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作家の肖像画のコピーを講義で配布する・・・OK?
作家の紹介を講義でするとき、顔写真などがあると学生にとっては便利です。ただ、これは肖像権に抵触する可能性もあると思います。死後50年たった作家なら問題ないでしょうか?教えて下さい。
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学校教育においては、著作権に関する例外措置が一部認められています。 著作物が自由に使える場合は? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html 学校における教育活動と著作権 - 文化庁 [PDF] http://www.bunka.go.jp/chosakuken/hakase/pdf/gakkou_chosakuken.pdf 学校等での複製 | ガイドライン | 社団法人 日本書籍出版協会 http://jbpa.or.jp/guideline/index.html
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- georgie-porgie
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回答No.2
個人の肖像権は本人の一身に専属する人格権であると 考えられますので、 本人が死亡すると、相続されることなく、消滅すると思います。 複製権は著作権の一つです。 著作権法第三十五条の規定によって複製権が制限され得るのは、 学校その他の教育機関 (営利を目的として設置されているものを除く)における 授業の過程における使用に供することを目的とする複製に限ります。 同規定は私立大学における講義の場合には適用可能ですが、 私立の学習塾や予備校における講義の場合には適用されません。 著作権が譲渡可能な権利であることから、 著作者と著作権者が異なる場合があり得ます。
お礼
いつものことながら、最適なリンクをはっていただき、たいへんたすかりました。まことに有難うございました。