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個人事業主と下請法

下請駆け込み寺から個人事業主は下請法の対象外と言われましたが本当でしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

製造にかかわるなら下請法の保護になりますが、完成品の売り子ですので、製造ではありません(下請法の枠外)。 あとは販売店と使用従属関係があれば労働者ですが、でなければ販売店と対等関係の事業者(あなたのこと)でしょう。

yakult_giwaku
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうござました。こういった販売者を保護するための法律はないのでしょうか?パワハラや給料の不払いなどが起こっているのですが、、、

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

おっと、追加。親事業者に製造元も含まれます。自分で作ればいいものを、下請けにまわすケースも下請法の保護下です。

yakult_giwaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

yakult_giwaku
質問者

補足

ヤクルトの販売員(ヤクルトレディ)なのですが、この場合は下請法の保護下にあたりますでしょうか

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

ここでいう親事業者とは、他人の求めで仕事を請ける事業者のことです。発注者から直接請ける元請個人事業者は、いくつかの事例をのぞき、下請法の保護にありません。 あくまで保護されるのは、他人から仕事(製造委託等)を請けること(建設の事業は別)を事業とする親事業者から個人事業主が下請けとなった場合です。はじめから元請なのでしたら、請けたくなければ断ればいいだけです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html これにも下請事業者は個人を含むと書いてある。

yakult_giwaku
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

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