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健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書とは?解約方法と再就職時の手続きについて
- 退職後、健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書を提出する必要はあるのか?
- 提出すれば健康保険は解約となり、再就職時には自身で健康保険に加入する必要がある
- 日本年金機構と全国健康保険協会は別組織であり、協会は機構の傘下の保険者
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>…これは、申請書を…提出しないと任意で健康保険を支払い続けると言うことになるのでしょうか。 >…この申請書を日本年金機構に提出すれば、健康保険の解約という事になるのでしょうか。 >…再就職した時には健康保険の加入を自身で機構へ出向き行う事になるのでしょうか。 いえ、違います。 「任意継続」は、その名のとおり「任意」で(それまで加入していた)健康保険に継続加入する制度ですから、「自分で希望した」、あるいは「何かしらの行き違いによって誤って手続きがなされた」ということでなければ「継続加入」には【なりません】。 なお、「健康保険」は、(法律上)「就職した日」が「資格取得日(いわゆる加入日)」、「退職した日の翌日」が「資格喪失日(いわゆる脱退日)」となります。 そして、いずれの場合も、【事業主(≒会社)】が保険者(保険の運営者)に届け出を行うことになっています。 (参考) 『会社を退職するとき|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『[PDF]協会けんぽの任意継続被保険者の手引き|』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/tokyo/tekiyou/ninikeizoku%20tebiki.pdf >>[7.資格の喪失]を参照 --- 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 『従業員が退職・死亡したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2029 >…日本年金機構と全国健康保険協会…これは機構の傘下に協会…それとも別々の組織ですか。 別々の組織ですが関連はあります。 詳しくは、以下の資料をご参照ください。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html *** 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、各市町村の条例による(細かい)ルールの違いがありますのでご留意ください。 *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
??
- ShowMeHow
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任意継続保険は加入していた健康保険組合に対して全額(前は半額企業が負担していた)払うので継続して同じ健康保険を使えるという特典みたいなものです。 国民健康保険は前年の所得によって保険料が決められるので、退職した年やその翌年は収入によってはかなりの保険料になってしまうこともあるので、こちらの制度を使われることも多いと思います。 その次の年になり年金以外に収入がない方は、逆に国保のほうが安くなることが多いので、その時点で国保に切り替えられる方が多いと思います。 また、後期高齢者となったときは国の法律で、そちらの保険に切り替わりますので、、、 ・本人が(後期高齢者を含む)他の保険に加入したとき、に協会けんぽに対して提出するものとなります。 届出をしないと、保険料を請求される可能性があります。 気が付かないで払えば二重払いになりますね。 年金機構と健康保険組合は別の組織だと思います。