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NHK
gaouherrrの回答
- gaouherrr
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NHKとは 「のほほん ほんわか 株式会社」 ですね。 そういった体制でも、確実に国民から視聴料を搾取できますから
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日本放送協会略してNHKですが、この略称はどう読むことになっているのでしょうか。 NHKのアナウンサーの発音は「えねちけー」と聞こえます。 また稀に「N・H・K」と区切って言うときがありますが、Hは「エチ」と言ってたように思います。 これもこう読むことになっているのか、それとも私の耳が腐っているだけなのか。 どうか教えてください。
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手元に「NHK放送受信料についてのご案内」という、NHK発行のA4三つ折のパンフレットがあるのですけれど、その表紙に、以下の文章があります. -- ●受信契約の義務● 受信契約とは、してもしなくてもいいというものではありません。 放送法という法律で定められた義務です。 【放送法第64条(受信契約及び受信料)】 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。 (以下略) -- ここで、協会=日本放送協会(NHK)、放送=NHKの放送、は分かるのですけれど、 Q1. NHKと個人との契約は強制されるように読み取れるが、消費者契約法から考えると、双方納得できなければ契約として成立しないのではないか?(放送法はNHKの私法だと思うのですが...) Q2. TVは持っているがNHKの放送受信を目的としていない(NHKの放送を視聴しない)場合は、第64条の契約対象外の文言に含まれる? の2点について、最新解釈を知りたく思いました. どなたか、できるだけ憶測ではないご説明をお願いいたします. ちなみに、パンフレットのその他のページは、料金体系と支払い方法の説明で埋まっていました.
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法律がわからないので質問させて頂きます。よろしくお願い致します。 放送法第一条(目的)で 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 とあります。 それと第32条「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」 とありますよね? NHKの集金の人は32条を理由に払って下さい(契約して下さい)といいます。目的すら言わずにですよ。 この32条の「契約をしなければならない」という一文ですがそもそも日本語で「契約」って言ったら ・私法上、相対する二人以上の合意によって成立する法律行為。債権の発生を目的とするもののほか、身分上の合意や物権的な合意も含まれる。 と辞書にあります。日本語の単語の意味ですので法律より上ですよね? 自分はNHKが放送法の目的を満足していない(違反している)部分(第三条の二も)があり、且つ、契約金も妥当だと思えない。勿論NHKは見ない点から 契約を交わせないでいます。 「契約の自由」より「放送法」は特別法なのでこちらを優先的に考えるのが普通でしょうけれど契約という日本語の意味より上だとは思えません。 「協会とその放送の受信料を支払わなければならない。」ならまあ払うしかないのかなぁと思いますが・・・ テレビが高価で局もNHK位しか無かった頃の法律ですよね?今もそうならば話はわかりますが時代遅れの法律を理由に私腹を肥やしてしまった人が このぬるま湯から脱せ無いでいるだけだと思います。
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NHKの放送受信料金・・・・・・・ ようするに、日本放送協会の受信料金。 NHKは、国民から受信料金を取っていますが、CMは流さないの? NHKもスポンサーを入れて、そこから金取ればいいんじゃね? テレビは、みんなが見るもの。 見てない人はいないと思う。 それとも、NHK受信料も、税金の一部? 政治家のやり方汚いと思うよね? 税金は別にとって・・・・ いったい、どのくらい取れば気が済むのか。
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NHKは日本放送協会の略称(コールサインJOAK)ですが・・俗に国営放送と言われています その放送内容は日本側にたった内容でなく外国側(特にチャイナ)にたった内容が多いように感じます。 そこで質問です・ 1:日本放送協会(NHK9に対して国費(税金)投入が有るのでしょうか?? 2:それとも受信料だけでの維持でしょうか?? 以上2点詳しい方教えて下さい。
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