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可罰的違法性‥

現金の窃盗はいくらぐらいから処罰されますか?立件といいますか‥100~1000円ぐらいなら初犯であれば注意される程度なのでしょうか? 可罰的違法性というのもありますが‥どうなのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.1

可罰的違法性というのは、違法性には程度があり 刑罰に値する程度の違法性がある場合に限って 犯罪が成立する、というものです。 判例としては、有名な「一厘事件」というのが あります。 判例では明示されていませんが、これは一般には 可罰的違法性を認めたものと理解されています。 そして、現金の窃盗は例え1円でも可罰的違法性は あります。 もし、無いとすれば小銭を盗み放題、ということに なってしまうからです。 一厘事件は、農家が栽培した葉煙草を自家消費した 行為に対する葉煙草専売法違反事件であって 窃盗ではありません。 ただ、現実に処罰されるかどうかは訴訟法の問題に なります。 犯罪としては成立しても、微罪なら警察も相手に しない場合がある、というだけです。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

検索すると、「携帯電話充電のために駅構内のコンセントから3銭分の電気を盗んだとして、神奈川県警相模原署が女子大生(20)を窃盗容疑で摘発した」という記事がヒットします。 > 100~1000円ぐらいなら 1円程度でも立件される場合はあるでしょうね。 賽銭泥棒などは、典型的な例といっても良いのでは。

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