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債務不履行

インターネット用のプログラム請け負いを行っております。下記内容は債務不履行にあたるのか教えてください。 請負料金は既に頂いております。 [1] プログラム納品前にある機能を追加する「手順書」を用意する旨をクライアント様にお伝えしておりました。 [2] プログラム引き渡し時にその機能の公開と手順書を渡すことを忘れておりました。(昨年10月頃) (a)こちらは債務不履行にあたりますでしょうか? [3] 最近、クライアント様からご指摘を受け手順書を用意しましたが、約束していた「クライアント様」側で行える内容ではないため、さらなる詳細説明を求められました。 [4] 上記の手順書を忘れていたことと機能の紹介を忘れていたため、確認作業を行いたい旨を言われましたが機能確認後のデータを削除する操作まで当方で行うものなのでしょうか?削除はクライアント様には技術的には無理です。 (b) 1.当方で行うべきものである。 2.クライアント様側でクライアント様の費用にて技術者に委託する。 3.クライアント様側で当方の費用負担にて他の技術者に委託する。 のいずれかだと思いますが、いかがでしょうか? ----------------------- (c) また、契約の解除を行いたいため[3]で求められた手順書の用意はしなくても良いでしょうか? 先方は手順書が完全に出来てから契約の見直しを考えると 言われておりますが、そうすべきなのでしょうか? お分かりになる範囲でも構いませんのでお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lawbee
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.2

手順書を納品していないことは、履行遅延状態と言えるでしょう。 検証方法の定めがないとして、後のユーザによる回復が不可能なことと、ソフトウェア開発業務の慣習からして検証後の復帰は債務者の責任であると思います。 ところで契約の解除が可能なのは相手からであり、貴方からの解除はできません。 相手は、貴方への履行要求と共に損害があれば損害賠償を求めることができます。やりたくないから解除だなんて貴方の認識が甘いです。返金して済むものでもありません。 そもそも職業としての開発業務であれば、要件定義書を作成しての要件確認後、プロトタイプの作成後のすり合わせを経て、最終段階でテスト仕様書と結果報告書、そして仕様や操作のドキュメント類を揃えて納品するのが当たり前ではないですか? そういう取り決めがないまま、ズルズル進むのはソフト業界で良くあることは事実でしょうが、相手によっては大変なことになりますよ。

toppi-chan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約の解除が私の方からは出来ないと言うことは 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.1

(a) そのような約束をしている(債務がある)以上、それが欠けていれば債務不履行でしょう。 (b) 確認作業自体は当然検収のために必要でしょうし、確認作業の完了のために御社の操作が必要であれば、当然その義務があるはずです。データの削除までは、確認作業の一環ですよね。 3.の選択肢を選んでくれるかどうかはクライアント次第だと思いますが。 (c) 「解除」の意味にもよるのですが、解除した場合、原状回復として請負代金の返還が必要となります。また、相手に債務不履行があるわけでもないので、解除には相手方の合意が必要です。 以上、あんまり自信ないです。

toppi-chan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 納得行く回答を頂けたと思います。参考になりました。

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