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個人情報保護法 オンラインショッピングサイト

顧客20名に商品Aを配送する際の質問です。 ある店舗で商品Aを購入し、その店舗から直接配送してもらう場合、リストを渡して送り状に店舗で記載してもらう場合には、「業務委託」に該当すると思います。(店舗に出向き、自分で送り状に宛先(顧客の個人情報)を記入した場合は、「第三者提供」) その店舗が、オンラインショッピングサイトを持っていて、それを利用して商品を購入(宛先に顧客情報を入力)した場合、「第三者提供」として認識してよいのでしょうか? 「業務委託」とすると、社内で手続きが必要になるため避けたいのですが、店舗に出向いて送り状に記入する場合、顧客リストを持ち出すことになるため、これも手続きが必要になります。 社内のPCから、オンラインショッピングで購入すれば、一番手間がかからないと思われるのですが、どう認識すればよいのかわかりません。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>どう認識すればよいのかわかりません。 簡単な事ですわ! 全て「社内で手続きが必要」の案件。 で、なんであんさんは >社内のPCから、オンラインショッピングで購入すれば、 これが「OK」と思うんでっか? 社内のPCから外部サーバー宛に「個人情報の書き込み」するんでっせ! せやから意味は >顧客リストを持ち出すことになるため、 これと一緒。 そない社内手続きがイヤなんやったら、商品Aをあんさんの会社に届けて貰い あんさん自身で「送り状の記載」を行って、あんさんの会社から発送することですわ! なんで手続きを嫌がるんでっか? 会社の決まりを破ってまでも「送りたい」物なんでっか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

それはあなたの会社の個人情報保護方針の問題なので、あなたの会社で取り決めするしかありません。 個人情報保護法は「目的外の利用」等を制限するものです。 顧客に配送するために、個人情報を利用するのは目的のための利用であり、運送会社に個人情報を提供するのは個人情報保護法には違反することにはなりません。

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