• 締切済み

訴訟告知について

4号住民訴訟を本人訴訟で行っています。 4号住民訴訟では被告は相手方に遅滞なく訴訟告知を行うことになっていますが行っていません。 被告に相手方に訴訟告知を行うよう要求することは可能でしょうか。 理由は相手方が補助参加すれば相手方の見解が判明するからです。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 4号住民訴訟と書いてあるのですから、これに回答しようとする者であれば、地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号に基づく訴訟を御相談者は提起してるのだなと判断できますし、被告は同条第七項に基づく訴訟告知をしていないので、どうすれば良いかという質問であることは容易に理解できます。   本題ですが、法的な意味で言えば、訴訟告知を行うよう要求することはできないでしょう。しかし、試験問題じゃないのですから、なぜやらないのか、手紙でも、準備書面でも、法廷でも言えばよろしいのではないですか。私だったら、「本訴訟で私の訴えが認められ、被告が相手方に財産上の請求をしなければならなくなったとします。しかし、被告が遅滞なく訴訟告知をして、時効を中断させることができたのに、それをしなかったために消滅時効にかかったら、今度は損害賠償請求をするように監査請求、住民訴訟を起こしますよ」と言うでしょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>4号住民訴訟では被告は相手方に遅滞なく訴訟告知を行うことになっています と言う条文は何処にありますか ? 少なくても民事訴訟法では見当たりません。 「理由は相手方が補助参加すれば相手方の見解が判明するからです。」 と言うことであれば、ykob1942さんが補助参加の申立をすればいいのではありませんか。

関連するQ&A

  • 訴訟告知について

    はじめまして。私の不倫が原因で、元妻が不倫相手に対して損害賠償請求訴訟を起こしました。 原告は元妻、被告は不倫相手の女性。私は妻と離婚する際、よく話し合ったので私に対しては訴訟はしないと元妻が言ってくれました。 元妻、不倫相手(これも”元”ですが)、双方とも弁護士を立てています。私は訴訟沙汰になるのは避けたかったので、よく元妻と話し合いましたが、不倫相手は元妻に対して全くの無視を通し、どうぞ裁判をして下さいといい、親まで出してきて元妻に対していろいろ攻撃的に言ったみたいです。私は「そんなことをしたら訴訟されてしまう。元妻はお金が欲しいのではなくて、謝罪してほしいんだ。」と思ったので、何度か不倫相手にそれを伝えようと連絡を試みましたが親に居留守を使われたり(本人が私と話をしたくなかったのでしょうが)、もちろん携帯にかけても出ませんでした。不倫相手の弁護士に一度電話をして、元妻・不倫相手・私とでの話し合いの場を設けたいという旨を話したのですが、一方的に「これはあなたには関係がない話です。」と言われて、電話を切られました。 それから数カ月したある日、私の元へ”訴訟告知”というものが届きました。差出人は被告(不倫相手)の弁護士です。 結局のところ、慰謝料を折半しろということなのでしょうが、不倫相手は裁判の中で嘘ばかりついて、すべて私のせいにしようと考えているみたいです。 私はその嘘を暴きたいのですが、訴訟告知を受け取ったということは、裁判に参加できるということなのでしょうか?またそうなると、傍聴もできるということなのでしょうか? お分かりの方いらっしゃいましたら、ご返答していただけますようよろしくお願いいたします。

  • 訴訟告知

    夫の不倫で相手方に慰謝料請求しています。被告から夫に訴訟告知してはと裁判官に提案がありそのようね経過をたどりそうです。 私は夫とは現在別居中で先には離婚するつもりです。不倫相手との交際は継続しています。 この場合、裁判官が訴訟告知を進めた意図はなんなのでしょうか?

  • 民事訴訟法

    民事訴訟法 訴訟告知 によれば、被告知者が必要的共同訴訟40条の当事者52条でも告知できる。 場合によっては、上告審でも出来る。と言う事は控訴審であれば100%できる。 被告知者は参加的効力を受ける。 控訴審で訴訟告知を受けた当事者は審級の利益を害されると思うのですが、 いいのでしょうか? 例えば、AがBに債権を譲渡したが債務者であるCが反対債権をAに有しており その金額が上回っていたので、その額をBを被告として訴える。 当然Bは通知以外の承諾を債務者Cに了承を得たと主張(その反対債権は譲渡人からもらえ!)。 Cは形勢不利かも?と思い控訴審でAに訴訟告知。 指名債権譲渡の譲受人Bは被告として債務者から1審で係争中。 原告である債務者Cが控訴 譲渡人Aが当事者参加として訴訟告知を債務者である原告Cから受ける。 Aが1審を受けて無いのに、参加的効力を受ける事となるのですが、いいのでしょうか? 例題がややこしいですねw でも現実には起こりうることなのでw

  • 民事訴訟について

    民事訴訟をする時に相手側(被告)に現住所を知られずに訴訟手続きが出来ませんか? 理由は相手側(法人)ですが、業務上知り得た個人情報を誰かれ構わずにもらし、自分の都合が悪くなると脅してくるので何をされるのかわかりません。 住民票は以前の住所のままなのでその住所を使いたいです。 他に何か良い方法はありませんか?

  • 不倫賠償訴訟

    妻が不倫相手の女性相手に賠償訴訟を起こしました。 ・取り下げをしたいのですが、取り下げは本人以外(配偶者)でも出来るのでしょうか? ・訴訟の期日を迎え被告が裁判所に出頭しない場合は、賠償金額は決まったしまうのでしょうか? ・判決が出ても放置してく人が多く、実際に支払、差し押さえまでなる人は少ないとの話を聞きました。そのとおりでしょうか? ・放置しておいて被告に社会上のペナルティ(住民票に記載されるなど)はあるのでしょうか? 困っています。よろしくお願いします。

  • 訴訟費用について

    判決で訴訟費用は半々という時はどういう計算になるのでしょう?原告が負担している印紙代と切手代とコピー代(本人訴訟の場合)と被告側の弁護士費用を除く経費(これがよく解からない)の合計を半々にするのでしょうか?たとえば、証人の日当だとか、弁護士相手の本人訴訟だと当然経費のかけかたに差があると思うのですがその辺はどうなのでしょう。どうか宜しくお願いします。

  • 民亊訴訟の被告原告に、陳述書の提出回数に制限あり?

    弁護代理人は準備書面を乱発しますが、原告被告の陳述書の提出回数に制限がありますか。 1)1度、訴訟理由などに陳述書を提出しました。 2)その後、相手原告が甲第16号として証拠資料を出してきました。それに記述されている数々に嘘が混じっています。それへの反論は、(1)弁護代理人の準備書面でされるべきか、(2)被告本人の陳述書が適切か、(3)どちらでも機会を失しないで提出可能か。 ―― 如何でしょうか。

  • 金銭トラブルにて示談か訴訟にするか迷っています

    金銭トラブルにて、相手と示談にするか、訴訟にするか迷っていますが、相手が引越しをしてしまい自宅が分からなかったのですが、はじめは訴訟を起こそうと考え、裁判所に行き訴状をいただき、それに記入し、役所に持って行き訴訟を起こす理由を話したところ相手の住民票を発行してもらえたのですが、この際、訴訟を目的で住民票が発行されたわけで、訴訟を起こさず自宅に行ったら、私は問題があるのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。

  • がん告知について

    看護学生です。 将来はがん看護や、終末期医療に携わりたいと思っています。 かなり重いテーマですが、皆さんのご意見をお聞かせください。がんの告知についてです。 質問は、シンプルにがんの告知は本人にするべきかどうか?です。 今まで私はもしも自分ががんだったら、絶対に告知をしてほしいと思っていました。余命が限られているならむしろ、です。やはり治療方針は自分のことですから自分で決めたいし、残された時間でしたらやりたいことをやれるうちにやりたいから、です。 しかし、最近慢性期の授業でがん告知についての様々な見解を学び、必ずしも告知をすることが正しいわけではない理由を知りました。 一昔前と比べると、告知を行う割合は増えたようですが、本人から告知をしないでほしいという希望があるというのも事実です。 私個人の意見としては、自分の体の状態を知らずに、治るかもわからないまま訳のわからない治療をすることは耐え難いと思いますし、自分の体の状態を本人は知らずに周りの人たちは知っていて隠している、というのは個人情報という面でもどうなのかな、と思います。本人の言わないでほしいという希望がある場合は別ですが…。 長文、そして乱文失礼いたしました。 これからの学びや、将来働く上で役立てたいと思っていますので、小さなことでも、どうかご回答お待ちしています。よろしくお願いします。

  • 代理人訴訟と本人訴訟

    http://bekkoame.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1249364 で質問させていただきました。 時効を主張し、仮登記抹消訴訟をする予定です。 相談していた弁護士からも「相手が裁判に現れる可能性は低い、訴訟自体は本人でも行えると思われる」と言われています。そこで訴状の作成を司法書士に依頼したのですが 「弁護士が代理人の訴訟なら今ある証拠で公示送達が認められるかもしれないが、本人訴訟だと証拠の調査が厳しいから、これでは認められないかも知れない」 と言われました。 本人訴訟をするためには大変な努力と労力が必要なことは覚悟の上ですが、 1.代理人訴訟と本人訴訟では証拠に対する裁判所の対応が違うのは事実なのでしょうか? 2.「弁護士照会制度」を利用しなければ取得できない証拠書類がある場合本人訴訟ではどのようにしていくのがベストなのでしょうか? ※2については法務省保管の原票の他、もし被告が死亡していたとしたら相続人を調べる関係で韓国の戸籍取り寄せも必要になる可能性があります。 代理人訴訟にしたとしても、これらにかかる諸経費は成功報酬とは別請求になると聞きました。 調べることに経費がかかるのは当然です。しかし内容自体は本人で行える訴訟・・ 出来れば本人訴訟で頑張りたいと思っています。良いお知恵をお貸し下さい。