定められています。 根拠も示して欲しいですね。 私が調べた当時にはそのような記述はなく(見つかってなく)勘違いしてんじゃないの、 とすら思います。 だからって再び詳細に調べる気力は今はありません。 なので No.7 さんが根拠も同時に示してくれればラクだし質問者さんも納得する材料になり 全体的によい結果となると思うのですが。 あと、「ハンコ貸して、と言われ、差し出したら何かわからないモノに捺印して、知らないうちに契約した事になってた」 という事実が多くあるようです(私もそうです) そんなモノ契約などと呼べないシロモノだし、「私が契約したというなら契約書を出せ」と言えば 出せっこないし、何らかの書面を出して来ても「私が内容に同意した証拠にならない」と 拒否できると思ってます。 一回やってみようかな。

thdl
質問者

お礼

ご回答感謝いたします そうですか。。。 知らず知らずのうちに契約なんて、怖いですね。 もう2度とこないでほしいです・・・。 ありがとうございました

  • Pall2020
  • ベストアンサー率26% (11/41)
回答No.8

最近のNHK営業は、ホント怖いですよね。特に大都市では請負で民間会社が受信契約営業をしてますから。 放送法には、NHKを見ようが見まいが、NHKの地上波2チャンネル、BS2チャンネルのどれかが受信出来る設備つまりTVが有れば、契約しなければいけない事になっています。(世帯毎の契約) 特に、ここ最近の判例を拠り所にNHKは攻勢に出ています。 ここ最近、B-CASカードの情報を元に契約の案内(警告)をしているくらいです。 一昔前の、NHK契約拒否の方法ではもう対応は難しい状況になりつつあります。 素直に契約する方が無難かもしれません。特に警告が来たらやばいと思います。 ちなみに、NHKの受信料営業は公的とされているので一般の訪問販売規制の対象となっていません。 その為、夜遅くても受信契約営業に来ますよ。

thdl
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 なるほどです。 テレビがあるだけで契約しなければいけないのですね。 もう少し優しい方が来てくれればうれしいのですが・・・。 ありがとうございました。

  • angkor_h
  • ベストアンサー率35% (551/1557)
回答No.7

「テレビは有るけど見ません」「NHKは見ません」は通用しません。 持っている事自体が支払い義務を生じる、と定められています。 テレビを持っていなくても、ワンセグ受信が可能な携帯を持っていると支払い義務の対象になります。 しかし、支払い拒否理由に「会長の考えに賛同できない」とする方もかつていました(今も居るとおも居ます)。 NHK側は支払い拒否者に対して訴える事がありますので、 訴えられた側は、それなりの理由を持って「受けて立つ」覚悟は必要でしょう。 > DVD観賞用に買ったのです。 であれば、チューナー無しのディスプレイ(モニター)で充分でしょう。 これならば、「テレビは持って居ません」でNHKは来なくなります。 「テレビ」ではなく、「単にDVDモニターです」と言えば済むことです。

thdl
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 やはりテレビがあるとダメなのですね。 ではテレビを捨ててディスプレイを買うことにします。 もったいないですが・・・買ったばかりですし残念です・・・。 ありがとうございました。

  • unagi2
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.6

法律上は、「NHKを見ることができる環境があれば契約を結ぶ事」と決められています。 そして契約を結んだならその内容に示されるように聴取料(いわゆる受信料)を払う義務が生じます。 契約結んだのに守らず支払わず、それを繰り返すなど「悪質」と見られれば最悪裁判を起こされ負けて 料金を支払わされます。たぶんですが裁判費用も請求されるかもです。 しかし法律上の義務は「契約を結ぶ事」だけで、違反しての罰則規定がありません。現状は。 なので現実には「契約を結んでないので聴取料の支払い義務もなく、支払わなくても強制的に徴収されない」です。 私的にはですが、 「契約を結ぶ」には「双方が内容に同意」な必要があり、内容に不満とか、まして 見てない受信してないなら、そんな契約なんか結べない」と拒否して当然だろ、と思ってます。 >きっとまた来ます・・・。 >とても怖いです。 >どうしたらいいですか? 訪問してくる人は外部委託で、少々強行な手段に出る者もいるみたいです。 契約を結ばないからってそんな脅すような行為が許されてるわけではありません。 私有地に立ち入ってるなら退去を求める事もできるし、応じず繰り返すなら警察官に来てもらっても大丈夫です。 今現在はいないなら、お近くの NHK にでも「ドアを連打されるなどとても怖い思いをさせられている」などと クレーム入れて訪問人にクギを刺してもらうなども効果あるみたいです。

thdl
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 やはりテレビを捨てるしかないようですね・・・。 もう来ないでほしいです。 関わりたくないです・・・。 ありがとうございました

回答No.5

うちにはTVはありません、見ないし、必要なくラジオとネットで十分だからです。 NHKの方が調査に来られましたが、TVは無い事を伝え確認が必要なら、家に上がっても構いませんと言ったら、TVを買ったら受信料をお願いしますと一言言って帰りました。 テレビが無ければ、当然ながら視聴できない訳ですから、支払う必要はありません。 問題はTVを持っているが見ないと言うのは、非常に見妙です、受信料を支払いたくないから、見てないと言っているだけと判断しかねません。 私もPCでDVDやブルーレイは見ます、27インチのPCモニターで見ています、無論受信機能はありません、ですからたとえ訴えられたとしても、視聴不可能である証明は可能ですが、TVがあってとなるとそれは難しいでしょう。 まあ家にアンテナ工事がされていないと言うのであれば、受信できない環境と言う証拠にはなるかもしれませんが。 また高圧的なと言うのはNHKの職員ではなく、料金徴収を業務委託でやっている方では無いかと思います。 つまり貴方が見ていないと言う証明がどうやったら出来るかで決まると思います、否定する場合は証明責任は否定する側にあります。 確実に否定できる根拠と言うならやはり、TVを処分して、PC用のモニターにHDMIで接続する事です、ちなみにDVDプレーヤーにTVの受信機能は無いですよね(アナログ放送用なら、放送されていない訳ですから、関係ないです)

thdl
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 テレビの画面の方がパソコンより大きくていいかなと思ったのですが、 モニター用のディスプレイも結構大きなものがあるのですね。 テレビを捨てることにしようかなと思います。 ありがとうございました

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

"テレビを見ないのであれば、契約しなくていいと何かで聞いたのですが、 そうなのでしょうか?"  ↑ そうではありません。 放送法という法律で、テレビがあれば設置者は 契約締結の義務を負うと定めております。 だから、視る視ないに関係ありません。 尚、注意すべきは契約締結義務であって支払い義務 ではありません。 支払い義務は、契約してから発生します。 ”テレビがあるだけで契約しなければいけないのでしょうか?”      ↑ NHKを受信できるテレビであれば、契約の 義務があります。 ただ、NHKはテレビが存在することを立証する 必要があります。 テレビなんか無いよ、という嘘はいけませんが あるとか無いとか、答える義務はありません。 ”どうしたらいいですか?”     ↑ ・テレビを廃棄する。そうすれば義務も無くなります。 ・テレビを友達に譲渡する。  そして折を見て返してもらう。 ・テレビを廃棄して、モニター専用機を購入する。

thdl
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 やはりテレビを捨てるしかないですね。 あるだけで契約しなければいけないなんて・・・ 買う前にもっとよく調べればよかったです。 こんな怖い思いをしなくて済みました・・・。 ありがとうございました

  • Him-hymn
  • ベストアンサー率66% (3489/5257)
回答No.3

私が下手に答えるより、↓をよく見るとよろしいかと思います。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n150835

thdl
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 なるほど 勉強になります。 DVD観賞用なら契約しなくていいのでしょうか? 何となく怖いので テレビは捨てることにしようかなと思います。 ありがとうございました

回答No.2

今度来たら、警察に通報しましょう。

thdl
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 ご近所迷惑になるかもしれませんが、 怖いことをされたらそうします ありがとうございました

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