• ベストアンサー

初めて従業員を雇った時にやることは?

主人は個人で、内装の仕事をしております。 先日、職安の紹介で初めて人を雇うことになったのですがさしあたって届出などやらなくてはいけないことがあれば教えてください。 ちなみに私が青色専従者として従事しているので給与支払事務所の届出はしてあります。 社会保険等は入っておらず、中建国保に入っています。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

*職安の紹介ということですから、労働保険の適用を受けておられるようですね。 それでは雇入れ条件通知書をその人に交付してください。特に形式はありません。モデル様式を使う場合は、不要な項目は削除しておいて下さい。 *厚生年金は、従業員五人以上のとき適用となります。

参考URL:
http://www.saijocci.or.jp/ptwork/tuuti/07pag.htm
kaonaiso
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました! 昨日のこちらのサイトでの不具合と重なり、お礼が遅くなってしまいすみません。 URL参考に、雇入れ通知書作成してみます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

自営業でしたら、給与からの源泉徴収と、年末調整が必要で、翌年1月末まで居住地の市区町村へ給与支払報告書の提出が必要です。 中建国保に加入させるのであれば、その手続きが必要です。 労働保険(雇用保険・労災保険)に加入させる必要が有ります。 雇用保険は職安、労災保険は労働基準監督署が管轄になっていますから、そちらへ行けば資料が有り相談も出来ます。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 又、ご自分で出来ない場合は、お近くの商工会か商工会議所でも、労働保険事務組合の認可を受けていて、有料ですが事務を代行しています。 下記のページをご覧ください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/c-roudou.htm

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
kaonaiso
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました! 昨日のこちらのサイトでの不具合と重なり、お礼が遅くなってしまいすみません。 商工会議所は色々利用できるところなのですね。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 青色事業専従者と配偶者控除

    個人事業主です。 深く考えずに、取り敢えず配偶者を青色事業専従者給与に関する届出書にて、給与を支払う届出をしてしまいました。 青色事業専従者は配偶者控除の対象外ですが、実際に対象外になるのはいつのタイミングでしょうか? ・青色事業専従者給与に関する届出書を提出した時点 ・実際に給与を支払った時点 言い換えますと、確定申告に配偶者控除38万円を計上したいのですが、できるでしょうか? 昨年11月に届出をしましたが、実際に給与は支払っていません(支払っていないことにします)。 給与支払事務所等の開設届出書も11月から給与支払開始となるように提出しています。 また、源泉徴収の対象外となるように、届出書の給与は80,000円/月としています。 宜しくご教示のほど、お願いいたします。

  • 給与支払事務所の開設届について

    平成16年に自営業(青色申告)をはじめました。 当初、専従者の予定が無かったので専従者無しと いう事で開業届けをしましたが平成17年7月から 妻を専従者とすることにしました。 そこで青色事業専従者給与に関する届出書は出した のですが、給与支払事務所の開設届の提出を忘れて しまいました。実際の所、専従者給与に関する届出を した後、妻の体調が思わしくなく仕事の手伝いも間々 ならない状態でしたので給与の支給はしていません。 ですから源泉徴収の届け出もしていませんでした。 そこで質問です。 1・給与支払事務所の開設届をしていなくても  妻は専従者という扱いなのでしょうか? 2・今からでも給与支払事務所の開設届を提出し  源泉徴収が0円でも届出をした方が良いので  しょうか?(かなり遅れてしまっていますが・・・)  また何か別の方法はありますでしょうか? 3・他に提出しなければいけない届出書はあります  でしょうか? どうかご教授をお願い致します。

  • 確定申告における青色専従者給与の扱いについて

    確定申告における青色専従者給与の扱いについて悩んでいます。去年の1月27日に「青色申告承認申請書」を、同年3月9日に「青色事業専従者給与に関する届け出書」を税務署に提出した青色個人事業者です。 今、確定申告書の仕上げにかかっているこの段階で、ネットでいろいろ調べているうちに、「給与支払事務所等の開設届出書」を「青色事業専従者給与に関する届け出書」と併せて提出し、毎月源泉徴収所得税を納付すること、ということを初めて知りました。 先ず、税務署に「青色申告承認申請書」を提出したときには、専従者に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届け出書」を提出するようにとその用紙を渡されただけで、源泉徴収の話は一切ありませんでした。(ただ、「個人事業の開業届出書」の中の、<給与等の支払い状況欄>に専従者給与を支払う内容のことを記入して去年の1月27日に提出しているので、「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しなくて良いと他のサイト http://allabout.co.jp/gm/gc/297389/ には書いてありましたが、)いずれにせよ、税務署から源泉徴収に関する納付書や、所得税源泉徴収簿等の書類は送られて来ていません。当然、源泉徴収所得税も納付していないし、年末調整も実施していません。ここで悩んでいるのが、この状態で、青色専従者給与をまともに経費として認めてもらえるものでしょうか。また、このことがネックになり経費として認めてもらえなければ、今からでも税務署に掛け合って青色専従者の給与額で経費として認めてもらえるでしょうか。もしだめであれば、青色専従者給与を経費とすることを諦め、配偶者控除の38万だけ控除することでしか処理できないものでしょうか。悩んでいます。どなたかよいアドバイスをお願いします。 専従者は妻で、書類には給与額は月100,000円と申告していましたが、実際には月80,000円しか払えていません。

  • 青色専従者について

    私は現在青色専従者なのですが、空き時間にほかに仕事をしようと思っていますが、やはりそれは無理でしょうか?すぐにわかってしまうものなのか・・・もしわかってしまった場合はどうなるのでしょうか?無理な場合青色専従者をやめるとすると従業員として税務署に届ければよいのでしょうか?その場合き給与支払事務所等の開設届出書を提出するのみでよいのでしょうか?教えてください。

  • 初めての確定申告、家族の給与について教えてください

    2010年に個人事業をはじめ、今回初めて確定申告をします。事業は私と母親で行っています。 母への給料は毎月月額で払っていて(35万円程度)、今は別々に暮らしています。この場合、母親は青色事業専従者になるでしょうか?もしくは逆に、一般の従業員として認められるでしょうか? 実は税務署に青色事業専従者の届けも、給与支払事務所等の開設届出書も提出をしていません。(恥ずかしながら、最近この事を知りました) 専従者の届けに関しては、「青色事業専従者給与の届出は、申告する年の3月15日まで(年度途中の場合は、支払い開始から2ヶ月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出」とあるので、今から出せば、2010年分は経費として認定されますか? 給与支払事務所等の開設届出書の場合は「一ヶ月以内」とあるので、遡って2010年の給料を経費にする事は不可能でしょうか? どのような手を打つのが良いのか、アドバイスをよろしくお願い致します。

  • 青色専従者の手続き後にすること

    今年から主人(青色)の専従者になるため、3/15以前に「青色事業専従者給与に関する届出書」・「給与支払事務所等の開設届出書」・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出してきました。 控えなどもなく、税務署から連絡もないのでちゃんと承認されているのか少し不安なのですが、今後の作業としては何をするべきなのでしょうか。 所得税の計算方法や、必要な書類は何か(扶養控除申告書・源泉徴収簿など?)、所得税の支払い方法など、よくわからないので流れを知りたいです。

  • 青色専従者の給与の節税額

    2月15日に開業しました。主人は個人で内装業をしていて、妻の私が経理と時々内装業の手伝いをします。 青色専従者の届出をしたいのですが、給与額で質問があります。 主人の所得は500万くらいになると思うのですが、その場合の妻の給与額は、いくらくらいにまで抑えれば、節税につながるのでしょうか? 内装業も手伝うため月20万賞与40万で申告しようと 考えています。多すぎても、節税にはつながらないのでしょうか。 4月15日までの申告のためご回答宜しくお願い致します。

  • 青色専従者給与について

    青色専従者給与について教えて下さい。 主人が個人事業主で、毎年青色申告を行っています。 今年の3月頃から事務の手伝いを始め、まだ給与などはもらっていません。 節税の為に、青色専従者給与を考えています。仕事内容から月3万円ぐらいが妥当かなと思っています。 ●届け出を3月15日までに出していないので、今年はもう認められないのでしょうか? ●もし認められる場合、さかのぼって手伝い始めた3月の分から給与をまとめてもらい、経費に計上できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 源泉徴収,給与支払いの処理について(個人事業)

    個人事業主で、食品の卸売を行っています。 以下4点についてご教授下さい。 <質問1> 給与支払事務所等の開設届出を出して、 妻と子に青色専従者給与の支払いをしておりました。 しかし、その後売上が落ち、現在は2人への支払いは0円の状態です。 現在は「法定調書合計表」のみ提出しているのですが、 所得税徴収高計算書の提出も必要だったのでしょうか? (ここ数年提出していませんが、ネットで必要だという記事を見て・・・) <質問2> 青色専従者給与の支払いをやめてから以下の作成もやめていますが、 問題ないでしょうか?(0円でも作成義務や保存義務がある?)  ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書  ・給与支払い報告書  ・給与所得の源泉徴収票  ・賃金台帳 <質問3> 今後、青色専従者給与支払いの再開の可能性があるとすれば、 妻への支払いのみなのですが、 「給与支払い事務所等の開設/移転/廃止届出書」の 従業員人数を変更して再提出する必要があるのでしょうか? <質問4> もしも、今後青色専従者給与支払いが発生しないと思われる場合は、 「給与支払い事務所等の開設/移転/廃止届出書」で、 廃止届けを出すべきでしょうか? 以上となります。 細かい内容で申し訳ありません。 ご回答の程、宜しくお願い致します。

  • 青色専従者給与の年末調整

    初めての年末調整をです。 個人事業で青色専従者給与を支払っています。 本年中に支払いの確定した給与は未払いであっても、年末調整の対象となるとありました。 青色専従者給与は、届出の金額内にて支払うとの事なので資金繰りが難しい月などは届出の金額よりも低く支払っているのですが 年末調整の際は、届出の金額を支払いの確定した給与とするのでしょうか? それとも、実際に支払った金額を支払いの確定した給与とするのでしょうか? いろいろ調べたのですが、よくわからず質問させていただきました。 的外れな質問かもしれませんが、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう