• ベストアンサー

農地法5条=農地法3条+4条なのでしょうか?

農地法の5条許可を求めた結果と3条許可に続いて、4条許可を求めた結果は同じものにならないと思うのですが、自分でよく説明できないので教えてください。 どんな場合に、5条許可が必要で、3条許可+4条許可が必要な場合とどのように違うのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

3条許可を受ける際には、その農地を耕作に使用するという事業計画を示して許可を受けるわけですので、転用する計画を持っているのに3条許可を受けるというのは、虚偽申請になります。 ですから、転用目的で農地を取得するのであれば、5条許可の1択であり、「3条許可に続いて、4条許可を求める」という手法は、ありえないのです。 実効性と担保するため、3条許可で農地を取得した場合、「少なくとも3年3作は耕作した後でなければ、同じ土地の3、4、5条許可は受け付けない」という条件が付けられるのが一般的です。 なお、厳密にいうと、5条許可も、3条許可と同様、「権利の移転又は設定」だけの許可であり、「+4条許可」ではなく「+4条許可不要」です。 4条1項1号の規定により「次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合 」は第4条許可不要となるので、重ねて4条許可を受ける必要がないということであり、転用行為そのものについても許可をしているわけではないのです。

a1ig2zc6
質問者

お礼

事業計画の提出が必要なのですか? はじめて知りました。さらに、 >「少なくとも3年3作は耕作した後でなければ、同じ土地の3、4、5条許可は受け付けない」という条件が付けられる というのもご指摘によって知りました。 詳しい回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mikinon
  • ベストアンサー率56% (612/1075)
回答No.1

3条許可+4条許可は、ほぼ4条許可が通らないと思います。 それで、通るなら5条許可が大丈夫なはずですから。 3条は農地として利用するので、許可を出しているわけで、 その後すぐに、4条の転用申請しても、農地として使うの前提で所有したんでしょというわけで、なかなか許可おりないと思います。 農業委員さんもOKは出しにくいでしょう。 結果は一緒でも、5条通らないからといって、3条+4条とはなかなか行きません。 3条で所有後、5年10年経って要件満たしていれば転用も可能でしょうけど。 3条許可後の何年間は耕作しないといけない規定(各農業委員会で違うかも)があると思います。

a1ig2zc6
質問者

お礼

結果が同じなら、手間がかかるから、3条+4条よりも、5条許可を求めればいい、というものではないのですね。個別に3~5条があるので、それぞれの農地法の役割があるとは思っていたのですが。 農業するために土地を取得した(3条)→その土地に家を建てたくなった(4条)→売却したい…… というような状況なら、行政側も「最初からよく考えなさい」となるのは理解できます。回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 農地法3条許可と5条許可

    農地法3条の許可の申請をしたら、3条の許可申請ではだめで、農地法5条の許可申請しか受け付けない、というようなことがありえるのでしょうか。ありえるとすればどのような場合でしょうか。漠然とした質問で申し訳ありませんが、一般論としてお答えください。

  • 農地法の許可について

    こんにちは、ちょっと疑問におもったので こちらで質問させてください。 宅地建物主任者試験からの問題ですが 問: 建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後 速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。 という問題で 解答では×で 解:農地を農地以外に転用し、取得する場合は、農地法5条の許可が必要である。としていました。では、農地ではなく採草放牧地であったなら5条の許可は要しないのでしょうか?それとも3条の許可が必要なのでしょうか? わたしの考え方では  農地法3条は現状で取得だから目的(資材置場)で異にしてるので 3条許可ではできない。 農地法5条では農地を農地以外に。。。なので 採草放牧地は農地でないので5条でもない。 よって許可は必要ないと考えてます。 問: 建設業者が採草放牧地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後、速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。

  • 農地法3条の許可

    1 (1)(農業者)より(2)(これから農地を購入して農業をしたいと思っている)が農地(田 畑)を購入するには農地法3条の許可が必要です 2 この場合許可が下りない場合 仮登記となります 該当の田畑の固定資産税は(1)にいきます ここまで推定ですが間違いないでしょうか 間違いないと仮定して ここからが質問です i この状態というのは状況が変わらなければ永遠に続くのでしょうか ii この状況で(1)が死亡した場合固定資産税は(2)にかかってくるのでしょうか また仮登記は本登記に移行するのでしょうか それとも仮登記のまま固定資産税が(2)にかかってくるのでしょうか

  • 農地法5条許可について

    市街化調整区域内の土地を買い、宅地にする為に申請をしてもらいました。 購入した土地は農地ではなく雑種地でしたが農地法5条の許可は必要ですか? 開発の申請をお願いした行政書士さんの見積もりに記載されていましたので念の為確認したいと思いました。

  • 農地法第3条と嘱託登記

    市町村が農地の嘱託登記を行う場合、登記先例により農地法等第三者のの許可は添付不要となっていますが、仮に取得の過程で農地法3条違反があった農地を市町村が嘱託登記し、そのまま登記済みとなった場合、その登記は農地法3条違反が判明した後も有効なのでしょうか。

  • 農地からの転用

    質問です。農地から宅地等へ転用するためには、農地法4条もしくは5条の許可が必要ですが、登記上すでに雑種地となっていれば、農地法の許可等は必要ないという理解でいいのでしょうか。  また、登記申請をする際には、農地法の許可書等も必要としたうえで、登記がなされるのでしょうか。  不動産の営業を4月から始めたんですが、なにぶん不動産に素人なものでお教えください。

  • 農地法と生産緑地法って矛盾してません?

    市街化区域内の農地について、農地法第4条・5条で市街化区域内の農地の転用は都道府県知事の許可が不要なのに、もしその農地が生産緑地地区なら、市町村長の許可が必要なのですか? また、もし市町村長が不許可通知した場合は、その農地が市街化区域内でも宅地の造成は行えないのですか? 都道府県知事は、市街化区域にはどんどん宅地をつくれって言ってるのに、市町村長は市街化区域でも許可がいるって何か矛盾してないですか? 農地法第4・5条の許可不要の場合と、生産緑地法について、どなたか分かりやすく説明していただけないでしょうか?お願いします。

  • 農地法の許可がいる場合、いらない場合。

    採草放牧地の現況取引は3条許可がいる。 採草放牧地を農地以外に転用する目的で処分するときは5条許可がいる。 でも、4条許可は農地を非農地に転用する場合だけ必要で、採草放牧地を非農地に転用するときは4条許可いらないのですよね? 3条5条と4条の違いがわからないのですが、どういう違いなのでしょうか?

  • 農地法3条申請

    農地法3条申請 駆け出しの行政書士です。 農地法3条による許可申請の依頼を受けました。 実務に詳しい方教えてください。 申請書に別添する資料として、”権利を取得しようとする者又はその世帯員などが所有権などを有する農地及び採草牧草地の利用の状況”という箇所があります。そこには、自作地としての農地の面積、およびそのうち田、畑、樹園地、採草牧草地の面積が何m2か記入する箇所があります。 こういった場合、農家の方はこれらの数値を把握しているものなのでしょうか?行政書士が計測してあげるのが通常なのでしょうか? また、その場合計測の方法を教えていただけたらと思います。 稚拙な質問で恐縮ですが、教えていただけたら幸いです。

  • 農地の遺贈

    農地を遺言で遺贈する場合、包括遺贈と特定遺贈とがあり、特定遺贈の場合には農地法第3条の許可が必要になりますが、それには取得要件を満たさないとなりません。 遺言によりA、B二人に遺贈されることとなっていますが、H市においては要件に一つに取得後の経営面積が40a以上になることとされており、Bはその要件を欠き3条許可が難しい状態です。 こういった場合、遺言に記されている農地はどのようになるのでしょうか。全く耕作をしていないBが農地を所有するにはどうすればいいのでしょうか。