• ベストアンサー

身内が横領をしてしまったようです。

1つ上の兄が横領をしてしまい弁済費用や合意書の印は私の父の名義ですが私が両親の代わりに相手方に出向いて弁済金を渡したり、合意書に押印をすることになりました。 そこで、質問なのですが弁済金は銀行振込等で相手方の会社名義の口座へ振り込むことは相手にとって不都合になるのでしょうか? 支払い方法の連絡について私が直接話したわけではありませんが振込はダメというようなことを言われたようで相手方からは手渡しを指定されたのですが金額も大きく、当日持って歩きたくないのですがどうしたら良いのでしょうか。 今回の示談に当たり、その会社の社長さんも交えての話し合いをしたので振込でも問題ないように思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

> 当日持って歩きたくないのですがどうしたら良いのでしょうか。 素直に、その相手に相談しては如何だろうか? それでも振込はダメと言われたなら、 振込をする側の銀行へ依頼して、自己宛小切手を発行して貰い、 それを持参するのではダメなのか、と改めて相手に尋ねてみましょう。 更に、それでもダメならば、現金を運ぶ際に、 誰かご友人に頼んで同行して貰うとか…。

yohbyu
質問者

お礼

友人に頼んで会社玄関まで同行してもらうことにします。 焦っていたのか思いつきませんでした。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#199520
noname#199520
回答No.4

>そこで、質問なのですが弁済金は銀行振込等で相手方の会社名義の口座へ振り込むことは相手にとって不都合になるのでしょうか? 記録に残るので不都合でしょうね その兄が横領したことを隠したい場合は 金額が多いって億単位ですか? あなたが警備員を雇ってボディガードをしてもらえばいいだけです。 >今回の示談に当たり、その会社の社長さんも交えての話し合いをしたので振込でも問題ないように思うのですが。 社員の横領なんて、普通は隠したい事なんで、記録の残る振込みは嫌いますね、会計監査を受けたときに、この入金はなんだ?って聞かれますから

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

払ってやるから取りに来いって態度なら、行かなくて良いです。 是非支払って、穏便に済ませて下さい、出来れば訴えを取り下げて下さいという態度なら、自分で持っていくべきでしょう。

回答No.2

その金を持ち歩くのが嫌だというのは犯罪者側の都合ですよね。 犯罪者は不当な要求でない限りできるだけ誠意を見せるべきだと思います。 セキュリティが心配ならばボディガードを雇うなり電車に乗らずにタクシーに乗るなり犯罪者側が対策をとれば済む話ではないでしょうか。

関連するQ&A