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スマートフォン使用料の返還

障がい者の方が家電量販店でスマートフォンの新規契約をしました。 障がい者手帳を提示し、障がい者割引を適用してもらえるようにお願いし契約しました。 しかし2年以上経過した今、障がい者割引が適用されていない事に気づきました。 契約書類を確認したところ、障がい者割引の文字はありませんでしたので、受付の方が間違ったのだと思います。 この場合、契約を受け付けた家電量販店に障がい者割引きが適用されていない為に多く支払った使用料の返還をしてもらう事は出来ますでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

契約時の書類に障害者割引の適用があるとの記載がありますか? 契約する際にはその確認を求められたはずだし、それをするのは当たり前なので、契約時にそのことが記録されていなければ、いまさら何を言ったところで、その時にそれを提示した証拠がない以上、その時に言った言わないの押し問答になるだけです。むしろ、その記録が残っていないことが手帳の提示がなかったことを示す証拠になります。 仮にあなたが書いていることが事実だとしても、その時にその確認をしなかった本人の責任であって、いまさらショップの責任を問うことはできません。 契約時の書類に障害者割引適用との記載があるのに適用されていないなら、ショップの責任ではなく電話会社の対応の問題なので、電話会社と交渉すべき問題です。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

本人の勘違いでしょう。 ま~されてないにしろ、戻る類のものではありません。

  • bin-chan
  • ベストアンサー率33% (1403/4213)
回答No.1

割引サービスが別名で表示されてる、なんてことは? キャリアがドコモさんなら「ハーティ割引」、 AUさんなら「スマイルハーティ割引」、 ソフトバンクさんなら「ハートフレンド割引」

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