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子会社による親会社株式の取得の禁止

「子会社は、親会社株式を取得してはならない。」のは、どうしてでしょうか。 会社法308条1項の()内により、「親会社の株主総会で、親会社に経営を実質的に支配されている子会社には、議決権が与えられていない。」ので、議決権については、問題がないとは思うのですが…。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

ここに解説ありますが、基本は「自社株式の自己保有と同じことで、抜け道に使われたり追跡・合算での監査が困難になる」という背景のようです。 親会社が子会社から自己株式を取得する場合の法務・会計・税務|太田達也の視点|新日本有限責任監査法人 http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/ota-tatsuya-point-of-view/2013-09-03.html 「子会社は、親会社株式を取得してはならない。」 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%80%8C%E5%AD%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E3%80%81%E8%A6%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82%E3%80%8D

tenacity
質問者

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