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事故後の対応
高校生との自転車接触事故について 自分は郡上市に住んでいるのですが ある日のこと自転車に乗って買い物に行く途中 狭い道で高校生が自転車二台並んで走っていてぶつかりそうだったので自分はよけたのですが 高校生のほうは二人で話をしながら帰っている途中でよそ見をしていたらしく そのまま自転車同士でぶつかってしまい自分はそのまま前方に投げ出され 肘と足にけがをしてしまいました そのあと自分は高校生によそ見をして並んで走ってたら危ないだろうと注意し その時は頭に血がのぼっていて、注意しながらも高校生の左頬を軽くビンタしてしまいました そのあと高校生の親は呼びましたが相手が未成年だったので警察は呼ばずにそのまま高校生の 親に病院まで連れてってもらいました その夜警察から連絡が有り交番までいき双方の話をし、自分が注意しながらも高校生の頬を ビンタしたことも全て話お互いが納得したうえで解決し帰りました が、あるとき自分がわざと高校生にぶつかり当たりやみたいなことをし、 高校生からお金を巻き上げたとあることないことを近所じゅうに言いふらかしていたのです それも名前を出して 自分が住んでるのは田舎なのでやってない事なのにもかかわらずそんな噂を立てられると あっという間に広がり近所の人にもやらしいし、親戚中の大恥になります こんな嘘をばらまいた高校生の親は名誉棄損の値にすることをしたのでしょうか 教えてください。
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- fujic-1990
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> 近所じゅうに言いふらかしていたのです 確認しますが、「言いふらしていた」の「主語」は高校生の「親」だということで良いのですね? 名誉毀損罪は、「公然」と「事実を摘示する」ことで成立しますので、近所中に話していたということなら、成立します。 仮にですね、質問者さんがしょっちゅう、アチコチで暴力沙汰を起こしているような場合、その暴力から社会を守るという目的のために事実を指摘したというような特殊な場合は成立しない場合もあるでしょうが、逆に、(結果がどうなったかわかりませんが)死刑囚が自分のやったことを本にされたということで名誉毀損で訴えたとかいう記事もみました。 死刑囚でさえも「名誉」は認められるんですね。ビンタしたくらいは名誉毀損罪との関係で言えば、問題なし。 真実を言っただけの場合にも名誉毀損罪は成立しえますので、あることないこと言いふらした場合に成立することは疑いなし。 質問に書かれているような事を言いふらされたら、田舎でなくても社会的な評価が下がるであろうことも疑いなし。 従って、高校生の親は名誉毀損罪に当たる行為をしたと思われます。
お礼
いろいろと詳しく回答してくださってありがとうございます 警察と相談します