- ベストアンサー
解散した法人に対する損害賠償請求
都市再生機構が保有する法人が解散し (閉鎖事項全部証明書では 平成25年12月1日解散 平成26年3月19日清算結了) 前法人の業務移管先として新たな法人が活動を開始しています (平成25年12月1日より)。 既に解散した法人からこうむった被害を 新たな法人に損害賠償請求できますか。 もしできない場合はどのような方法がありますでしょうか。 お教えください。 どうぞよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>子供が親の財産を相続した場合は財産・負債ともに相続すると聞いたと思います。 そうですね。「賠償責任」も、法定相続人が相続する、と言うのが通説です。 >法人の場合はどのような条件のときに >継承前法人の財産・負債を継承する権利と義務を持ちますでしょうか。 法人が持っていた権利と義務(賠償責任も含まれる)は、清算結了と同時に消滅します。 法人の解散は「官報に載る」ので「官報への記載により、貴方に対し解散の告知をしたのと同等の法的効力」を持ちます。 なので、貴方は「清算結了してしまう前に、損害賠償請求訴訟を起こし、賠償せよと命じた判決を得る必要があった」のです。 それをしないで、のほほんと過ごしていた貴方は、清算結了と同時に、損害賠償の請求権を失います。法は「権利の上に胡坐をかいている人間は保護しない」のが基本です。 もし、清算結了前に、判決を得ていれば、その瞬間に「確定判決債権」を得ます。 債権を持てば、解散後、清算結了する前までに「債権があるので清算せよ」と、債権回収する事が可能でした。 しかし、今となっては「完全に手遅れ」です。 貴方は「清算結了前に裁判を起こし、清算結了前に判決を得ていなければならなかった」のです。 なお、他の方の言う通り「解散するのを知らなかった」は通じません。「官報に解散の事実が載った瞬間、貴方は解散の事実を知った事になる」のです(「本当に知らなかった」としても「法的には知った事になる」のです) そのため、質問者さんのケースでは「何もしなかった貴方が悪い」と言う結論になります。
その他の回答 (4)
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
#2ですが、 >下線が引いてあったが今は引いてないでしょう ●はて? どこに下線が引いてあるのでしょうか?? あなたの質問文を読む限りはどこにもその部分は見当たりません。 >例にだした意図は どのようにすれば後継法人が引き継ぐか をお尋ねしたかったということです。 ●ですから、それについては「できない」と申し上げました。
補足
すみません 下線は 商業登記簿謄本の 理事の欄に 書いてありまして 担当者がそのように (本文)説明してくれました。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
平成26年3月19日に清算結了していますので、平成25年12月1日から既に1年以上経過しています。 それまでに負債があるのでしたら請求しておくべきでしたね。 精算完了してからの請求には、誰が応じるのでしょう? 既に法人は”解散”していますし、相続されてもいません。 官報で告知はされているので、知らなかったでは済まされないでしょう。 なので、どこに請求しても自由ですが、そんな裁判に勝てる見込みは皆無です。 裁判官がキチガイでもない限りは無理でしょう。 ですので、回答としては、後は本人の気持ち次第としか言いようありません。
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
既に存在しない法人に対しては損害賠償請求はできません。 ただし、その理事(会社なら取締役)に責任があると思われる場合は、理事に対して請求することは可能でしょう。 #1でのご質問で、「子供が親の財産を相続した場合は財産・負債ともに相続すると聞いたと思います。」とありますが、損害賠償については相続の対象とはなりません。
補足
ありがとうございます 理事も 下線が引いてあったが 今は引いてないでしょう (現在其の籍にない? という意味でしょうか)。 法務省からはこのように説明がありました。 例にだした意図は どのようにすれば 後継法人が引き継ぐか をお訪ねしたかった ということです。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19867)
請求だけなら、誰に対してでも自由に行えます。まったく無関係の第三者にだって請求できます。 請求の内容が損害賠償請求訴訟で認められるかどうかは、別の話です。
補足
早速ご回答有難うございます。 私のつたない知識では 子供が親の財産を相続した場合は財産・負債ともに相続すると聞いたと思います。 法人の場合は どのような条件のときに 継承前法人の財産・負債を継承する権利と義務を持ちますでしょうか。
補足
非常に理路整然とご指南くださいましてありがとうございます。 1。「何もしなかった貴方が悪い」ですね これについては事実上はそうではなかった あるいはご指摘のように事実上そうなった ということですが 其れ以上を公のここで書くことはできませんので そのまま受け入れます。 2。「権利の上に胡坐をかいている人間は保護しない」につきましては 少しだけ勉強しました。 これについても いわゆる 法を定める側からの視点(もっとわかりやすい表現では お上からの視点) という印象を持っていますが 印象だけでは論点になり得ませんので これ以上は書きません。 3。なお 後継法人あるいはその上層階層法人が債務継承したかを確認する ということを弁護士から指示されましたので そこまでは行います。