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国民年金の今後の払い方

24歳のフリーターです。 4年前に離職し、それ以降は若年者猶予制度に入り年金納付を猶予してもらい、3年前からパートをしているのですが、今月、アパートに年金機構から一通のはがきが届き、それはこれまでの納付状況が記載されていたものでした。 そこには今年7月以前までは納付猶予を受けている印があり、7月以降からは「*(未納)」という印がついていました。 若年者年金納付猶予制度は最高で10年の猶予がつくのでは?それに入っているはずなのになぜ? とこれには疑問がありましたので年金機構へ上記を問い合わせしたところ、「今年度から所得が増えたため、猶予制度の審査が通らなかったのではないかと思われます。詳細を調べ追ってお知らせいたします。審査が通っていましたらそのはがきが届く筈ですし、通っていなかった場合は納付書が送付されるかと思います。」と言われました。 あ、なるほど確かに給料増えたもんな・・・とそこで納得し、結果を待っていたのです。 そして今日郵便受けに納付書が届きました。給料が増えたといっても光熱費・生活費、自動車保険や携帯代、市県民税・健康保険のほかに年金代に月¥15,000~も支払っていくのはかなり・・・かなり苦しいので、審査が通っていなかったのか・・・と愕然としましたが、今後を考えて何とかがんばって支払おうと思っています。 そこでやっと質問なのですが、今年7月分の古いものから順を追って、期限を過ぎて遅くなっても支払える余裕のあるときに納付額を支払っていけば大丈夫なものなのでしょうか。 催促や差し押さえなどされたりするのか不安で。 わかりづらい文章で申し訳ないです。混乱していて何から書けばいいのか・・・。 何卒ご教授お願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…期限を過ぎて遅くなっても支払える余裕のあるときに納付額を支払っていけば大丈夫なものなのでしょうか。 これは、「大丈夫」が何を指しているのかによって違ってきます。 「催促や差し押さえなどされたりするのか不安で。」とのことですから、まずはその点について触れてみます。 現在の「国(≒日本年金機構)の滞納者への対応」では、「(文書・電話・訪問などによる)保険料納付の勧奨」をしないまま(いきなり)「財産の差押え(≒強制徴収、督促状の送付)」は行っていません。 なお、「国民年金保険料の強制徴収(滞納処分)」は、【督促しても納付がない場合】に(裁判所命令不要で)できることになっています。 つまり、「督促しても音沙汰がなければ(国は)いきなり強制的に保険料を徴収できる」ということです。 それに、国(≒国民)にとっては、なるべくコストかけずに保険料を徴収する(してもらう)のが一番良いわけですが、実際にはいろいろと手順を踏んでから(≒手間や費用をかけてから)「一部の滞納者に対して」「財産の差押え」を行っているのが現在の状況です。 もちろん、「滞納者が多すぎる(≒日本年金機構の対応にも限界がある)」「納付の勧奨だけですぐに納付する人もいる」というような理由もあります。 (参考) 『国民年金法』より抜粋 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>第六章 費用 >>(督促及び滞納処分) >>第九十六条 >>4 厚生労働大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。 --- 『国民年金保険料の納付率について(月次)|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/nouhuritu.html ※リンクされているPDF資料に「強制徴収」のデータが記載されています。 --- 『[PDF]報道関係者 各位「国民年金保険料の強制徴収の取組強化」について|日本年金機構』(平成26年1月24日) http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000016818oG6lUJXZIJ.pdf ***** 次に、こちらは質問内容には含まれていないかもしれませんが、「老齢基礎年金を満額受給できるか?」ということであれば、時効(原則として2年)にかかる前に納めれば「大丈夫」です。(満額受給できます。) なお、「障害年金」など「老齢年金以外の給付」は受給要件が異なるため給付を(まったく)受けられないこと【も】ありますのでご留意ください。 ちなみに、「督促」をしても納付がなされない場合は、(国民年金保険料は)その時点から改めて2年で時効にかかります。 これは、「督促による時効の中断」によるものですが、最初の督促にのみ効力があります。 なお、「財産の差押え」によっても時効は中断されて、差押え中は時効が進行しません。 (参考) 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 ※「老齢基礎年金」以外の給付についてはページ左側のリンクをご参照ください。 --- 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>第八章 雑則 >>(時効) >>第百二条 >>4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 >>5 保険料その他この法律の規定による徴収金についての……督促は、民法…の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『社会保険庁などの職員と称して、現金を詐取する「不審な電話や訪問」にご注意ください|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=500 --- 『日本年金機構について|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/ 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『税金を滞納していたところ、財産を差し押さえたという旨の通知が届きました。事前に本人に対して連絡して同意を得る必要がありませんか?|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/faq/27673/034560.html (八王子の場合)『市民税・都民税の減免について』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitominzei/001254.html *** 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html (阪南市の場合)『国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』 http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/kokuho/taino.html *** 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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