行政区についての疑問と班分割についての意見

このQ&Aのポイント
  • 行政区の中に当地区の班がありますが、班の件数が45軒となっているために、先月、班分割の会合が開催されました。その会合の出席者が8~9軒より来ない中で班分割や分割場所が決議されました。
  • 班分割後の規定も決めることになりましたが、出席者が8~9軒と少ない中で決議されて良いのものでしょうか。これが、半数以上とかの大人数の同意であれば納得できるのですが。班規定も少人数で決まる事になりそうですが。
  • 行政区への会費等は支払いますが、当方も仕事で月の内に1/4くらいよりより家にいることもなく行事などにも参加できない状態にあります。班規定などができても道路清掃などにも参加できなく罰則金を支払うことばかりになるのですが、この班や行政区への参加を断れば一番良いと思う事があるのですが、通常は強制的に参加していなければならないものですか。地域の事ですので率先して協力は解るのですが少人数で決めたりする事にも疑問もあります。法的な規制などはありますか。
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行政区につきまして

前回、同様の質問をしましたが誤字脱字、また、内容にご指導がありました為に書き直して再度、質問させていただきます。 行政区の中に当地区の班がありますが、班の件数が45軒となっているために、先月、班分割の会合が開催されました。 その会合の出席者が8~9軒より来ない中で班分割や分割場所が決議されました。 班分割後の規定も決めることになりましたが、出席者が8~9軒と少ない中で決議されて良いのものでしょうか。 これが、半数以上とかの大人数の同意であれば納得できるのですが。 班規定も少人数で決まる事になりそうですが。 行政区への会費等は支払いますが、当方も仕事で月の内に1/4くらいよりより家にいることもなく行事などにも参加できない状態にあります。 班規定などができても道路清掃などにも参加できなく罰則金を支払うことばかりになるのですが、この班や行政区への参加を断れば一番良いと思う事があるのですが、通常は強制的に参加していなければならないものですか。 地域の事ですので率先して協力は解るのですが少人数で決めたりする事にも疑問もあります。法的な規制などはありますか。 解る方のご指導をよろしくお願いいたします。

  • jx4076
  • お礼率91% (713/776)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

単純に言えば「出席しない方が悪い」となります。 規約などがあり、重要案件であれば「委任状」などがなければ成立しないものですが、そういうものがなければ「出席者で決める」ということは間違ってはいません。 「行政区」への参加をしたくなければ参加しなければよいだけです。 その代り行政区が管理などをしているゴミ置き場の利用が出来なくなったりすることもあります。 そういうデメリットを享受するつもりがあるなら辞めればよいでしょう。

jx4076
質問者

お礼

そうですね。 ただ、今回の参加は、委任書を要しない会合になっていたようで、委任書が無ければ会合決議の意味がないという発言は出たようです。 ゴミ置き場については区の管理で、行政区や町内会に加入していなくとも、ゴミ置き場の使用はできるという事で、アパートやマンションの方で約半数位が町内会費を支払っていないようです。でも、清掃など行事には多くの方が参加していますね。大変、参考になりました、ありがとうございます。

jx4076
質問者

補足

確かに地域に住んでいて、町内会参加は自発的な義務的なところはありますよね。

その他の回答 (2)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.3

>法的な規制などはありますか。 無いと思います。 自治会規約に無い案件は慣習に従って解決するのが一般的でしょう。 自治会加入や負担について法的根拠を求める方が多いですが 何もかも規約で決めてしまうと逆に身動きが取れないことになるやもしれません。 曖昧うやむやな部分も残しつつお互い様で何とかこなしていくしか ないのかなぁ、というのが実情だと感じております。

jx4076
質問者

お礼

実を言いますと、同感なんです。 この様なご意見を知りたかったのです。 大変、ありがとうございました。 参考になりました。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

日本にいれば憲法、様々な法律、 都道府県、市区町村の条例、 学校では校則、会社では社員規定、とがんじがらめです。 嫌なら出て行けばいいのです。全ては憲法以下、すべての法律に従った結果ですから。 地区のゴミ捨て場は使えませんし、広報なども来ません。 火事も泥棒もほったらかしになるでしょうね。 公務員でなくても隣近所協力しあうのは人情です。 その気のない人がいては迷惑です。

jx4076
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 地区のゴミ捨て場、広報などの件及び火事や防災等、これらの件は税金と行政の中で保持していますから問題はないようです。

jx4076
質問者

補足

この様な大雑把な当たり前すぎる内容では伝わりにくいものがあります。 隣近所協力しあうのは人情・・・当たり前の事です。 人情という事だけでは回答になりますでしょうか。 拘束力があれば良いのですが。 規律、規則は本来は法に沿った内容になっている事とは考えられますが、本当にそうでしょうか。行政区、町内会、班等(以下、町内会)などは、法的な規制があるようで無く、いたるところで見直しがされている様です。 また、法の確認もないところで決まり事をつくり法に反している事は多々あると思います。 それを何も知らない方々はうのみにすることも多くあります。特にものも知らない方々が規定や規則を作ると法に反することが多くあると思います。調べると町内会関係には迷惑な事や、「なあなあ」で進んでいるところが多く出てきます。 例えば、アパートや社宅などで人の出入りがあるところには、町内会費も支払われないし定められた様な町内協力行事にも参加していないところがかなりあるようです。 それを縛る法が無いからです。 何か方法があるにせよ、無知な方々が集まって単なる合意で決めているだけで、法的な事には気がつかないでいることが多々あると思います。 現にいたるところで行政の指導もあって町内会費の改正や罰金制度の見直しがされてきているところが多くなってきています。本来、税金で賄われるべきところが町内会費として重複、徴収されているところがある訳です。また、町内会費の不適切な高額徴収や調べると役員や一部の人達の悪用、不当とされる飲食や使途不明金的な事がが多々ある訳でそれを法として処理されること自体が悪法です。また、町内会費等を支払わなくとも町内の行事に参加しなくとも誰も出て行く必要が無い訳です。税金を払って人権として法が守っている訳です。近隣協力し合うという事は憲法内範囲ではないです。特に、憲法という事はその様なところに使う言葉ではなく、国の骨子たる法律です。 町内会や会費等に関する事では、あちらこちらの地域で問題視されております。 良く、調べてみると、町内会費等は法(特に憲法という文言は不適切です)的には規制されておりませんが、適正に使用されるならばその費用としては良いでしょうね。町内会費を支払っていればそれで賄ってくれれば良いのでしょううが、町内会に加入していれば清掃等に参加しないと罰金制度がある…これこそ違法か?。町内会に加入していなければ支払わなくとも良い…矛盾ですね。 隣近所協力し合う事は人情…それはその通りですが、難しいのが人間社会だと思います。 法的と称する縛りが無ければ、そのあたりが円満に行く場合もありますね。

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