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法律に詳しい方に質問
週刊誌で写真を合成して人気の女優が誰と付き合っていると嘘の記事を出したり、アイコラなどで顔を使っていた場合、名誉毀損にはならないのでしょうか?
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名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を 下げる危険性がある事実を、公然と摘示することが 必要です。 人気の女優と付き合っている、というのが社会的評価 を下げる危険性があるかどうかは問題かも知れませんが、 婚姻している男に対しては、評価を下げるでしょう。 尚、実際に評価が下がることは必要ありません。 社会的評価が下がるであろう事実を摘示せば 十分です。 又、事実は真実でもウソでも構いません。 真実であっても成立することがミソです。 そして週刊誌の記事だというのですから、公然性も 満たします。 故に、名誉毀損になる場合があると思われます。 尚、名誉毀損については、例外的に違法性が欠ける場合が あり、その時は成立しませんが、アイコラまで作ってやった ということになれば、違法性が阻却されることも無いと 考えられます。 現実にあまり問題にならないのは、人気商売ですから 事を荒立てたくないとか、宣伝になる、とかいう 配慮が働くからでしょう。
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- neKo_deux
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回答No.1
> 名誉毀損にはならないのでしょうか? 検察なり裁判所なりが名誉毀損だって判断すれば、名誉毀損になると思いますが。 事実の記事であっても、名誉毀損になる事はあり得ます。 刑法 | (名誉毀損) | 第230条 | 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。