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在米国留学生のアルバイト

米国の大学に通う日本国籍の21歳です。 学外での労働を禁じられているF-1ビザですが、親の仕事の関係で中学まで米国にいたため納税者番号(ITIN)を持っています。ITINがあることによって、アルバイトは可能になりますか。

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  • lsKnS18
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回答No.1

>ITINがあることによって、アルバイトは可能になりますか。 たとえSSNを持っていたとしてもEmployment Authorization Document(一般的にはワークパーミットとも呼ばれますが)を持っていなければ合法的に働くことは許されていません。会社が労働者を雇用するときにはI-9をファイルする義務がありますが、I-9には「どのような種類のEmployment Authorization Documentを持っているか」を確認する欄があります。 よく「SSNを取ったので働くことができる」と勘違いしている人がいますが、SSNと就労許可は全く別のものです。 そもそもITINとSSNとも別のものです。 もちろん、非合法でも構わなければ(そして非合法を承知で採用してくれる職場があれば)F-1ビザホルダーでも働くことはできます。そういう学生も少なくはないですよね。

参考URL:
http://www.uscis.gov/working-united-states/information-employers-employees/employer-information/employment-authorization
NYTP
質問者

お礼

ありがとうございます。夏に帰国して働きます。

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