- ベストアンサー
遺族年金について教えてください
HIROEVOの回答
- HIROEVO
- ベストアンサー率50% (142/281)
余り、詳しくないのですが・・。 ご質問内容に、矛盾を感じます。 添付されている「URL」の中に、解り易い表が記載されています。 ご参考になさっては、如何でしょうか?。 恐らくは、お尋ねの答えかと想われます。 ※参考場所 → 資料V-6-4 高齢の遺族配偶者(妻)の遺族年金
関連するQ&A
- 老齢厚生年金をもらっている夫が無くなったら妻が遺族厚生年金をもらえるか?
表題の通りなのですが 老齢厚生年金をもらっている夫がなくなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取ることができるのでしょうか? 当然、夫が老齢厚生年金をもらう前に亡くなった場合は遺族厚生年金を妻が受け取ることができると思いますが夫が既に年金受給中はどうなのでしょう。 また、 ・夫(基礎・厚生年金受給中) ・妻(基礎年金受給中) ・子供(会社員・独身) が同居していて、子供が亡くなった場合は両親に遺族厚生年金が払われると思います。 その場合、夫に支給するか妻に支給するかは任意に決めることができるのでしょうか? 例えば上記の場合、妻に支給するようにすることはできるのですか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 老齢厚生年金 遺族年金
昔ながらの夫が給与所得者で妻が専業主婦の場合、あくまでもざっとの計算ですが、夫が老齢基礎年金6.5万と厚生年金9万、妻の国民年金6.5万で、合計約22万程度。旦那さんが亡くなった場合は、厚生年金の遺族年金が6.5万(3/4)程度で、残された奥さんは自分の国民年金と合わせて13万程度の年金収入になる。という考え方で合ってますでしょうか。
- ベストアンサー
- 厚生年金
- 老齢厚生年金、遺族年金
質問1:現在私夫は65歳を超え、老齢厚生年金を貰っています、定額部分、比例報酬部分、加給部分とあるが、 A、加給部分は妻が65歳を超えれば無くなるのですか、 B,又、もし、ご存知であれば、なぜその様な仕組みなのでしょうか、妻の年齢となぜ関係するのか 質問2:前述を貰っている夫が死亡した場合に妻に遺族年金が支給されるが、妻は今まで国民年金(老齢基礎年金)を貰っていたが、国民年金は引き続きもらえるのか、打ち切られるのでしょうか 宜しくご教示ください
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 遺族年金について。
夫:老齢基礎年金6万5000円,老齢厚生年金13万5000円 妻:老齢基礎年金6万5000円,老齢厚生年金13万5000円 をもらっているとします。 夫が死亡した場合は, 妻が現在もらっている年金はそのままです。 夫の老齢厚生年金の3/4が遺族厚生年金となりますが,妻の老齢厚生年金と同じ金額が減額されます。上の例の場合には0円になるということです。 妻が死亡した場合も計算法は同じで, 夫が現在もらっている年金はそのままです。 妻の老齢厚生年金の3/4が遺族厚生年金となりますが,夫の老齢厚生年金と同じ金額が減額されます。上の例の場合には0円になるということです。 この場合、妻の最終年金はいくらになるのでしょうか?教えてください。
- 締切済み
- 年金受け取り
- 遺族年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。 遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。 引用文。 遺族年金は 夫の厚生年金の4分の3 妻が国民年金のみとすれば 4分の3+妻の国民年金が 受け取り分になりますか? 例(12万の4分の3=9万+妻国民年金約7万=16万) 妻の国民年金が満額に満たないとしても 上記と計算通り と なりますか? 例(9万+妻の国民年金2万=11万) また 夫が国民年金しかない場合も 遺族年金にあたるものは でるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 年金受け取り
- 老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みについて教えてください。
老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みについて教えてください。 平成19年4月から、老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みが 変わったという話を聞きました。次のような事例の場合、新しい併給 調整の仕組みにより計算した場合の年金額について教えてください。 (事例) A子さん(45歳)は、平成20年に夫に先立たれ、現在、遺族基礎 年金と遺族厚生年金を受給している。現在受給中の遺族厚生年金が 75万円、65歳からの老齢基礎年金が72万円、老齢厚生年金が 52万円であるとした場合、65歳から実際に支給される年金の内訳 およびその合計額は?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族年金と老齢年金
先週、父が亡くなり、母のために遺族年金の請求にいきました。 父がもらっていた厚生年金の3/4をいただけるかと考えていましたが、実際はそうでなかったので、母も少し落胆しており、おしえてください。 生前の父、80歳、 30歳くらいまで会社勤め、その後自営業 国民年金 厚生年金 老齢基礎厚生年金 で 合計 1,106,796円 / 1年間 母、 77歳 国民年金 老齢基礎 で 630,096円 / 1年間 申請後 母の年金見込み額 老齢基礎年金 630,100 / 1年間 遺族厚生年金 169,100/ 1年間 合計 799,200/1年間 ざっくりした予想では、父の厚生年金48万円のうちの3/4で36万円もらえると思っていたのが、16万円ということで、1/4強というかんじですよね? 遺族基礎年金が0円だからでしょうか? 父の死後、悲しい上に、いろいろな手続きに追われ、今日も申請に行ったところでは、その場では計算もできず、たずねそびれました・・。 どなたか、おわかりになれば教えてください。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 遺族年金の受給見込と妻自身の老齢厚生年金の繰上受給
夫 70歳 老齢厚生年金受給中 妻 63歳 夫の余命が2年以内と判明した場合、 妻は夫の死後は遺族年金の受給となると思います。 妻が65歳から、比較的少額ではあるものの、妻自身の老齢厚生年金の受給資格がある場合でも、遺族年金の金額計算においては、上乗せされることなく、結局含有されるかたちとなって、遺族年金の金額が65歳から増えることはないと、理解しております。 その場合、妻自身の老齢厚生年金は早めに繰上受給手続をして受給したほうが、遺族年金の給付までは妻自身の老齢厚生年金が受給できるため、概ね得になる、という理解でよいでしょうか? リスクとしては、仮に夫が余命判定より大幅に存命した場合の、妻の老齢厚生年金の繰上受給による金額逓減の可能性でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
お礼
回答ありがとうございます。 記載したURLの一番上の表をみたのですが、よくわからなかったので、質問させて頂きました。