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夫 → 妻実家の養子縁組をすると夫の実家の土地建物
夫 → 妻実家の養子縁組をすると夫の実家の土地建物の遺産相続権はなくなりますか また 私らの子供もなりますか 変な質問ですが教えてください
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養子縁組をしても実の親との関係は消えたりしませんので、相続権が無くなることは ありません。子供さんについては、あくまでもご主人が先にお亡くなりになった時の 代襲相続の事を言われているのでしょうが、父親が相続権が有るのですから、子供も 父親が先に亡くなれば、相続権は子供さんに移行しますよ。
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