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「表現の自由」の制限について
最近、北朝鮮の第一書記の暗殺映画(パロデイ)の上映を北朝鮮の圧力(サイバーテロ?)によって、中止さされたことに関し、「表現の自由」を侵害されたとして、話題になっています。 当映画を見ていないし、断定的なことは言えませんが、パロデイとは言え、特定の個人を暗殺する映画を上映することは、「表現の自由」なのでしょうか。 勿論、テロは許せないし、それを北朝鮮が行っているとすれば、非難されるのは当然ですが、何でもかんでも、表現すること自由なのでしょうか。 特定の「個人」を攻撃する映画は駄目だが、「公人」を攻撃する映画は許されるのでしょうか。 例えば、逆に、アメリカの大統領を暗殺する映画を、誰かが制作したとすれば、それの上映は許されるのでしょうか。 最近、某新聞が、慰安婦問題を報道して非難され、一時、表現の自由の侵害だと言って反論していた様に思いますが、結果的に誤報であることが判明し、誤報の場合は、表現の自由には該当しないとしてか、逆に最近は当新聞社が非難をあびています。 「表現の自由」が制限されるのは、どの様な場合でしょうか。 また、それは国によって、異なるのでしょうか。分かりませんので、お教え願います。
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- georgie-porgie
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アメリカ合衆国の日系映画会社が製作したこの映画は、 一般公開が一旦は中止されましたが、同社は23日、 この映画を国内の一部の映画館で25日から公開することを発表しました。 また、同社は24日、 この映画を国内向けに動画サイトで有料配信すると発表し、 即日実施しました。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/news/CK2014122402000218.html http://mainichi.jp/select/news/20141225k0000e030156000c.html > 「表現の自由」を侵害されたとして、話題になっています。 > パロデイとは言え、特定の個人を暗殺する映画を上映することは、 > 「表現の自由」なのでしょうか。 本来、憲法による自由及び権利の保障は、 これが国家によって侵害されないことを保障するものです。 日本国憲法が第二十一条で保障する「表現の自由」は、 市民がその表現活動を公権力の介入によって制限されない自由です。 アメリカ合衆国憲法が修正第1条で保障する「言論の自由」は、 市民がその言論を国の連邦議会が制定する法律で制限されない自由です。 この映画の一般公開が一旦中止されたことは、 アメリカ合衆国や同国の州が働きかけた結果ではないので、 本来の意味の「言論の自由」が侵害された事案ではありません。 ただ、一連のサイバー攻撃や犯行予告が 公開を中止させるための北朝鮮国家主導による行為だと考える人の中は、 これを「言論の自由」に対する挑戦だと捉えている人もいます。 日本国内では、元々は日本国憲法が保障する自由を示す言葉を、 私人によって侵害されない自由の意味に転用している例が 少なくないと思います。 > 特定の「個人」を攻撃する映画は駄目だが、 > 「公人」を攻撃する映画は許されるのでしょうか。 日本の名誉毀損罪に係る特例規定である 刑法第二百三十条の二第一項は、 名誉を毀損される人が公人である場合に関するものではありません。 この規定では、 公共の利害に関する事実を公然と摘示して存命中の人の名誉を毀損する 行為について、 「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、 これを罰しない」と定めています(※)。 公共の利害に関しない事実を公然と摘示して公人の名誉を毀損した場合には、 この規定は適用されません。 最高裁判所の昭和56年4月16日の判決は、 私人の私生活上の行状であっても、 「そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度など」の いかんによっては、 「公共の利害に関する事実」に当たる場合があると判断しています。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51844 刑法同条第三項は 「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る」 名誉毀損行為について、前出した同条第一項と同じ様に定めていますが、 公人の名誉を毀損する行為について一律に定めた規定はありません。 □ 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html ※: その事実が真実であることの証明(刑法同条第一項)が無い場合については、 最高裁判所の昭和44年6月25日の判決は、 行為者がその事実が真実であると誤信し、 その誤信したことについて「確実な資料、根拠に照らし相当な理由がある」 ときには、同罪は成立しないものと判断しています。 > 例えば、逆に、アメリカの大統領を暗殺する映画を、 > 誰かが制作したとすれば、それの上映は許されるのでしょうか。 日本の場合は、 その映画の「アメリカ合衆国の大統領暗殺」という設定が原因となって 公権力がその製作や上映に介入することは無いと思われます。 日本の刑法の第二百三十二条は、 名誉毀損罪は親告罪であり、 外国の大統領の名誉を毀損する行為に係る同罪の告訴は 同国の代表者が行うと定めています。 「外国に対して侮辱を加える目的で、 その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損する」 行為は刑法第九十二条第一項の外国国章損壊等罪になりますが、 同条第二項により、 同罪は外国政府の請求がなければ公訴を提訴することができません。 上記いずれの罪についても、 アメリカ合衆国政府が、日本の映画における表現について 日本政府にその適用を求めてくることはまず無いでしょう。 > 何でもかんでも、表現すること自由なのでしょうか。 > 「表現の自由」が制限されるのは、どの様な場合でしょうか。 ドイツ連邦共和国の刑法は、 ナチス犯罪を賞賛すること又はその存在自体を否定することを禁じています。 そのような表演活動については、 そもそも表現の自由は保障されないと考えられているようです。 日本国内では、日本国憲法が第十二条で、 国民は「この憲法が国民に保障する自由及び権利」を 「濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」 と定めていることから、 公共の利益を著しく損ねるような表現活動や 個人の尊厳を踏みにじる表現活動については、 公権力の介入によって制約される場合があります。 たとえば、 朝鮮学校やその生徒らに対する街宣活動について その主体である団体とその構成員を同校を運営する法人が訴えた事件で、 裁判所は、 「発言は公共の利害に関する事実の論評だ」などとする被告側の主張を退け、 本件の街宣活動は人種差別撤廃条約 (「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」)に違反する人種差別に 当たるとして、これを禁止する判断を示しました。 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO80765640Q4A211C1CR8000/ (日本は、同条約の条項のうち 締約国が立法措置をとる義務を定める第4条(a)と(b)について、 憲法による表現の自由等の保障と抵触しない限度で その義務を履行する、という趣旨の留保を付しています。) 人種差別を助長する表現活動を規制する法律を制定すべきかどうかが、 上記司法判断を受けて改めて議論されています。
- daion
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あんな腸賎白豚チャーシュウの話しなんざどうでもいい。 けど、皇室が同じようにされたら、やっぱ嫌やだわね。 在米下腸賎塵当りにゼゼこつかまされりゃあ、ダメリカ人とて、作りかねんぞ。 SONYはまさかじゃろけど、サムンソエンタ底面トとか朝日エンタの神様みたいな会社起こしてよ。
お礼
回答有難うございます。 回答で使用されている言葉が難しく、私のように文才のない者にとっては、理解しかねています。 ただ、皇室がおなじ様に対象にされたら、許されませんね。 日本人なら、そんなことはしないと思いますけれど。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"パロデイとは言え、特定の個人を暗殺する映画を上映することは、 「表現の自由」なのでしょうか。" ↑ これは講学的には、表現の自由に含まれるとする説と 含まれない、とする説に分かれています。 含まれる、とする説の中でも、これは許されない、という 説と許される、という説に分かれています。 ”何でもかんでも、表現すること自由なのでしょうか。” ↑ 色々な説が錯綜していますが、表現の自由も無制限 ではなく、限界がある、という点では一致しています。 問題は何が限界なのか、限界の基準は何か、です。 ”特定の「個人」を攻撃する映画は駄目だが、 「公人」を攻撃する映画は許されるのでしょうか。” ↑ 表現の自由にも制限がありますが、個人と公人の 場合では、その制限の範囲が異なります。 個人の場合は許されない時でも、公人なら仕方が無い という場合があります。 事実、日本でも、名誉を毀損するような場合、個人が 対象の場合には原則不可だが、 政治家のような人が対象の場合なら 嘘でない限り、何を言っても自由だ、ということに なっています。 ”逆に、アメリカの大統領を暗殺する映画を、誰かが 制作したとすれば、それの上映は許されるのでしょうか。” ↑ 日本や欧米のような先進国なら許されます。 中国や韓国では許されない場合があります。 ”某新聞が、慰安婦問題を報道して非難され、一時、 表現の自由の侵害だと言って反論していた様に思いますが、 結果的に誤報であることが判明し、誤報の場合は、 表現の自由には該当しないとしてか、逆に最近は 当新聞社が非難をあびています。” ↑ 嘘を言う自由は表現の自由に含まれないことに ついては、先進国の間では共通になっています。 ”「表現の自由」が制限されるのは、どの様な場合でしょうか。” ↑ 表現の自由にも限界があります。 それは他人の人権との調和です。 ・嘘を言うのは表現の自由に含まれません。 ・他人の名誉を傷つける場合は、表現の自由に含まれますが、 制約があります。 その制約は、個人の場合と公人の場合とでは異なります。 一般には表現の自由を制約することによるプラスマイナス を計測して判断されます。 これを利益較量論と言います。 そのほかにも、表現の自由により侵害される利益との 関係において、必要最小限度の理論とか、LRA基準とか 色々あります。 ”それは国によって、異なるのでしょうか” ↑ 異なります。 日米欧のような国と途上国では異なります。 日米欧の間でも違いがあります。 例えば、米国では国家に対する反逆的な行為は厳しく 扱われます。 日米貿易摩擦で米国政府を批判した評論家のビルトッテン 氏は、テロリスト扱いされ、日本に帰化してしまいました。 南京事件の火付け役「アイリスチャン」は、同じ事を 米国でやり、猛烈なパッシングを受け、自殺させられ ました。 米国歴史学の権威チャールズ・A・ビーアド元コロンビア大教授は 公文書を調べて、ルーズベルトが巧妙に日本を戦争に引きづり込んだ 過程を明らかにした本を出版しましたが、これは事実上の発禁処分 にされてしまいました。 911を擁護するような表現の自由は「愛国者法」により 厳しく取り締まられております。 ドイツにおいても、ナチスを賞賛するような表現は 犯罪になっています。 韓国辺りでも、日本擁護発言は犯罪になることが あります。 尚、韓国では天皇暗殺の小説が発行されたことがあります。 中国や北朝鮮の説明は不要でしょう。 日本は世界でも珍しいぐらい表現の自由が 保障されている国です。 自由過ぎる、という感じまでします。 だから朝日みたいのがのさばるのです。
お礼
詳細かつ学究的な回答有難うございます。 私のような素人には、難しいので、暫く、勉強させていただきます。 ただ、 (1)「”逆に、アメリカの大統領を暗殺する映画を、誰かが 制作したとすれば、それの上映は許されるのでしょうか。”」について、 ⇒「日本や欧米のような先進国なら許されます。」が、分かりかねます。 一方では、 「”「表現の自由」が制限されるのは、どの様な場合でしょうか。”」について、 ⇒「・他人の名誉を傷つける場合は、表現の自由に含まれますが、制約があります。」と 記載されています。 「アメリカの大統領を暗殺する」のは、「他人の名誉を傷つける」ことにはならないのでしょうか。 それがもし、日本の天皇を対象としておれば、日本では許されないと思います。 今回の件についても、必ずしも、「日本や欧米のような先進国なら許される」ことにはならず、制約がある、難しい問題だと思います。 また、 (2) 「”それは国によって、異なるのでしょうか”」について、 ⇒「異なります。 日米欧のような国と途上国では異なります。 日米欧の間でも違いがあります。」 とのこですが、その通りだと思います。 そこで、疑問なのは『「日米欧」と「途上国」の間の問題』については、どの様に判断すればよいのでしょうか。 今回の件は、その様な問題と思いますが、普遍的な決めごとは無さそうに思いますので、もめ事に発展した場合、解決方法が難しそうに思います。 いずれにしろ、今回の件について、アメリカが表現の自由と、一方的に騒ぐのは、無条件には納得しがたく思います。 いただいた回答を参考に、もう少し、考えてみます。 有難うございました。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
ま~あんな映画がまかり通るから、9.11のようなことが起こる国なんでしょう。 その辺の理性がぶっ飛んでいるんでしょうね。
お礼
回答有難うございます。 ある意味、おっしゃっている通りだと思います。 全員ではないと思いますが、そんな人が多いのかもしれませんね。 その点、日本の方が、先進国かもしれませんね。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2712/13696)
>例えば、逆に、アメリカの大統領を暗殺する映画を、誰かが制作したとすれば、それの上映は許されるのでしょうか。 ありましたよ。トム・クランシーの「日米開戦」。映画化されています。私も見ましたよ。 JALのジャンボ機が突っ込んで、アメリカの大統領を議事堂ごと吹っ飛ばす話です。 上品か下品かはともかく、表現の自由はあるでしょうね。 http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E9%96%8B%E6%88%A6%E3%80%88%E4%B8%8A%E3%80%89-%E6%96%B0%E6%BD%AE%E6%96%87%E5%BA%AB-%E3%83%88%E3%83%A0-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC/dp/4102472010
お礼
回答有難うございます。 残念ながら「日米開戦」の映画を、私は見ていませんので、詳細は承知しませんが、そこに登場するアメリカの大統領は、その当時、実際に在任していた、アメリカの大統領だつたのでしょうか。 もし、映画上だけの架空の人物であれば、そのストリーは別としても、今回のように現存の第一書記を描いたのと、少し、異なると思います。 また、ご指摘のように、アメリカには「表現の自由」はありそうですが、無節操な気がします。 もし、現存する、現在の天皇を対象にして、今回と同様なストリーで、映画が作成されたとすれば、いくら「表現の自由」といっても、日本では許されないと思います。 北朝鮮の側から見れば、それと同様な問題と、捉えると思いますが、誤りでしょうか。 ただ、私は、北朝鮮を擁護するつもりはありませんので、念のため。 むしろ、気持ち的には、今回のように、相手を非難すべき国とは、心情的には思いますが、結果は、逆効果になるかもしれません。 有難うございました。 ※日米開戦 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E9%96%8B%E6%88%A6
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
別に、映画に対して「言論」で批評・反論すればいいのに、サイバー攻撃しているから、あれは単なる「脅迫事件」「テロ予告」としての問題なのです。 それなのに、よく「表現の自由」などとマスコミは気軽に言葉を使いますが、 アメリカ合衆国憲法で保障されている自由と、 日本国憲法で保障されている自由が、 そもそも違うのに無頓着な時点で、マスコミの報道が「言論」をしたくない、事なかれ主義なのが問題なのです。 アメリカ合衆国憲法 権利章典 (Bill of Rights and Amendment 11-27) (アメリカ合衆国憲法本文第5章にもとづき、合衆国議会が 発議し諸州の立法部が承認した、合衆国憲法に追加され またはこれを修正する条項*) http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-constitution-amendment.html 修正第1条[信教・言論・出版・集会の自由、請願権][1791 年成立] 『連邦議会は、国教を定めまたは自由な宗教活動を禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、 ならびに国民が平穏に集会する権利および苦痛の救済を求めて政府に請願する権利を制限する法律は、こ れを制定してはならない。』 日本国憲法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 『第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 』
お礼
回答有難うございます。 皆さんの回答が、高度なので、あらためて感心しています。 やはり、日本の国民レベルは高いですね。 皆さんの回答いただいた内容が高度なので、暫く、勉強させていただきます。 ただ、無条件に、「表現の自由」として、映画の上映を肯定されている方は、殆どお見受けしませんね。 であるのに、米国で「表現の自由」の侵害として、一方的に騒ぐのも、理解しがたく思いますし、米国内では、まだ「人種差別」があるようなのに、それも克服できずにおいて、米国で「表現の自由」を叫ぶのも、理解しがたく思います。 また、「表現の自由」を定めるのが、各国の憲法が基本となるのは、理解できますが、国をまたがって、相手国を非難したりする場合も、自国の憲法が適用されるのでしょうか。 それに、当事者である「ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント」は、日本のソニーの子会社のようなので、米国の法律のみを、ベースに判断してよいものでしょうか、割り切れないものを感じます。 そのうちに、日本にも、サイバーテロの被害が及ぶかもしれないと、心配になります。 回答有難うございました。 難しい問題なので、ご回答を参考にして、暫く考させていただきます。
お礼
アカデミックで、しかも詳しい回答をご親切にいただき有難うございます。 ご回答内容は、その通りと思いますが、難しいので、もう少し、勉強させていただきます。 ただ、 アメリカおいて、『公開を中止させるための北朝鮮国家主導による行為だと考える人の中は、これを「言論の自由」に対する挑戦だと捉えている人もいます。』のは、その通りだと思います。 そこで、 「例えば、逆に、アメリカの大統領を暗殺する映画を、 誰かが制作したとすれば、それの上映は許されるのでしょうか。」については、 ご回答いただいたような、日本で、当該映画を制作した場合ではなく、 今回の件と同様に、アメリカで「アメリカの大統領を暗殺する映画を、誰かが制作した」場合に、アメリカで許されるかとの問題です。 今回の件は、北朝鮮の第一書記が対象となっているので、「言論の自由」に対する挑戦として、騒いでいるようですが、アメリカの大統領を対象とした場合でも、アメリカで許されるか疑問に感じます。 それが、もし許されないとすれば、今回の件について、「言論の自由」に対する挑戦だと騒いでいるのであれば、アメリカも勝手なものだと思います。 詳細な回答有難うございました。 いただいた回答を、もう少し、勉強してみます。
補足
この投稿の後で、「テロリストによる仏新聞社の襲撃事件」がありましたので、補足します。 テロリストの暴力行為は、勿論、許されるものではありません。 しかし、その原因となったと思われる「風刺画」は、「表現の自由」を逸脱しており、相手に対し「喧嘩を売っている」内容と思われても仕方ないと思います。 これは「北朝鮮の第一書記の暗殺映画(パロデイ)」の場合も同様に、相手に対し「喧嘩を売っている」内容と思われても仕方ないと思います。 であるのに、今回の「テロリストによる仏新聞社の襲撃事件」については、「表現の自由を守れ!」という大勢の民衆によるデモが、大統領や首相までも参加して行われています。 随分、欧米等と日本の価値観が異なるものだと痛感しました。 「表現の自由」としては、大所高所からみて、どちらが正当なのでしょうか。 これだけ、民族性の違いからか、国により価値観が異なると、国家間の争いごとが生じても仕方ないとさえ、思ってしまいます。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150113-00000011-pseven-life http://bylines.news.yahoo.co.jp/mutsujishoji/20150109-00042123/