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親族間で子の引き渡しについて調停をしますが、解決の見込みは?

私は妻を亡くし、それまで養育していた2歳の娘を、私の姉夫婦が私の父から依頼された(父が私には仕事と養育を両立できないと判断したと思います)として引き取りました。そのときは、私も突然そのことを姉から告げられ、反対できずに暗黙の了解のような感じで預けました。  その後は、毎週のように、私は片道1時間かけて姉夫婦の自宅まで子供に会いに行き、養育費も毎月送金しています。  預けて2ヶ月後、私は子供を3日間、私の自宅に引き取り一緒に過ごし、子供に対する愛情を強く増し、またそれまで姉夫婦と育児を巡っての確執も生じていたことから、引き取って自分の下で養育したいという気持ちになりました。  そこで、引き取る場合の環境として、保育所、緊急時の対応などを検討した結果、養育と仕事の両立が可能だと分かりました。  しかし、私がいくら先方に催促しても子供の引渡しには応じません。それどころか子供が中学生になる頃まで養育し、その後のことは本人に選択させると言います。そうなれば、私は転勤もあり、今後子供に会うことも難しくなり、親子の絆を育むのは困難となり、早急に引き取りを要望しています。姉夫婦が引き渡さない理由は、子供が可愛いことに加えて、私の義父母が孫のためには女手の下での環境がいいということで姉夫婦に依頼していることもあるようです。  家裁へ調停を申立てても(費用もかかるし弁護士は立てません)、不成立の場合は夫婦間ではないため審判には移行せず、最終的には訴訟になるようです。親権者は私だけなので、勝算はあるとは思いますが、子供にとってどちらがいいと判断されるのか、また決着まで長引くことにより子供が私のことを忘れそうで不安です。私は、男親でも実の親と一緒に暮らした方が子供にとってもいいと思うし、子供は私の生き甲斐です。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず親権はどうなっていますか。 姉夫婦とお子さんで養子縁組をしていなければご質問者のままの筈です。 親権とは、子どもを養育監護する法的な権利であり、実の親がいる場合は特に戸籍に記載されませんが、実の親以外の場合は子どもの戸籍欄には親権者が記載されます。 ご質問の場合はまずはご質問者の姉と話し合いで解決するのが一番なのですが、どうしても話し合いがつかないということですと、家庭裁判所に引渡しの調停を申し立てると良いでしょう。

hiro01130
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。ご回答ありがとうございました。 家裁へ調停を申し立てることにしました。

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